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司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド
- 1 :無責任な名無しさん:2013/01/21(月) 23:03:31.34 ID:tIYfVMTE
- ・質問は良く調べてからしましょう。
・回答はちゃんと教えてあげる気がある方のみ書き込みましょう。
・教えることは学ぶこと。議論は質問の趣旨を逸脱しない範囲で。
・受験生のための勉強内容についての質問スレです。資格自体についての質問は他でどうぞ
■ID表示がされるので荒らしを排除できます■
- 2 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 02:58:07.60 ID:DXX4qRya
- >>1
必要ですか?
- 3 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 08:18:28.21 ID:pX/1K6fH
- 質問です、お願いします。
相続登記が代位でされた場合、識別は出ませんが、その代位登記を更正した場合は、更正により持分が増える人には識別でますか?
- 4 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 08:30:47.17 ID:pX/1K6fH
- もう一つお願いします。
相続登記で、相続人が一人だった場合、
1.相続人(被相続人甲) 住所A
2.所有者(被相続人甲) 住所A
どちらでしょうか?
単独の場合が載ってなかったため疑問です。
- 5 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 09:46:39.05 ID:Q8ADGOAr
- >>3
単に共有者間の持分更正なら出ない
>>4
1 相続登記
2 保存登記
- 6 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 12:21:36.13 ID:sV2EGN7o
- >>5
ありがとうございました!
- 7 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 13:41:03.32 ID:Q8ADGOAr
- 「問題」
所有権の共有者の持分更正登記を申請する場合
いずれの共有者の住所証明情報の添付は求められていない
理由を述べよ
- 8 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 14:17:44.05 ID:sV2EGN7o
- >>7
更正前の申請の際に既に添付されているはずなので、虚無人名義で登記されるおそれがないため。
- 9 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 14:26:43.41 ID:Q8ADGOAr
- >>8
正解!
だだしそれは建前
住民票を添付させるのは登記官から市区町村に通知させて市区町村が所有権や持分取得者から不動産取得税や固定資産税をとるため
共有持分の変更があれば各共有者に新たに取得税が課税され又固定資産税が増減するが
この場合も登記記録上の住所地の市区町村に登記官から通知されるので市区町村が課税の調整をすることになる
他の市区町村に転出していても転出先市区町村に移送される
- 10 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 17:33:21.68 ID:sV2EGN7o
- >>9
なるほどー!
税徴収をきちんとしたいからですね。
実務的なアドバイスありがとうございました。
- 11 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 19:56:34.77 ID:uktjzFQX
- >>9
おーなっほど
荒らしも減るし
やっとまともなスレになりそうだな
- 12 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 22:04:24.93 ID:sV2EGN7o
- 質問です。
不登法S62-19で、根抵当権の担保すべき範囲を「保証委託取引・債務者の不法行為に基づく損害賠償請求権」とする設定ができる→× 後者が特定だから
とありますが、不特定の債権と共に担保する場合は、含めていいのではないのですか?
- 13 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 22:10:59.69 ID:Q8ADGOAr
- >>12
その解説は舌足らずだね
@債務者の不法行為に基づく損害賠償請求権は債権の範囲とすることはできない
A既発生の損害賠償債権を被担保債権とすることはできる
- 14 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 22:14:26.94 ID:sV2EGN7o
- >>13
助かります!納得です。
ありがとうございました。
- 15 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 22:23:48.12 ID:sV2EGN7o
- >>13
Aの被担保債権とはできる、とは、つまり債権の範囲に入れて良いということですか?それとも、@以外の損害賠償請求権ならよいということなのでしょうか?
また「既発生の」とありますが、未発生の損害賠償請求権なんてあるのでしょうか。
何度もすみません。
- 16 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 22:33:58.51 ID:Q8ADGOAr
- >>15
@今後発生するかもしれない未発生の損害賠償債権を担保することはできない
A既発生なら単なる金銭債権だから特定債権として被担保債権とすることができる
- 17 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 22:56:15.32 ID:eVOnTSJS
- オートマ一読しましだか、
滞調法の供託がわかりません(T_T)
どうすればいいですか先輩(T_T)
10回読まないとダメですか?
- 18 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 23:27:11.34 ID:Q8ADGOAr
- >>17
そこだな
オートマには図表がない
差押・仮差押・差押命令と滞納処分にまつわる供託手続は基本的理屈を理解しとけばその場で対処できるというスタンス
- 19 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 23:31:08.10 ID:sV2EGN7o
- >>16
なるほど、不法行為による賠償でも、もうそれが確定した完全なる金銭債権になったなら、それを被担保債権にできるということですね。ありがとうございました。
- 20 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 23:34:49.12 ID:sV2EGN7o
- >>17
先に税のときは、その部分を切って、普通の供託のように考えればよく、また、税が先だから、税の人に事情届でお伺いをたて。
後が税のときは、普通の供託と同じ
じゃなかったっけ?間違ってたらごめ。
ただ、上のようなとこだけ意識すればいいはず。
- 21 :無責任な名無しさん:2013/01/22(火) 23:58:50.49 ID:ZGPAe2wD
- >>19
うーん半分理解できてない気がする
不法行為による損害賠償は基本金銭債権だ
それを理由に工場の廃液による損害賠償債権は債権の範囲に含まれる(s46.10.4民甲3230号通達)
じゃぁなんで、不法行為による損害賠償債権(s49.8.17民三4780号)が駄目なのか
何が違うのか
ちょっと考えてみることも勉強だと思う
- 22 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 00:07:45.71 ID:Dq9Nr2j+
- >>21
ありがとうございます。
しっかり理解するため調べてみます。
- 23 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 00:57:23.13 ID:Dq9Nr2j+
- >>21
あぁ、わかりました。
勘違いしておりました。
債務者の不法行為請求権って、まだ何も事件も起こっていないのに、事前にしてるわけですか笑。
今何か事件が起きてて、その債権を担保してるんだと思ってました。しかしそれなら「債務者の不法行為請求権」とは書かず「なんとか事件の請求権!」みたく特定となり、それなら不特定のと同じに債権の範囲に入れて良いってことですね。
また、工場の例のように特定していて、さらに継続的ならそれそのものだけで根抵当権でもと。
ありがとうございました。
- 24 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 09:54:01.76 ID:WCE7JItN
- 委員会設置会社の取締役は、支配人その他の使用人を兼ねることができない(会社法331V)
その理由は、取締役は執行役等の業務執行を監督する立場だから(択一六法)との説明がありますが、
これでは取締役と執行役との兼任ができることの説明ができません。どういう風に理解したらよろしいでしょうか?ご教授ください。
- 25 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 10:15:07.54 ID:UyKJ5IcZ
- 資本金を1億円以上に増額変更してすぐ、役員変更したら、役員変更分は免許税3万円ですか?
- 26 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 10:23:23.93 ID:kEVxmfgN
- >>24
取締役は執行役の業務執行を監督する立場
執行役は支配人その他の使用人を指揮監督する立場
取締役が支配人その他の使用人を兼任すると
監督すべき執行役から監督されることになる
- 27 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 10:23:29.46 ID:WCE7JItN
- >>25そうです。細かく言えば1億円を超える変更をした後です。1億円以上だと1億円が含まれるので、その場合は1万円です。
- 28 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 10:30:05.82 ID:WCE7JItN
- >>26ありがとうございます。そうなるとすると、執行役が取締役を兼任する場合と比べて、どういう弊害が出るのですか?
- 29 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 10:38:53.68 ID:UyKJ5IcZ
- >>27
ありがとうございます。一億円ぴったりだと一万円なんですね。勉強になります。
確認させていただきたいのですが、
1月23日午前中に総会開いて資本金増額(一億円を超える)変更(効力発生日指定無)し、午後に代表取締役を変更した。
この場合は、役員変更は3万円なのですね。
- 30 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 10:45:57.99 ID:kEVxmfgN
- >>28
なんら弊害が無いから兼任が認められている
- 31 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 10:47:11.65 ID:UyKJ5IcZ
- >>28
あなたが本店で執行役さんだとする。
で、取締役でもある。
問題なし。
(自分を監督だがこれは兼任許されてる。まぁここは縛らなくてもいいだろうと。あとチェック側の取締役の身分でもあるし、自己責任。)
あなたが本店で執行役さんだとする。
取締役ではない。
このとき、支店の支配人が取締役になってると、本店の執行役のあなたが怖いので文句言えない。
問題あり。
間違ってたらごめ
- 32 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 12:16:58.40 ID:WjRYRtcd
- 商業登記法ブリッジ第3問に関連し質問です。(第2版なので、中身が変更されていたらすみません。)
公開会社なのに、取締役会に監査人が出席していません。公開会社なので会計限定もできないと思うのですが。
出席しなくてもよいのでしょうか?
- 33 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 12:18:13.45 ID:LQplraAS
- そんなの気にしないでそうかいてあるんだからそうだと思っとけよ。試験に会社法の条文主旨なんてでないんだから
それ考える間に条文10は覚えらる
- 34 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 12:19:30.25 ID:LQplraAS
- すまん28へのレスね
- 35 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 12:26:08.97 ID:LQplraAS
- >>32
取締役もそうだけどちゃんと召集通知とか出してれば義務があっても出席しなくても定足数満たせば会議自体は成立するでしょ。
- 36 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 13:38:10.74 ID:WjRYRtcd
- >>35
ありがとうございます。
そんなに気にしなくていいんですね。
僕の理解が間違ってるのかと思いました。
- 37 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 14:18:58.61 ID:WCE7JItN
- >>30弊害あるからドイツでは兼任禁止です。>>33-34江頭の会社法に理由書いてありました。
これで定着しました。レスしてくれた方々ありがとうございました。
- 38 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 15:18:04.23 ID:kEVxmfgN
- >>37
我が国国会が定めた法律をドイツ人の頭で評論するのかw
そういうのは学者スレででもやってくれ
- 39 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 15:47:36.89 ID:IPV+mL/M
- どっちかというとドイツよりもアメリカを参考にしていると思う。
アメリカと全く同じ制度設計になってるわけじゃないけど。
- 40 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 17:40:30.59 ID:cKAHchrx
- 江頭 2:50
- 41 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 20:13:58.84 ID:ISYQSZeF
- すまんが、誰か助けてくれ。今日中に解答しないとアホ扱いされてしまう。
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1337913322/744-747
- 42 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 21:27:09.60 ID:vIAWJEsO
- 知らね。商号変更の名変、事業譲渡で共同申請移転、組織変更の名変の順に普通に登記すればいいんじゃね
- 43 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 21:34:26.49 ID:QCqvLqEY
- てかもう気付けば試験まで5ヶ月しかないんだな・・・Orz
今年の問題は難しくなるって言われているし終わったかも・・・。
- 44 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 21:55:01.06 ID:kEVxmfgN
- >>43
来年の本試験まで17ヶ月もある
今からでも遅くないから頑張れ
- 45 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 22:04:25.12 ID:nO+VSksp
- >>43
難しくなるって誰が言ったの?
難しくなろうが、簡単になろうが、上位2.8%に入ればいいわけで、
難易度はあんまり関係ない。
- 46 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 22:10:10.79 ID:QCqvLqEY
- >>44
それはまた気が遠くなるな。
>>45
今年が例年に比べ若干簡単(足きり点が高かった)からだと巷での噂。
- 47 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 22:40:48.12 ID:JwTXi3vP
- 今日も質問に相手をして頂き有り難うございました。
最後に「毒樹の果実」についての質問をさせていただいても宜しいでしょうか?
過去スレで荒らしの攻撃を浴びて華麗にスルーされてしまったもので・・・
- 48 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 22:43:49.28 ID:vIAWJEsO
- 難しければその分みんなできないんだからあまり関係ない逆に簡単ならすごくできなくてはいけないわけで
どっちがよいとは言えない
- 49 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 22:45:49.21 ID:JwTXi3vP
- では質問させていただきます。
司法警察職員が路上で挙動不審な男性を呼び止め
その同意の下に上衣の右内ポケットの内部を探ったところ
- 50 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 22:57:51.64 ID:kEVxmfgN
- >>47
>>49
おー懐かしの荒らし三振法務博士君久々の登場
誰も相手にするなよw
- 51 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 22:59:29.13 ID:vIAWJEsO
- どうせなら書式半分以下の出来でも合格可能なくらい難しくしてほしいわ
- 52 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 23:04:20.97 ID:QCqvLqEY
- 確かに誰もできない難問なら歓迎ですね。
- 53 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 23:08:25.91 ID:vIAWJEsO
- そうそう。何点とれば全員合格みたいな試験ではないんだから。
難易度はきにせずやれることやってればいい
- 54 :無責任な名無しさん:2013/01/23(水) 23:11:36.30 ID:kEVxmfgN
- >>53
そのとおりだね
択一で60問以上とって記述で半分で合格だから目標は明確
- 55 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 01:31:16.67 ID:J1KmCbyv
- 根抵当権は、なぜ根?
- 56 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 02:00:02.96 ID:NSNLQnDS
- 甲→乙・丙の相続のあと協議未了のうちに乙・丙双方死亡して双方の相続人が両方ともA・Bのみならそのあと二人で遺産分割してAへの相続登記ができるとのことだけどこれってどういう登記原因をかけばよいの?
- 57 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 02:02:46.03 ID:NSNLQnDS
- 補足
甲→Aのね。数次相続の部分をどうかけばいいのかわからん。
- 58 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 06:19:22.97 ID:bKjeSdHR
- >>54その言い方だと難易度関係あるから、文章理解してないなw
- 59 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 07:23:38.63 ID:mZzqjRIC
- 不登法66条について
明らかに利害関係人がいない時でも、(付記)の表示は必要ですか?
- 60 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 08:03:17.73 ID:Gp2m5zvi
- >>59
そもそも(付記)は登記官の便宜のために表示するだけで申請の効力に影響は無い
試験の解答にも不要と思われる
心配性の人は頑張って書いてもいいけど
- 61 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 08:25:28.59 ID:YAZLDgWU
- >>60
相続登記で(申請人)とか(被相続人 〜)とかも本来は不要なんだよな(根拠がない)。
書かなくても減点にはならないのか?
- 62 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 08:30:09.25 ID:Gp2m5zvi
- >>56
ABが乙丙の相続人として乙丙間の遺産分割協議を行い例えば乙の単独相続とする
更にABが遺産分割協議を行い乙からAが単独相続するとする
もちろん二つの遺産分割協議の意味を有する遺産分割協議をいっぺんにやって可
所有権移転
年月日乙相続年月日相続
相続人(被相続人甲)A
となる
- 63 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 08:31:03.86 ID:Gp2m5zvi
- >>61
だから答案作成上の注意事項に書けと指示がある
- 64 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 08:32:51.52 ID:Gp2m5zvi
- >>58
どんな難易度だろうが60問半分以上とれば合格という最低ラインを目指せという意味
- 65 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 08:42:45.22 ID:2NP166Zr
- >>64
来年は6割以上とれるようにがんばれよ
- 66 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 08:45:40.80 ID:Gp2m5zvi
- >>65
半分はミスリーディングだったな
受験者の上位半分以上の意味
従って60問6割以上が最低限の目標
- 67 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 09:23:39.38 ID:2NP166Zr
- どう考えたら上半分でいいなんてことになるんでしょうね
- 68 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 09:33:37.58 ID:Gp2m5zvi
- >>67
択一通過ぎりぎりなら記述は上位3分の1以上に入る必要があるが
択一60問で逃げ切れば記述は上位2分の1すなわち記述基準点をとれば良い
- 69 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 17:42:11.15 ID:LDuHxggk
- 1.抵当権A 500万円(債権額)
2.抵当権B 300万円
3.抵当権C 100万円
と設定してあるとき、
@312の順で順位変更した後、1の抵当権を抹消するには、順位が1番になったCの承諾が必要ですか?
Aまた、312と順位変更後、3番抵当権が抹消されたら、順位変更の登記自体はどうなるのでしょうか?
BAがCに順位譲渡をしたあと、1番抵当権を抹消するには、Cの承諾はいりますか?
- 70 :無責任な名無しさん:2013/01/24(木) 21:33:17.15 ID:AJEbAV7b
- もう一つお願いします。
平成1-38択4に、
他の株主への株式の譲渡については、定款をもって会社の承認を要する旨を定めることはできない→×できる(会107 U@)
とありますが、これは第三者へ譲渡するには承認いらないが、株主に譲渡するなら承認いるぞという意味ですか?
- 71 :無責任な名無しさん:2013/01/25(金) 00:04:49.15 ID:ZoZhToVE
- t
- 72 :無責任な名無しさん:2013/01/25(金) 13:03:50.49 ID:yKqfrl7o
- 遺言に関する質問です。
民法969条(公正証書遺言)は公証人に日付の記載を要求していません。
一方、民法970条(秘密証書遺言)は公証人に日付の記載を要求しています。
そこで、公証人が日付を記載しなかった公正証書遺言は
有効ですか、無効ですか。
- 73 :無責任な名無しさん:2013/01/25(金) 14:50:19.57 ID:3YDup9po
- 民法の根抵当権の過去問なんですが
平成元年12-3
CからFへの債務者交代による更改があった場合、旧債務の目的の限度において、
根抵当権を新債務に移すことができる。
法務省見解→×
平成3年-16
根抵当権の債務者変更を前提に
変更契約前に既に発生したAの電気製品売買取引による債務をBが引き受けたときは、
その債務を根抵当権の被担保債権とする事ができる。
法務省見解→○
これ矛盾してないんでしょうか?解説読んでも良く分からなかったんでよろしくおねがいします。
- 74 :無責任な名無しさん:2013/01/25(金) 14:57:09.46 ID:5Pjkq3+2
- >>73
確定前の根抵当権には随伴性がない
確定前の根抵当権の債権の範囲に特定債権を加えることができる
- 75 :無責任な名無しさん:2013/01/25(金) 23:03:39.28 ID:ZoZhToVE
- sss
- 76 :無責任な名無しさん:2013/01/26(土) 11:55:54.44 ID:J8uxLB4I
- 募集株式の発行のときに、価額不足責任を無過失で負う52条のようなものはないのですか?
- 77 :無責任な名無しさん:2013/01/26(土) 16:10:41.15 ID:Z4X8hSkF
- A株式会社の代表取締役職務代行者Bは、
A株式会社の所有する土地について裁判所の許可を証する情報を提供しなければ、
A株式会社を登記義務者として贈与を原因とする所有権移転登記の申請をすることができる
正解 誤
なんですが、実態はもう贈与済みなので登記するだけなんでできるとも思ったんですが、違うんでしょうか?
- 78 :無責任な名無しさん:2013/01/26(土) 16:14:31.77 ID:Z4X8hSkF
- >>77
問題文まちがってました
裁判所の許可を証する情報を提供しなくても、所有権移転登記ができるか? でした
- 79 :無責任な名無しさん:2013/01/26(土) 18:16:22.32 ID:5SwbIQr7
- >>77
実体と登記は別でしょ
んなこといったら、誰でも登記できるじゃん。
会社の登記する権限あるのはだあれ?
そいつがいないときどうするの?
- 80 :無責任な名無しさん:2013/01/26(土) 21:03:04.46 ID:0Is/VFHB
- 債権が質入された場合
第3債務者の弁済は拘束されるけど
質権が対抗要件を具備する前に第3債務者が債務者に対し取得した債権があれば
その債権で質権が設定された債務を相殺できるよね?
- 81 :無責任な名無しさん:2013/01/27(日) 08:59:29.24 ID:dh37mBWe
- >>80
もちろんおけ
- 82 :無責任な名無しさん:2013/01/27(日) 16:33:05.79 ID:XyOBWdM2
- 仮登記所有権を本登記するときは仮登記に遅れる登記名義人の承諾書の添付を要する
登記官は仮登記を本登記するときは仮登記に遅れる登記を職権で抹消する
とされていますが
差し押さえ債権者は絶対に承諾しないと思います
こうゆうときはどうすればよいですか?
- 83 :無責任な名無しさん:2013/01/27(日) 20:28:28.25 ID:dh37mBWe
- 判決による登記で、承諾義務者の意思表示に代わる判決をもらえばおけ。
- 84 :無責任な名無しさん:2013/01/27(日) 20:46:15.60 ID:XyOBWdM2
- >>83
差押債権者に承諾義務が無いときも判決もらえますか?
- 85 :無責任な名無しさん:2013/01/27(日) 21:11:24.46 ID:YDxumaUD
- 義務がないなら判決でないだろ
仮登記より前の抵当権で差し押さえてんなら義務ないし本登記できないでしょ。まあ本登記できたところで意味もないし。逆に仮登記の後の抵当権の差押なら義務あるから判決でとれるね
- 86 :無責任な名無しさん:2013/01/27(日) 21:56:35.72 ID:XyOBWdM2
- 会社の支配人が氏名住所を変更した場合
登記の事由
登記すべき事項
はどう記載すべきですか?
- 87 :無責任な名無しさん:2013/01/27(日) 23:31:58.70 ID:/lj7f144
- 支配人の変更
支配人に氏名及び住所
東京都足立区山田2丁目2番地 山田太郎
- 88 :無責任な名無しさん:2013/01/28(月) 09:08:23.12 ID:FTpIyqtN
- >>77
こうゆう論点過去問のどっかにあったな 商登法だったかなぁ
- 89 :無責任な名無しさん:2013/01/28(月) 11:32:35.80 ID:sBig4Q21
- 利益相反の特別代理人とかのもそうだよね。
あの手は○か×かどうこたえるのか正しいのかよくわからない
- 90 :無責任な名無しさん:2013/01/28(月) 12:11:12.90 ID:O7lh7tuv
- 基本的な質問ですみません…。
監査役設置会社で、監査役を1人のみ置いていて、その監査役が死んだ場合、
すぐに死亡による退任の登記ってできるのですか?
後任者を選ばないとできないのでしょうか?
- 91 :無責任な名無しさん:2013/01/28(月) 12:31:21.60 ID:zPmvfLxh
- >>90
死亡による退任登記だけでもできるけど、後任を選任しないと選任懈怠責任が生じる
- 92 :無責任な名無しさん:2013/01/28(月) 18:03:21.35 ID:1oL95xvW
- >>91
では権利義務にあたらない場合は、設置会社の定めだけがあり、人がいない状態でもありうるんですね(仕方なく)。
ありがとうございました。
- 93 :無責任な名無しさん:2013/01/28(月) 19:34:57.08 ID:7rWSHYJH
- >>77
実態があるから登記可って考えは、今すぐ捨てた方がいい。
- 94 :無責任な名無しさん:2013/01/28(月) 20:34:08.31 ID:bmmRFxgQ
- 質問
自己信託の効力発生日は公正証書なら作成日、他の書面なら受益者への通知の日とのことだけど受益者と委託者同じで通常書面なら書面作成日ということでよいのかね
- 95 :無責任な名無しさん:2013/01/28(月) 20:59:18.69 ID:1oL95xvW
- 取締役が自己のために利益相反行為をした場合、任務を怠ったときは、損害を賠償する責任をおいますが(423)、取締役会の承認を得てるかどうかに関わらない、とあります。
では、取締役会の承認を得てるかどうかで違うときってあるんですか?
- 96 :無責任な名無しさん:2013/01/28(月) 22:16:35.63 ID:zPmvfLxh
- >>95
取締役会の承認を得なければそれだけで任務懈怠が認められる
- 97 :無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 08:35:39.35 ID:RKZ91T3F
- >>96
ありがとうございました。
もう一つ、質問させてください。
答練とか受けたことないので添削してもらったことないのですが、記述でボールペンで間違ったところは、二重線ひいて近くにわかりやすくかけばいいのでしょうか?
- 98 :無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 09:47:30.96 ID:8bj3BMAB
- 別に二重線でなくても良い
- 99 :無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 10:10:20.81 ID:RKZ91T3F
- >>98
わかればいい程度なんですね。
ありがとうございました。
- 100 :無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 11:59:01.99 ID:T+kd48pV
- 東電の取締役タチはどうして損害賠償を背負わないのですか
- 101 :無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 12:22:45.26 ID:4Szxw8dk
- タチさんというと、外国人かな?
- 102 :無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 13:16:17.05 ID:x4dPwnzs
- >>100
東京電力株主代表訴訟でぐぐってろ
- 103 :無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 14:44:57.65 ID:8bj3BMAB
- 東電取締役は70すぎて取締役辞めても最高顧問だのなんだのになって年齢一億です
- 104 :無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 15:42:51.11 ID:q/FEAkq8
- 日本語でおk?
- 105 :無責任な名無しさん:2013/01/29(火) 20:07:05.58 ID:x4dPwnzs
- 一億歳ってどこのデーモンだよw
- 106 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 08:44:29.62 ID:kIiSnBO9
- 平18年13問ア不動産登記の問題についてですが
解答だけを見ると、所有権の登記名義人が死亡し、遺留分を侵害する遺贈がされていたため、相続人が遺留分減殺請求をした場合、遺贈により移転登記がされていなくとも、
年月日遺留分減殺で所有権移転登記ができるように読めるのですが、問題おかしくないですか?
- 107 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 09:26:27.01 ID:GrCOci5w
- その回答は間違い
- 108 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 10:06:23.04 ID:kIiSnBO9
- >>107ありがとうございます。ただ、そうすると答えがなくなるんです…。
この選択肢は、相続登記がされているかいないか何も前提書いておらず、遺留分減殺があれば遺留分減殺を登記原因とし、遺留分減殺請求の意思が効力を生じた日を登記原因の日付として所有権移転登記の申請をする、
という質問で、正しいとしているので、前提次第で正しいとも言えないのでは?と考えたのですが。
- 109 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 10:24:24.77 ID:68uD2GGa
- >>108
アの正誤がわからなくても他の選択肢の正誤がわかるから判断できると思うけど。
それに遺贈による登記がなされているか明記されてなくても、仮に遺贈による登記がされていると考えると
遺留分減殺を登記原因として所有権移転登記は「できる」でしょ?
- 110 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 10:51:00.60 ID:kIiSnBO9
- >>109できる場合と、できない場合の2パターンがあって、それをできるorできない、と断定すると、こういう場合は違うから誤りってよくある問題ではないですか?
- 111 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 11:11:42.00 ID:GrCOci5w
- >>110
司法試験係長が問題を起案するときそこまで厳密に考えていない
その時の気分しだい
他の脚との関係で正誤を判断するしかない
- 112 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 11:15:43.68 ID:kIiSnBO9
- >>111そうですか。ありがとうございます。肢別でやってるとこういうのが判断できないので困りますね…
- 113 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 11:18:34.54 ID:VbiRWFtd
- 出先だから問題文を正確に書いてくれないか?
- 114 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 11:32:21.06 ID:kIiSnBO9
- >>113問題の前提は何もなしです。
ア 遺留分権利者である相続人が、遺留分を保全するのに必要な限度で甲不動産を目的としてされた遺贈の減殺を請求した場合には、遺留分減殺を登記原因とし、
遺留分原因の請求の意思表示が効力を生じた日を登記原因の日付として、甲不動産について所有権の移転の登記を申請することができる。
自分は、遺贈の登記がされていれば○、されていなければ相続を登記原因とするので×、本肢はできない場合があるのに、できるとしているため正しいとは言えない、と判断してしまいました。
- 115 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 11:39:36.99 ID:VbiRWFtd
- あぁ、余計なことを考えちゃいけない典型問題だな
貴方のように×としてしまうと、遺贈の登記がされていても
「年月日遺留分減殺」ができなくなってしまう
登記の有る無しで結論が変わるという点を考慮するのは悪くはないけど、
×とすると○となることがありえないことになるからね
まぁ問題の質に疑問は残るけど
- 116 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 12:13:41.15 ID:kIiSnBO9
- >>115いえ、この問題文の末尾が『〜できない。』となっていてもできる場合があるので×です。
- 117 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 12:31:49.86 ID:/WiRbLb0
- http://ww6.tiki.ne.jp/~airu-y/goriyo-annai-4.html
- 118 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 13:09:29.75 ID:Q3KbBSLW
- >>114
どう考えても◯だろ。
遺贈の登記がまだされていないってのは、例外なことだから、その場合も含めるならあえて問題文に書いてあるよ。
あと、仮に上の知識まで含めてきくならば、できない場合はない、などの聞き方になる。
こんなの常識で考えればいい。
あなたは毎日2時間は勉強していますか?と聞かれれば、仮に忙しくてできない日が一日あっても、はいって答えるだろ。
そのときにわざわざ、あー葬式の日はしなかったですけど、あとこの日もしませんでしたが、他はしてますね、なんてウザいだろ。単にコンスタンスに2時間してるかをききたいだけ。
2時間しなかった日はないですか?ときかれれば、いいえ、だろ。これはしなかった日があるのかをききたい。
試験委員が何をききたいか、どのレベルでききたいのかは、文章で理解しないとダメよ。
- 119 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 13:35:26.65 ID:VbiRWFtd
- >>116
うーん、理解できないだろうか・・
「できる」
できない場合もあるが、その場合が限定列挙されていなければ○としないと、すべての場合にできないことになる
逆に×とした場合、いかなる場合でもできなくなる。
「できない」
できる場合が列挙されていなからとは言え、○とするとすべての場合に否定される。
どのような条件でもできなくなるから×としないといけない
この違いなんだけどな
- 120 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 14:55:00.82 ID:GrCOci5w
- >>69
@不要です。Cに何の不利益もありません。
A1番と2番が残るだけです。
B要ります。CがBに優先する根拠が無くなってしまうので。
- 121 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 15:04:03.19 ID:ErlxDWNO
- 遺贈の登記がなくても、一旦遺贈を入れてから遺留分減殺していいんだよ
- 122 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 18:45:14.59 ID:iIhJWG2T
- 問題作ってるやつの質が低いと運転免許の試験みたいに疑心暗鬼になるよな。
後順位抵当権がある場合に利息を増加する変更登記をする場合は後順位抵当権者の承諾が必要とか。
- 123 :無責任な名無しさん:2013/01/30(水) 18:55:59.70 ID:1HHXakVr
- IDでようがでまいがどうでもいいです。ずっとやってるスレで問題ないです。
- 124 :無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 08:35:27.65 ID:dBouSWWd
- 「他の」後順位抵当権者とすると、今度は根抵当や質権はどうなんだって話になるしな
- 125 :無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 09:14:41.91 ID:n/SFxWJl
- 18歳の者が売主となって所有する不動産を売却する場合は親権者双方の同意を要するとか基本的なことすら疑問が生じてしまう。
見方を変えれば疑問が持てるだけの基礎はできてるということなのかもしれんけど。
- 126 :無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 11:22:48.27 ID:7OXokn2C
- >>120
ありがとうございました。
できましたら、>>70も教えて頂きたいです。
お願いいたします。
- 127 :無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 11:43:14.28 ID:4+DPG2WB
- >>126
原則:株式の内容として株式を譲渡により取得するには会社の承認を要する旨を定款で定めることができる
この場合株主が譲受人である場合でも適用があるが
特則:譲受人が株主であるときは承認を要しない旨を定めることもできる
この問題は「原則」に反するから×としているのみ
- 128 :無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 15:38:38.53 ID:YsbX2VfZ
- 株式の設立登記のとき検査役の調査してない現物出資がなければ取締役の調査書の添付は必要ないわけだけど取締役の設立時の調査それ自体はどんな場合も必要なんだよね?
- 129 :無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 17:00:35.95 ID:Y/1UC7I0
- 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出して行わなければならない。(H2第4問2)
答えは×。簡易裁判所は口頭による訴えもできる。
>>119の理論だと、簡易裁判所以外の裁判所も書面による訴えができないことになっちゃうよね。
- 130 :無責任な名無しさん:2013/01/31(木) 20:06:03.56 ID:n/SFxWJl
- >>119は数学が苦手っぽいな。
実際の試験ならこういうのは悪問とみて1秒でも早く見捨てるのが重要。
- 131 :無責任な名無しさん:2013/02/01(金) 10:18:22.06 ID:O5MPvVoI
- >>127
なるほど〜^^
わかりました、ありがとうございます。
国語力がないので、時々問題の意味がわからなくて大変です><
- 132 :無責任な名無しさん:2013/02/01(金) 11:49:37.94 ID:ADM8z9lN
- >>131
法律は外国語だと思え(LEC柴田)
- 133 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 10:42:51.18 ID:A5NpF8XP
- >>132
はいっ
- 134 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 12:41:23.61 ID:ZoL7R4Q8
- 相続の相続人に対する比率計算がすごい苦手
どうやって克服していいのか
小学校からやりなおせは勘弁
- 135 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 12:49:14.15 ID:oWdZ7mmZ
- >>134
スルーして全部1/○にしろ
せいぜいマイナス数点だ
某講師もそうやってらしいぞ
- 136 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 16:17:15.00 ID:98zuH7Ky
- >>134
1番小さいひとを1にする。
それからは2倍なら2とか。
最後全部足して、分母にすればいい。
上をやっててわからないなら、もう慣れしかないね。
- 137 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 16:23:02.71 ID:98zuH7Ky
- 「2分の1甲、2分の1乙」を、甲単有に更生する場合、更生後の事項のところに「住所 甲」と書きますが、申請人のところには、新たに取得した「権利者 2分の1甲」と持分を書くのでしょうか?
更生のときの申請人のところには持分は書かない?
- 138 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 16:31:57.59 ID:oWdZ7mmZ
- >>137
「共有者2分の1甲、2分の1乙」を「所有者甲」に更正する
- 139 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 16:35:25.27 ID:ZoL7R4Q8
- >>136
4分の1の小さい時ならそれでやってるけど、27分の9とか大きな数字はお手上げ
- 140 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 16:44:26.15 ID:oWdZ7mmZ
- >>139
だから無理せず他の論点に集中しろ
- 141 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 17:14:46.82 ID:A5NpF8XP
- >>139
分母が大きくても小さくても、同じでしょ笑
結局、ぜーんぶ足すだけで、それに配偶者分の2分の1か3分の2か4分の3だけじゃん
- 142 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 17:17:45.43 ID:lc+LGBcz
- >>138
ありがとうございます。
その時の申請人の欄の権利者の箇所には、持分は書くのですか?
- 143 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 17:37:55.97 ID:oWdZ7mmZ
- >>142
申請書書いてみな
自ずと分かる
- 144 :無責任な名無しさん:2013/02/02(土) 23:50:38.86 ID:eRLdjBeE
- 基本的な質問させてください。
抵当権が複数ついてる場合、たとえば1番抵当権、2番抵当権、との場合、
債務者からしたら、2番抵当権の債権から弁済しても、1番抵当権に対抗?できるのですか?
転抵当や、抵当権の譲渡放棄のときに、債務者に通知したあとは、原抵当権の被担保債権を弁済しても、転抵当権者や順位譲受者に対抗できないとありましたが、
つまり、抵当権の順番で弁済していかないといけないってことなんでしょうか?
実務的にどういうイメージなのか教えていただきたいです。
- 145 :144:2013/02/02(土) 23:54:05.45 ID:eRLdjBeE
- あぁ、抵当権は価値を把握してるだけだから、債権の弁済とか関係ないわけですか。
ただ、転抵当権や順位譲渡などのときは、完済したら消滅しちゃうから、それは対抗できないっていってるだけですか?
- 146 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 00:01:23.20 ID:sS4FJEob
- >>144
担保権の優先順位効と
弁済の順位は関係ないです
あくまでも担保権が実行された時の優先順位を確保するためだけですから
例えばAさんに平成25年1月1日に弁済期を平成25年12月1日として100万円を借り
1番抵当権を付けた
Bさんに平成25年2月1日に弁済期を平成25年5月1日として50万円を借り
2番抵当権を付けた
この時弁済期が先に来るのは2番抵当権のBさんであり
Bさんに先に弁済してもなんら問題がない
もしBさんに弁済できず担保権が実行されれば当然Aさん→Bさんの順に支払われる
- 147 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 00:06:46.22 ID:W8TBOW56
- >>146
ありがとうございます。
そうですね、2番抵当権のほうが先に弁済期くることなんて多々ありますね。
- 148 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 10:13:11.34 ID:RUfMqsDh
- 主たる債務者がした弁済が債権者取消権の行使によって取り消され、債権者が弁済金の返還に応じた場合には、保証人は、保証債務の消滅を主張することができる。
この問題の合格ゾーンの解説が納得できないのですが、どなたかわかりやすく説明していただけますか?
- 149 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 10:52:15.05 ID:HZu2NOTQ
- >>148
一般論として一度主債務が消滅すると保証債務も付従性から消滅するから保証人を保護するため主債務が復活しても保証債務は復活しない
- 150 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 13:17:33.51 ID:Ib3ppVZF
- 1.夫婦共有の土地と建物があり、両方に抵当権かけてて、土地と建物の所有者が別になったときは、法定地上権成立しますか?
2.また、旦那の持分にのみ土地建物双方に抵当権をかけてた場合はどうですか?
- 151 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 13:23:52.82 ID:Ib3ppVZF
- 3.夫婦共有の土地と建物があり、土地のみに抵当権かけてて、実行された場合は法定地上権成立しますか?
4.夫婦共有の土地と建物があり、建物のみに抵当権かけてて、実行された場合は法定地上権成立しますか?
4つもすみません。お願いします。
- 152 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 14:38:17.90 ID:RUfMqsDh
- >>149この問題だと保証債務も復活するとなってるんです。
- 153 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 14:49:38.18 ID:HZu2NOTQ
- >>152
どの問題?
- 154 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 15:10:18.26 ID:hIMaWy99
- >>152
復活するよ。判例も出てる。
自分も、何度かその問題でバツになった。
そこは理屈で考えずに、答えだけ覚えて先に進んだ方が吉。
- 155 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 15:57:54.68 ID:RUfMqsDh
- >>153平成13年午前15問のエです。
>>154民法上なら復活しないはずなのに、破産法持ってきて復活するって理屈になってるのが正しいのか怪しくて。この肢は全然破産関係ないのに。
理論で詰められるところは一通り詰めたので、理論に合わないところを詰めてるもので。
- 156 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 16:21:17.11 ID:HZu2NOTQ
- >>155
判例は昭和11年の否認事件の大審院判例を引用して当然に復活としているね
大審院の判例に示された理由が知りたいところだ
そして司法書士試験を作成した司法書士試験法務省試験委員が債権者代位権による取消しを否認と同視してる訳だ
一試験委員の私権で出題なんてありえないから法務省の見解だろう
先例並みの効力があるな
>>154が言ってるとおり特殊な例として覚えるしかないw
- 157 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 16:59:16.94 ID:hwEspood
- 最判昭48.11.22も参照してそう
- 158 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 17:04:42.36 ID:HZu2NOTQ
- >>154と>>156
が言ってる判例がそれ
- 159 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 17:17:32.69 ID:hwEspood
- おお、失礼しました
- 160 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 17:18:23.74 ID:RUfMqsDh
- >>156
>一試験委員の私権で出題なんてありえない
そう思うので、早稲田セミナーが実はきっちりこれに当たる判例を見つけられなかっただけなのでは…?と思い、ここで質問したのですが、皆さんの意見聞いてると、そうでもないみたいですね。ありがとうございました。
- 161 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 18:52:28.35 ID:P37KNiBi
- 質問です。
動産先取特権の追求力は、債務者が目的たる動産を第三者に引き渡すと、その動産には先取特権の効力は及ばないとあります。
この第三者とは所有権取得者のみとあるのですが、譲渡担保権者も含まれますか?
- 162 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 19:06:49.01 ID:HZu2NOTQ
- >>161
所有権説:含まれる
担保権説:含まれない
- 163 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 20:21:45.41 ID:bN1T4kN9
- あんまり特殊なのはごっちゃになるので、記憶力に自信がなければ逆に覚えない方がいいかも。
悪問と見限って捨てるのも戦略の一つ。
- 164 :無責任な名無しさん:2013/02/03(日) 20:26:27.43 ID:HZu2NOTQ
- >>163
その見限る能力こそ合格力である
君は単なる努力不足
根性叩き直す必要があるが
もはや体罰はふるえないから忠告に留めておく
- 165 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 09:20:07.16 ID:e5BRSBUi
- ちなみに消費貸借も所有権が移転するから先取特権使えなくなるんやで
- 166 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 09:20:29.57 ID:2Mnyc9Nl
- >>164
一応一昨年合格したんだが、俺は捨てる派だった。
どれがベストなのかというのは人によって違うから捨てるのが一概にいいとは言えんけど。
ただ、過去問やテキストを読んでいるうちに覚えようとしなくても自然と覚えているということはある。
ガソリンスタンドの地下タンクや洗車機は従物かどうかとか。
- 167 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 09:30:10.27 ID:XocKAdt6
- 更正登記は単独申請できないとされていますが
次のケースではどうすればよいですか?
AB共有の相続登記がされているが失踪宣告によりAが相続開始前に死亡したとみなされた
- 168 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 09:59:58.02 ID:f36gGMjI
- >>167更正義務負うのは本来Aだが、A死亡してるからその登記義務はAの相続人だね。
Aの相続人がBのみならBが登記義務負うが、それは単独申請ではなく、共同申請でたまたま申請者が同一人だったというだけ。
- 169 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 10:46:19.45 ID:1QtoSFQG
- 信託の登記税率みていると、この国はほんとうに銀行や投資系の会社には甘いなと感じる
儲かっているやつらからたっぷり金とれよ
- 170 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 11:37:21.28 ID:f36gGMjI
- >>169信託の何が?むしろ信託するだけなのに金とるのか、と思ってしまったが
- 171 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 11:38:57.18 ID:XocKAdt6
- 組織再編無効の訴えのうち株式移転無効の訴えのみ破産管財人若しくは株式交換について承認をしなかった債権者が提訴権者にならないのは何故ですか?
- 172 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 11:50:29.71 ID:0lslCVf7
- 理由なんか無いよ、抜けてるだけ
黙って暗記
- 173 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 11:55:58.78 ID:4yIhSNzu
- 株式交換に反対しても株式移転には反対なかったからじゃない
- 174 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 11:56:08.37 ID:XocKAdt6
- >>172
まさかw
- 175 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 12:09:03.89 ID:f36gGMjI
- >>171言われて始めて気付いた。会社法の後半の条文細かく見てなかったから怖いな。
理由俺も知りたい。破産状態の会社って株式移転できないとか破産法にでもあるとか?
- 176 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 13:27:56.54 ID:1QtoSFQG
- 根抵当権を目的にした権利は具体的に転抵当権のことですか?
- 177 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 13:34:22.13 ID:2Mnyc9Nl
- 株式移転は基本株主が変わるだけなので債権者異議手続きを要しない。
破産管財人については債権者と同じ立場にいると考える。
債権者異議手続きができない場合は債権者は無効の訴えができない。
みたいな感じで覚えた。
完全に自己流だから多分正確ではない。
株式移転の場合でも株式移転計画新株予約権に社債が付されていて、承継がある場合はその社債についてのみ(その社債の)債権者について異議手続きが必要だし(この点については株式交換と同じ)。
親会社や設立会社に着目すれば設立会社について債権者異議手続きをするわけはないから、その部分については違いがあるか?
- 178 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 14:13:53.75 ID:4PQioTAA
- 会社財産がどーなるか、つーことだね
- 179 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 15:45:07.33 ID:iQhPKQXz
- 執行力のある債務名義とは、執行文が付与された債務名義という意味ですか?
- 180 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 17:35:52.09 ID:XocKAdt6
- >>176
>>179
ここで安易に質問したりせずテキストと関連条文を読むこと
- 181 :無責任な名無しさん:2013/02/04(月) 23:21:02.10 ID:Gs6FOYw8
- みんな記述の問題解く時は、添付書面欄は省略とかしてる?
必要な添付書面を間違えることがなくなってきたから、時間短縮のために略して書こうかな。
- 182 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 00:55:56.06 ID:lyE/QR27
- 不動産登記法23-22(ア)に関する質問です。
「所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の登記名義人は、利害関係を有する第三者に該当する」
が答えなのですが、なぜこうなるのかわかりません。どなたか教えて頂けないでしょうか。
付記による移転請求権の仮登記をしていた人にとってはむしろ利益になるのではないでしょうか?
- 183 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 07:36:19.22 ID:/08f+1uV
- ならないよ、付記じゃない方の二号仮登記を先に本登記にすると付記の二号仮登記消えるよ
一号仮登記とは違う
- 184 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 09:04:35.85 ID:491fBrSj
- 乙区1番 抵当権仮登記 A
乙区2番 抵当権移転仮登記 B
これは抵当権は実質Bに移転しているんでしょうか
- 185 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 09:09:51.21 ID:XfKQhFxs
- 実質は存在しない
- 186 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 09:46:08.12 ID:lQchqGsh
- >>184
仮登記抵当権が移転している
- 187 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 14:11:50.41 ID:6Of4hEq3
- >>184
乙区1番 抵当権仮登記 A
乙区1番付記1号 抵当権移転仮登記 B
- 188 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 20:14:31.50 ID:lQchqGsh
- 停止条件つき遺贈は条件成就の前に受遺者が死亡したら無効
そしたら始期つき遺贈なら期限前に受遺者が死亡してもその相続人は権利取得できる?
- 189 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 21:13:48.00 ID:x670y1oi
- そもそも遺贈自体、条件つきだろうが始期付きだろうがなんもついてなかろうが受遺者が遺贈者死ぬ前に死亡したら無効だろ
- 190 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 21:16:04.92 ID:x670y1oi
- あ遺贈者しんだあとってことか
しらね。
- 191 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 21:40:02.59 ID:/08f+1uV
- >>188
出来る訳ないやん
- 192 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 21:42:25.07 ID:nYug1AAx
- 質問です。
債務者甲の不動産に次の順で登記されており、Aの債権額100万円、B、Cの確定額した被担保債権額がそれぞれ100万円、50万円の場合、それぞれの配当額はいくらですか?
順位
1 抵当権設定 債権額100万円 抵当権者A
2 根抵当権設定 極度額200万円 根抵当権者B
2付記1号 1番抵当権の2番根抵当権への順位放棄
2付記2号 2番根抵当権一部移転 根抵当権者C
それとCの債権額が200万円だったらどうなりますか?
- 193 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 21:47:17.32 ID:/08f+1uV
- 不動産の値段が分からんが
- 194 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 21:55:32.52 ID:nYug1AAx
- すみません、売却額が120万円です。。
- 195 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 22:13:06.45 ID:lQchqGsh
- 譲渡額は?
- 196 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 22:19:58.16 ID:nYug1AAx
- >>195根抵当権の一部譲渡だから共有根抵当権になるだけで、譲渡額とかはないと思いますが…
- 197 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 22:26:10.94 ID:x670y1oi
- そんな複雑な事例なんてまず試験にでないから考えない方が良い
大抵このすれにいると難問ばかり考えて基本ができてないパターンになる
- 198 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 22:27:56.90 ID:lQchqGsh
- >>196
確定してるって書いてなかったっけ?
- 199 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 22:37:27.37 ID:LYkH3trl
- 質問するより民法の教科書読みなおすべきレベル
- 200 :無責任な名無しさん:2013/02/05(火) 22:43:12.24 ID:x670y1oi
- 極度額と債権額の2対1だまずわけて
その80万を今度は準共有者が確定後の債権額の2対1で分けるんじゃなかろうか
- 201 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 06:34:18.34 ID:ehobNaBc
- B80
C40
A0
- 202 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 06:56:09.93 ID:yq0gPhdR
- 資格学校での出会いも含め
税理士試験の時に司法書士の知り合いがいるな
- 203 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 08:47:36.66 ID:CJRsoWFY
- 登記義務者が登記に協力しない場合は判決による登記意思の擬制により、
登記識別情報、印鑑証明書、登記義務者からの委任状の添付が不要になりますが、
登記権利者が登記に協力しない場合には、
住所証明情報と登記権利者からの委任状が不要になるのですか?
- 204 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 09:34:16.99 ID:u1I9cfB7
- >>203
試験レベルなら住所証明情報は必要と考えていい。
委任状は義務者側の単独申請なら不要。
- 205 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 10:00:44.17 ID:uXtQWAJv
- >>203
住所証明情報は登記官が市区町村長に通知して市区町村が新たに登記名義人になった者に課税するために必要とされるもの
申請人が誰であっても添付要
- 206 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 10:36:33.70 ID:/ndArTbk
- >>197なぜ出ないと思うのかが不思議ですが、過去問で出てますよ(S61・23)
答えはA48万円、B48万円、C24万円です。ただ解説の計算の仕方にちょっと疑問があったもので。
たぶん>>200の方の計算方法が自分の考えと近いのですが、解決したのでお騒がせしました。
- 207 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 10:45:45.48 ID:uXtQWAJv
- >>206
まーそだね
A2:B2:C1の割合の共有になってるってだけの問題だからね
- 208 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 11:43:03.11 ID:Brn/oreI
- >>206
そんな捨て問題気にすんなってことだ。わからんから誰も
あんたどうせ落ちるよ
- 209 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 11:49:59.77 ID:u1I9cfB7
- 過去問のマイナー論点の処理って結構難しい。
特に商法がらみの問題。
- 210 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 12:01:04.34 ID:uXtQWAJv
- >>208
こんな簡単な問題だと見抜けない君は問題外w
- 211 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 12:18:49.78 ID:u1I9cfB7
- 共有根抵当権は同順位と同じと考えればひねり出せないこともない。
そこまでこだわる所でもないと思うけど。
- 212 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 13:22:32.55 ID:/ndArTbk
- >>208自分からすると捨て問にするレベルではないと思うのですが、あなたには難しすぎるのですね。
- 213 :無責任な名無しさん:2013/02/06(水) 19:23:16.10 ID:uXtQWAJv
- >>188
994条2項は、停止条件付遺贈を挙げつつ、始期付遺贈には触れていない
つまり始期付贈与には「その効力を生じない」とする同条1項は適用されない
別段の意思表示がない限り相続人は権利取得する
- 214 :無責任な名無しさん:2013/02/07(木) 00:02:19.80 ID:siFPJ/6o
- 遺贈者の死亡前に受遺者が死亡すると遺贈の効力は発生しないなら、条件の始期到来前に受遺者が死亡しても、効力は発生しないような気もするが。
- 215 :無責任な名無しさん:2013/02/07(木) 17:16:53.43 ID:OqML2bRr
- 占有が不法行為ではじまった場合、その後に必要費でも留置できないのですか?
- 216 :無責任な名無しさん:2013/02/07(木) 17:50:06.15 ID:LUvjKVXE
- >>215
可能
- 217 :無責任な名無しさん:2013/02/07(木) 18:19:13.81 ID:uZkLkd7d
- >>216
???
- 218 :無責任な名無しさん:2013/02/07(木) 21:28:24.15 ID:tvAHNMnz
- ?
- 219 :無責任な名無しさん:2013/02/07(木) 21:50:48.95 ID:G1c3MkDA
- 民法の債権編は司法書士試験ではたった4問しか出ないのに
こんなに分厚い本を読むとか、少し狂ってるとか思いませんか_?
- 220 :無責任な名無しさん:2013/02/07(木) 21:54:24.40 ID:zXkuAfIB
- 一周したら馬鹿なこと言ってたのを理解できるよ
- 221 :無責任な名無しさん:2013/02/08(金) 23:23:57.79 ID:pklTb/IR
- 区分地役権の設定は可能ですか?
- 222 :無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 01:15:50.74 ID:oI6m24mN
- http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B0076ECI5I/777777778888888-22
Microsoft
Office
2010
並行輸入品(=正規品≠海賊版)
インストールはレビュー 参照
- 223 :無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 08:16:51.85 ID:9qZ9cPDE
- 胎児名義の登記について
母Aと胎児Bの相続登記をする場合、持分が法定相続分と違っている場合でも、
母Aだけで単独申請できるのですか?
- 224 :無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 13:40:32.89 ID:UgF3lRwt
- 胎児は遺産分割協議できない
- 225 :無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 14:03:43.55 ID:TdJ9k4v7
- 亡き父が遺言で相続分の指定・遺産分割方法の指定・遺贈をしていれば母又は遺言執行者が法定相続分と異なる相続登記を申請できる
- 226 :無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 14:55:36.63 ID:A1vX/t04
- http://ww6.tiki.ne.jp/~airu-y/goriyo-annai-4.html
- 227 :無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 15:38:48.86 ID:DAAYcGOl
- >>223
むしろ母しか登記申請ができない。
場合によっては遺言執行者が出てくることもあるけど。
- 228 :無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 15:46:06.56 ID:rkoed5Za
- 親子の利益相反の問題で
なんで特別代理人選任が出てこないのお前らは
- 229 :無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 15:50:31.61 ID:XHt2dPaU
- 胎児中に遺産分割とか出来ないから
特別代理人の余地はあるのか?
- 230 :無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 16:05:20.45 ID:DAAYcGOl
- 生まれてくるのが双子ということもあるので、出生前に胎児のための特別代理人をたてて遺産分割協議をすることはできない。
だから、遺産分割協議をする場合は出生後ということになる。
その場合は通常であれば特別代理人をたてることになるが、母に親権がないことによって親権者がいなくなる場合は未成年後見人が必要になる。
しかし、このあたり考え方にいろいろ疑問がある。
そもそも生まれていない者に対して代理人をたてるということができるのかとか(死者の代理がありえないように出生前の代理というのもありえないのではないか等々)。
- 231 :無責任な名無しさん:2013/02/09(土) 17:54:14.67 ID:6OnMmBbg
- 1000分の20*100分の50=1000分の2?
1000分の1だよね
- 232 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 01:19:25.47 ID:nBIqVU2N
- Q
- 233 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 09:42:24.49 ID:IEkvNsPl
- 遺留分減殺による所有権移転登記の際の添付情報について、
「遺留分権利者であることを証する情報」は独立した添付情報になるのですか?
それとも登記原因証明情報の一部?
- 234 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 10:08:31.52 ID:1agcQtyM
- >>233
登記原因証明情報は「遺留分権利者が遺留分減殺したことを証する情報」で通常判決書正本と確定証明書になる
別に遺留分権利者であることを証する情報を添付するのは減税を受けることをアピールするため
(登記官が税務署長に登録免許税額を通知する際税務署長が添付を求めているのかも)
- 235 :233:2013/02/10(日) 10:16:04.96 ID:IEkvNsPl
- >>234
回答ありがとうございます。
では遺留分権利者であることを証する情報を添付すれば4/1000
つけなければ20/1000ということになるんですかね。
- 236 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 10:30:57.32 ID:1agcQtyM
- >>235
登記原因証明情報は税務署長に回付されないから遺留分権利者であることを証する情報が前登記証明書のように税務署長に対する減税証明
なければ20
- 237 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 11:27:52.46 ID:1PKuA5ov
- 記述試験で遺留分減殺の登記申請が出題されても、遺留分権利者であることを証する情報なんて添付書面欄に書かなくてもよいよ。
余計なこと書くと落ちるよ。
- 238 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 11:55:11.04 ID:1agcQtyM
- どうぞご自由にw
- 239 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 15:00:18.57 ID:V8nCgwlI
- 被相続人が生前において売却した未登記の不動産については、買受人名義の登記を前提として、相続人において被相続人名義に所有権保存登記ができ、
その住所は被相続人の死亡当時の住所である(昭32.10.18民甲1953号)
とあります。売買契約後、売主が住所移転してから死亡していた場合、死亡当時の住所で保存登記すると、売買するときに売主の同一性が登記官にはわりませんが、
この場合、更正登記をする手順を踏まなくてはいけないのですか?
- 240 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 15:16:22.32 ID:1PKuA5ov
- >>239
不要です。
- 241 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 15:34:42.01 ID:CVyct1zY
- 初心者で申し訳ありません
司法書士と行政書士、レベル的にはどちらが高いの?
私的には司法書士の方と思ってしまうのですが
- 242 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 16:10:10.62 ID:1PKuA5ov
- >>241
試験の難易度ということなら司法書士です。
業務に関しては、比べるようなものではないかと。
- 243 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 16:51:48.67 ID:V8nCgwlI
- >>240ありがとうございます。売買契約書と、登記名義人である被相続人の住所が違いますが、どうやって同一人だとわかるのですか?
- 244 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 18:25:11.19 ID:CVyct1zY
- >>242
有難うございました
- 245 :無責任な名無しさん:2013/02/10(日) 21:05:57.09 ID:1PKuA5ov
- >>243
前住所証明を添付で良くないですか?
- 246 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 01:13:12.38 ID:RynniInK
- この会社ってどうよ?
http://ikura.2ch.net/test/read.cgi/lic/1287534404/l50
- 247 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 08:05:17.24 ID:wDxlsh+s
- >>245前住所証明書添付の根拠先例などないと添付で申請できませんよね。
- 248 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 13:08:05.46 ID:CcuRL30u
- 横槍だけど、
相続証明書の一内容として立証されるからでしょう
- 249 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 13:55:24.35 ID:igUuqkAa
- >>241
圧倒的に司法書士のが難しい
比較するのもばからしい
- 250 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 14:13:08.10 ID:wDxlsh+s
- >>248ありがとうございます。相続証明情報というと戸籍謄本等が浮かびますが、戸籍謄本には住所移転の経過は書いてないですよね?
- 251 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 14:24:52.80 ID:t+F5jYy2
- >>250
書いてないよ。
そこで実務では戸籍の付票をとる。
こんな事は試験に出ないから覚えなくていい。
- 252 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 14:29:12.33 ID:wDxlsh+s
- >>251ただの試験対策の丸暗記より、ちゃんと身になる知識を覚えるほうがいいと思いますが。
とりあえずありがとうございました。
- 253 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 15:41:38.61 ID:CcuRL30u
- >>250
>>251のいうとおりで、戸籍謄本等が相続証明情報っていうよりは、
全てを立証できるものが相続証明情報という
謄本や附票やらなんやら全てひっくるめての相続証明情報となる
もし、戸籍謄本をつけたとしても経過をすべて立証できていなければ
それは相続証明情報とはなりえない。
- 254 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 17:02:13.91 ID:4V1/gbKF
- とりあえずありがとうございました
- 255 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 19:39:08.20 ID:/7AMrJND
- >>252
自分から質問しておいて"とりあえず"はないでしょ。皆、貴重な時間を消費して貴方の質問に答えているのですよ。
司法書士の勉強の前に、小学校の道徳の授業から受け直すことをお勧めします。
- 256 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 20:15:38.48 ID:Llr/zjfM
- 説教するなら答えるなよww
- 257 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 20:28:39.97 ID:wDxlsh+s
- そうですね。答えてくれた方はありがとうございます。ただ、>>255は頭悪いので笑えました。
- 258 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 21:03:24.93 ID:/7AMrJND
- どこまで腐ってるのですか貴方は。
- 259 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 21:04:18.51 ID:p1N/T9Lg
- ID制って素敵ですね
- 260 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 22:00:16.52 ID:t+F5jYy2
- >>257
確かにしっかり覚えたい気持ちはわかるから気にする事はない。
気分的に中途半端という事だろう。
ただ試験は他にも覚える事が沢山あるから
実務まで気にするときりがない。
俺自身受かる迄全くそんな事知らなかった。
恥ずかしながら合格後の研修で知ったからね。
- 261 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 22:32:19.29 ID:pi38tj0N
- 取締役会設置会社において、取締役がA、B、C、代表取締役がA。
その後、取締役会設置会社の定めを廃止した場合、
1.代表取締役はどうなるのですか?自動的にA、B、Cでしょうか?
2.そうであるならば、印鑑はA(再度取締役として?)、B、Cの3人が届けるのでしょうか?
- 262 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 22:38:39.68 ID:6U8nkG6h
- >>261
BCに代表権付与
BCの印鑑届けは任意
- 263 :無責任な名無しさん:2013/02/11(月) 23:37:08.91 ID:pi38tj0N
- >>262
どうもありがとうございました。
なるほど〜
- 264 :無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 00:50:59.61 ID:iFQDuTHF
- >>239
勉強始めたばっかりで間違ってるかもしれんけど
これって未登記といっても表題部には前住所で登記が入っているんよね?
だったら保存登記する時点で変更証明書を添付して現住所で登記をするわけだから
移転登記の段階では変更証明書を添付しなくても登記官は分かるんじゃないのかな?
表題登記すらされてない場合は買主名義で直接表題部及び保存登記すればいいわけだし。
ちなみに更正登記は実態と登記記録が合致している限り不可能じゃないのかな?
- 265 :無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 06:30:50.78 ID:NdpRaxvi
- 住所が旧住所になっているのは売買契約書なのである
そして旧法では登記原因証明情報は不要だったので副本申請ならわかりようもない
ちなみに旧法の原因証書とは司法書士作成の売渡証書を使うのが通例だった
- 266 :無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 06:51:20.10 ID:NdpRaxvi
- いずれにしても、所有権移転時期の特約が入っている契約書は登記原因証明情報と
して使えないので、気にしないほうがよい、ということです
- 267 :無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 20:48:39.37 ID:xopJR0h/
- 特約あっても領収書一緒につければ使えるよ。
- 268 :無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 20:59:50.67 ID:odGQMRbk
- ていうか売買契約なんかだと
そもそも差し入れ方式の原因証明しか使わない
まぁ俺がオンライン申請しかしないからってのもあるけど
- 269 :無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 23:37:30.92 ID:QQBQsMVW
- 代理、委任による代理、委任 の違いがわかりません。
代理(民111)は、本人が破産しても消滅しませんよね。
委任(民653)は、本人が破産したら消滅します。
委任のほうが強く信頼してるから、破産でも終了してしまうと理解したのですが・・
では、委任による代理(代理権も授与ってこと?)のときは、どっちが適用されるのでしょうか?
民111は、法定代理だけってことなのでしょうか?
支離滅裂ですみません。お願い致します。
- 270 :無責任な名無しさん:2013/02/12(火) 23:45:13.31 ID:NlLQ2bDo
- ごめん、ちょっと何を言ってるかわからない。
- 271 :無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 00:43:41.04 ID:BFy24r0v
- >>270
すみません…。
委任による代理 とは、 委任契約+代理権授与契約 ってことなんですか?
なら、消滅の条文は、111か653かどちらなのかなと。
結局上記3つの言葉の使い方がわかってません。
- 272 :無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 00:46:09.85 ID:Rt2FytO8
- >>269
破産により代理権が消滅するから、ではなく破産により委任が終了するから、と考えるのでは?親ガメこけたら子ガメもこけるみたいな
- 273 :無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 08:36:04.64 ID:zIZmIabN
- そもそも委任と代理は全く違う
代理=効果は直接本人へ。
委任=効果は受任者へ。受任者が本人(委任者)へ効果帰属させる義務
cf.登記申請の委任状は代理人になることを委任(契約)するもの
代理権がない委任状を添付しても却下
- 274 :無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 09:14:45.19 ID:GD5cHW0j
- >>271
委任契約と代理権の関係については学説分かれてるから、本当に理解したいなら学者の本読んだほうがいいよ。
- 275 :無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 10:28:56.55 ID:h7tStkfV
- 消滅の条文は;
法定代理:111条
委任:653条
委任契約の内容に代理権が含まれている場合はその代理権は委任の消滅により当然に終了する
- 276 :無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 11:20:24.28 ID:9toveJ69
- >>273
そんな違いがあったのですね。
そう思うと根本的に違いますね。
ありがとうございます。
>>274
ありがとうございます。
対立があるというだけで、安心しました。一度そこだけ読んでみます。
>>274
スッキリしました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
助かりました。
- 277 :無責任な名無しさん:2013/02/13(水) 11:21:15.29 ID:9toveJ69
- 最後、>>275 さんへの間違いです。
どうもありがとうございました。
- 278 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 10:09:50.95 ID:jkEyemda
- Qsure
- 279 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 11:25:20.70 ID:NRu8qLVy
- 「事由」って「じゆう」って読むんだよな?
- 280 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 11:29:12.70 ID:XRfsjYsz
- じゆーだよ。
- 281 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 11:55:42.14 ID:J4BziELc
- 競落
法律用語としては、けいらく?きょうらく?ら
- 282 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 11:56:30.92 ID:XRfsjYsz
- けいらくだね。ケイバイだから。
- 283 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 14:15:28.95 ID:kaAr6pPD
- 亡某はなんて読む?
- 284 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 15:00:49.85 ID:J4BziELc
- 結婚した人(氏変えず)が、単独で養子になったら、養親の氏になりますよね。
では、逆に、養子に入ってる人が、結婚して氏を変えようとしたら、養親の氏ですか?婚姻の相手の氏ですか?
- 285 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 15:25:41.12 ID:kaAr6pPD
- >>284
養子もフツーに嫡出子
- 286 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 17:59:56.90 ID:J4BziELc
- >>285
つまり、どちらの氏になるということでしょうか?
- 287 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 18:31:05.84 ID:kaAr6pPD
- >>286
自分の娘(養子)が結婚したらどうなるか
- 288 :新人:2013/02/14(木) 20:08:02.40 ID:dN92FglM
- 刑事未成年は14歳未満ですね。
13歳未満の同意得てhしても駄目ですね。
この1歳の違い教えてください。
- 289 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 20:18:10.45 ID:kaAr6pPD
- >>288
民法にも15歳16歳18歳20歳25歳がある
立法者に聞かなきゃ分かるまい
- 290 :新人:2013/02/14(木) 20:20:28.47 ID:dN92FglM
- >>289 ありがとうございます。それでいいですよね。
深く考えても意味ないですね。
- 291 :無責任な名無しさん:2013/02/14(木) 21:24:23.30 ID:J4BziELc
- >>287
相手の氏になりますね(-。-;。
ありがとうございました。
- 292 :無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 01:31:34.11 ID:t9Li0vvj
- 159 : FPネラー ◆GA4NCEuAM2 [] : 投稿日:2011/06/17 14:39:08
20年度の過去問難し過ぎて全然出来なかった(-.-;)
採点ホントに恐い(+_+)
半年後↓(受験後)
305 FPネラー ◆GA4NCEuAM2 投稿日:2011/12/25(日) 13:51:42.62
オススメのテキストはらくらくかiPodです(*^_^*)
これらの材料があれば、あとはどう自分で料理するかです(*^_^*)
頭が悪い=料理の仕方が悪いともうどのテキストを使っても無理でしょう(*^_^*)
599 : FPネラー ◆GA4NCEuAM2 [] 2011/12/30(金) 00:48:41.40
天皇は最大のガン!(*^_^*)
1年後↓
43 :FPネラー ◆GA4NCEuAM2 :2012/11/11(日) 20:47:04.54
お前日頃無駄に煽りのレスとかしなかったか?
日頃の行いが悪いと神様に見放されるよ
554 fpねらー ◆GA4NCEuAM2 sage 2012/12/11(火) 13:28:47.07
このクソスレまだあるんですね(笑)宅建程度で参考書スレを建てちゃうバカには宅建合格が限界でしょう(笑)
哀れ
258:FPネラー ◆GA4NCEuAM2 :2012/12/15(土) 23:56:09.97
FP二級や簿記二級より簡単な宅建に合格できて凄いですね
最近↓
875 名前:FPネラー ◆GA4NCEuAM2 [sage] 投稿日:2013/02/11(月) 13:37:27.23
糞スレは僕の日記帳です(*^_^*)
- 293 :無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 09:56:58.29 ID:NF0l3hxr
- 募集発行のときの、引受人に割り当てる株式が発行済株式の10分の1を越えない場合は検査役の調査が不要とありますが、
1.この10分の1とは、たとえば100株発行済で、新たに30株発行しようとしている場合は、10株ですか?13株ですか?
2.また、現物出資者が複数いる場合、全員の分を合わせてでしょうか?1人づつでしょうか?
- 294 :無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 10:12:17.93 ID:Sqb3qAan
- >>293
10
全員
- 295 :無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 10:57:56.27 ID:NF0l3hxr
- >>294
ありがとうございます。
もう一つだけすみません。
現物出資の有価証券に市場価格の証明がなかったとしても、その有価証券の価値が500万円以下であったり、10分の1を越えないときは、検査役の調査不要ですか?
- 296 :無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 11:03:11.62 ID:NF0l3hxr
- あと、検査役が不要な500万円以下というのも、
A 有価証券400万→証明あり
B 車300万
この人たちに割り当てる株式が10分の1超えてたら、検査役の調査は必要ですか?
- 297 :無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 12:48:36.21 ID:Sqb3qAan
- ○○
- 298 :無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 15:25:58.30 ID:DLgdWpWc
- >>297
ありがとうございました!
- 299 :無責任な名無しさん:2013/02/15(金) 21:47:01.30 ID:Sqb3qAan
- 発起人が会社法36条の規定により設立時発行株式の株主となる権利の喪失した場合
25条の規定により発起設立は無効になりますか?
第二十五条
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
第三十六条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。
- 300 :無責任な名無しさん:2013/02/16(土) 10:41:45.13 ID:MTgfVpJS
- 発起人が2人以上いるなら無効にはならないのでは?
残った発起人が設立させるかどうか決めればよいし。
一人会社で出資の履行もしないなら、そもそも会社作る気ないから無効でよいでしょう。
- 301 :無責任な名無しさん:2013/02/16(土) 11:09:49.89 ID:51JAPA31
- 無効です
定款や発起人全員の同意で定めた引受株式数や払込金額等について不満や争いが生じているような会社など作るなという趣旨だと言われています
- 302 :無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 08:54:03.75 ID:PghezX4W
- これはひどい
- 303 :無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 19:22:24.09 ID:JJN7RY99
- e
- 304 :無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 23:08:58.78 ID:KPxV+wtm
- A種類株式に譲渡制限付ける場合は、株主総会の特別決議 + A種類株式の特殊決議が必要ですが、
譲渡制限の定めを変更する場合は、株主総会の特別決議 + A種類株式の特別決議でしょうか?それとも株主総会の特別決議だけでしょうか?
- 305 :無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 23:10:23.18 ID:KPxV+wtm
- もう一つすみません。
記述のところで、「特殊決議」という文言は書かず、決議要件をきっちり書く必要がありますか?
- 306 :無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 23:21:08.73 ID:kvduDKya
- >>304
111条と322条を読みなさい
- 307 :無責任な名無しさん:2013/02/17(日) 23:22:19.94 ID:kvduDKya
- >>305
特殊決議は講学上の用語だね
- 308 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 00:30:59.07 ID:pGZLqtYx
- 司法書士の試験は筆記と口述があるみたいですが
筆記にさえ受かれれば口述はもうヘマをしない限り受かったようなものなんですか?
- 309 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 01:37:44.64 ID:KZYhrnY2
- >>306
株主総会の特別決議だけですね。ありがとうございました。
>>307
ありがとうございました!
- 310 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 03:39:26.07 ID:oFmGu5Wi
- >>308
受かってから考えろコミュ障
- 311 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 08:33:58.92 ID:qZv4YsPo
- 毎年2%ぐらいしか受からないってパァが多いのか、何%までしか取らないって決めてるのか分からんな
- 312 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 09:17:07.59 ID:MPW0pMvB
- バカ発見
- 313 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 14:30:55.97 ID:HrpTqBAA
- 被相続人が、共同相続人の1人に対し、財産の全部を相続させる旨の遺言をした場合、これは相続分の指定と、遺産分割方法の指定のどちらですか?
- 314 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 14:32:46.04 ID:7QCPi8JN
- >>313
相続分の指定の実質がある遺産分割方法の指定
- 315 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 15:05:20.62 ID:HrpTqBAA
- >>314相続分の指定の実質があるとは、遺産分割方法の指定は実質がないってことですか?
- 316 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 15:10:47.34 ID:7QCPi8JN
- >>315
遺産分割方法の指定だが相続分の指定の実質があるということ
- 317 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 15:50:28.94 ID:HrpTqBAA
- >>316それでは互いの違う部分は実質側で処理するって話ですよね?
- 318 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 17:01:03.02 ID:7QCPi8JN
- 手形小切手訴訟でも管轄の合意(11条)することは妨げられませんか?
- 319 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 17:04:03.39 ID:hlSa9TV5
- さして重要でもない論点で躓くのって、完全独学の特徴。
試験合格に必要な知識の選別までは、参考書じゃ教えてくれないから。
- 320 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 17:09:21.53 ID:7QCPi8JN
- >>319
バカ発見!
答えられないんだ
- 321 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 17:50:05.80 ID:HrpTqBAA
- >>320バカとまでは言わないけど、ただ単に合格だけ目指してる人と、合格だけじゃなくて法律のことを深く知ろうとする人がいるのに、試験に出ないからやらなくていいって質問してる人にまでわざわざ言うのは、視野が狭い人だと思う。
- 322 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 17:52:50.96 ID:GxSrIgO+
- 独学は時間かかるけど、実践入ったら強いんだな
- 323 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 18:12:48.52 ID:hlSa9TV5
- >>321
お前のこと言ってるんだよ。
予備校行けよ。
- 324 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 18:14:02.02 ID:8hGFgo+K
- 質問スレなんだから分からないなら黙ってりゃいい。
- 325 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 18:40:20.72 ID:HrpTqBAA
- >>324そう思うんだけどなぁ。質問スレで質問してるのに、試験に出ないからって答えになってないのに頭悪い人は気づかない。
- 326 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 19:56:32.97 ID:hlSa9TV5
- >>325
誰が試験に出ないと言った?
重要ではない論点に時間を取られると言っただけだろ。
だから、予備校行って重要論点を教えて貰ってこいと言ってる。
- 327 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 19:58:50.33 ID:7QCPi8JN
- >>326
バカ発見!
答えられないんだ
- 328 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 20:07:13.51 ID:io3erYsr
- 4人の監査役で2人が社外監査役の監査役会設置会社
社内監査役1名が選任されても就任不可でいいですよね?
- 329 :328:2013/02/18(月) 20:33:37.73 ID:io3erYsr
- 考えたんですが、登記不可でいいですねよね。
社内監査役1名が選任されたことが、監査役会設置会社の定めの廃止と
みなされることはないと思うので、登記不可で処理するしかないですね。
もしこれを出すなら公開大会社かなんかにしておけば上記の結論でダメ押しかと。。。
- 330 :無責任な名無しさん:2013/02/18(月) 21:42:36.41 ID:7QCPi8JN
- >>318
自己レスですが合意管轄だけでなく、応訴管轄も認められるそうです
- 331 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 13:45:46.67 ID:Gt4b0zQz
- すみません、当たり前ですが
地上権者が複数の場合は持分の記載がされるのですよね?
- 332 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 16:05:24.12 ID:jTWB42dO
- >>331
される
- 333 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 21:55:41.79 ID:ZG+dZQl+
- 募集設立の発起人が払込みをしない場合、会社法36条の手続きを経て株主となる権利を失い、
設立時募集株式の引受人は払込期日や期間内に払込みをしない場合は、当然に失権するとされていますが、
一部しか払込みをしなかった場合は、1株も受けられないのでしょうか?
発起人については払込んだ分の株主になれる記述を読んだ記憶があるのですが、会社法を作った葉玉先生は、発起人も引受人も1株の株主になれないと書いています。
根拠などを出していただくと有難いです。
- 334 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 22:13:11.37 ID:X58czKqN
- 定款書き換えればええやん。
- 335 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 22:30:29.39 ID:9Hy1+YX5
- だから発起人が設立時株主になる権利を失ったときは会社は成立しない
改めて定款作成からやり直す必要がある
- 336 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 22:30:40.12 ID:ZG+dZQl+
- >>334定款に記載してない場合も法律上はあり得ますが…
- 337 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 22:39:47.54 ID:gP/Ne14K
- >>336
発起人が記載されてない設立時の定款なんて存在するんだ へーーー
- 338 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 22:43:32.36 ID:1ncuDN1W
- 自分が見た基本書数冊には
発起人を失権させたらることができるけど
その後のことはかいてある物は無かったな
設立そのものが破綻するのか
- 339 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 22:44:50.28 ID:525uVhOm
- >>333
条文に「全部」を払い込まなければならない、って書いてあるよ。
- 340 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 23:09:41.93 ID:ZG+dZQl+
- >>337文章読めますか?
- 341 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 23:11:12.35 ID:ZG+dZQl+
- >>339発起人については一部払込でも払込みした分だけの株主になれると江頭会社法に記載ありました。引受人については議論あるところです。問題解決したので良かったです。
- 342 :g:2013/02/19(火) 23:14:59.09 ID:9Hy1+YX5
- 登記実務は発起人が払込義務・給付義務を果たしていなければ設立登記申請却下
会社設立前から定款又は発起人全員の同意により決定した引受株式数や払込金額等に不満・争いがある会社など設立を認めないっていう趣旨
ある発起人が定款作成後あるいは同意後に無資力になった場合は残りの他の発起人だけによる成立を認めてもよい場合もあるだろうが
登記官の形式的審査権限に鑑みれば一律無効とするのが合理的
- 343 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 23:15:22.33 ID:LY1prfhg
- 登記識別情報が提出できない場合に添付する印鑑証明書は、原本還付できますか?
- 344 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 23:34:39.14 ID:gP/Ne14K
- >>340
いや、文章の裏にある言外の意味を解せないようじゃこの試験受からんよっと
- 345 :無責任な名無しさん:2013/02/19(火) 23:58:09.76 ID:X58czKqN
- 確かに「この論点がこうなるなら、こっちの論点もこうだろう」みたいな応用で正解する時もあるからな〜
それが正しいかどうかは置いておいて。
法律の癖みたいなものを感じる時はある。
- 346 :無責任な名無しさん:2013/02/20(水) 00:46:13.18 ID:bw2PeoBr
- 予備試験と司法書士ってどっちの方が難しいんですか?
どっちか受かればどっちも受かりますか?
- 347 :無責任な名無しさん:2013/02/20(水) 00:53:37.14 ID:LiChvemn
- 傾向も範囲も全く違う完全に別の試験
予備に限定せず司法試験の合格者だって司法書士の試験は受からないし
逆も当然に無理
- 348 :g:2013/02/20(水) 10:40:57.40 ID:aHQcP8F4
- >>347
同じネタで粘着してる荒らしにマジレスするなW
- 349 :無責任な名無しさん:2013/02/20(水) 15:38:14.63 ID:HrMF7dR7
- 1号仮登記の権利者に相続が発生した場合
仮登記権利者の相続登記が必要と思いますが
これは付記の本登記でしょうか?
わけが分からなくなってきたので、ご教示ください。
- 350 :無責任な名無しさん:2013/02/20(水) 16:25:17.36 ID:JgLSvR2i
- 主登記の仮登記
- 351 :無責任な名無しさん:2013/02/20(水) 16:37:22.14 ID:HrMF7dR7
- >>350
ありがとうございます。
そうすると相続で承継した仮登記権利者は
本登記までに2つの空き枠を埋めないといけないのですね。
なんか腑に落ちない感じです(汗
- 352 :無責任な名無しさん:2013/02/20(水) 17:15:08.84 ID:hQhgdJKY
- >>351
よく考えなよ。
そいつから、息子が買ったりしたわけじゃないだろ?親父だろ?
そいつから、いきなり息子やっちゃダメだろ。移転原因なんてするんだ?売買でもないのに。
と、考えればわかるでしょ。
相続のような包括でも、特定承継でも同じ。
- 353 :無責任な名無しさん:2013/02/20(水) 22:36:49.86 ID:HrMF7dR7
- 相続の仮登記?
- 354 :無責任な名無しさん:2013/02/20(水) 22:42:21.35 ID:HrMF7dR7
- 登記の目的 番仮登記所有権移転の仮登記
原 因 年月日相続
相 続 人 (被相続人 ) 何某
ネットにありました。
>>352
ありがとうございました。
- 355 :g:2013/02/21(木) 00:33:15.93 ID:WtPD3w0k
- >>353
こいつも分かっとらんな
- 356 :無責任な名無しさん:2013/02/21(木) 09:33:39.90 ID:Rk49Q2pF
- >>353
相続の仮登記ではなく、仮登記の相続だね。
- 357 :無責任な名無しさん:2013/02/21(木) 11:26:20.29 ID:PmLZ1+av
- 1号仮登記は、識別などの書面が足りないからのものですよね。
その仮登記の移転のときは、もちろん識別がないので更に仮登記になるのはわかりますが、
上で書かれてるように相続での移転の場合は、その登記自体に足りない書面はないのに、なぜ、1号仮登記なんでしょうか?
- 358 :g:2013/02/21(木) 12:57:33.46 ID:WtPD3w0k
- >>357
本登記したら登記名義人として取得税や固定資産税を取られる
- 359 :無責任な名無しさん:2013/02/21(木) 13:55:38.46 ID:aq0AQb+N
- >>357
仮登記名義人にも識別情報は通知される
これを前提にもう一度考えて質問してください
- 360 :無責任な名無しさん:2013/02/21(木) 15:27:33.42 ID:jgn8rBAi
- AB→Aへの所有権更正で
Aへ登記識別情報が通知されるのがどうも良く分かりません。
既存の所有者なのになぜでしょうか?
- 361 :ニート:2013/02/21(木) 15:56:26.68 ID:E7OvVy0e
- 会社法449条3項について教えてくれませんか。
山本こうじさんの、でるトコ問題集の129ページの記述についてです。
知れている債権者がいるときは二重公告が不可だと書いてました。
ほんとに二重公告が不可になるときってあるんですか。
教えてください。
- 362 :無責任な名無しさん:2013/02/21(木) 16:06:33.06 ID:jgn8rBAi
- >>361
広告方法が官報なので、そもそも二重広告が不可ということで
知れている債権者がいるからではないということでしょう
- 363 :無責任な名無しさん:2013/02/21(木) 22:01:35.86 ID:3uAislv7
- 確かになぁ司法書士法人リーガルバンク鈴木泰幸先生は、IP仮開示で全国の税理士先生へ喧嘩売って勝ったと
考えているのだろうなぁ。こんなくらいでは、誹謗中傷削除でプロバイダは開示しないよ
しかし国家資格者は「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」という注意深さが要るよね
福岡事務所の無登録疑惑や河野コンサルとの被司法書士の癒着疑惑や、非弁護士の非弁行為・ニセ税理士行為疑惑で
懲戒請求されたら、司法書士会や法務局では「キジも鳴かずば打たれない」の正反対だろう。
優良法人を奪われた全国の税理士先生が頭に血が上り憤怒で懲戒請求ドンドンされたら、
全員が共謀共同で、司法書士の懲戒されたら、司法書士の岸本隆 橋圭 樫一郎 清水藤吾 小栗尉司 宮武寛幸 杉田和哉先生達の今後の生活をどうすんだろ? 転職する哀歌だろう
司法書士法人リーガルバンクの従業員達の生活をどうする?IP仮開示で全員の生活を守れるのか?懲戒されて司法書士業界から追放されたら彼らの名誉を守れるのか?正反対だろう。違うだろう。
「瓜田に靴を納れず 李下に冠を正さず」で河野コンサルとは、非司法書士提携疑惑なら完全に縁を切り
今後は地道に執務して疑惑を招かないように理事などで無償ボランティアをして贖罪して
行くことがベストだろう。LECなんかで偉そうに「成功者」とは片腹痛い行為だわ。笑止千万だろ
リーダーのミスが破産手続中のユニヴァーサル法律事務所の様に成らんとも限らんわ
さらに弁護士法違反(非弁護士との提携)の疑いで、大阪弁護士会所属の 弁護士山口康雄容疑者(63)=大阪市中央区の様になれんことを祈るしか無いよね
- 364 :無責任な名無しさん:2013/02/21(木) 22:12:22.95 ID:2mmbY1rW
- 平成21年度商業登記書式問題で、甲種類株式10万株と
引換えに発行される普通株式数の計算方法が分かりません。
払込まれた払込総額4000万円を単純に200円で除するだけでは
駄目なのでしょうか?甲種類株式の残りの10万株は金銭交付を
対価として行使されているので考慮しなくてよいと考えたのですが・・・
初歩的な質問で申し訳ありませんが教えて頂けると助かります
- 365 :g:2013/02/21(木) 23:25:20.60 ID:WtPD3w0k
- 単に10万株を取得し得対価を現金(金銭等のその他の財産)としているだけ
発行可能株式総数は10万株増加する
- 366 :無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 03:30:07.16 ID:oqV8vAys
- >>359
すみません、理解できないのでアドバイスいただきたいです。
仮登記の識別が出たとしても、その仮登記の相続登記には使いませんよね。
書面に不備はないのではと思うのですが。
単に、1号仮登記の実体的移転は、書類には不備はないが、前が仮登記だから仮登記にせざるを得ないだけだという理解は間違ってますか?
- 367 :無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 03:30:45.28 ID:oqV8vAys
- >>358
払いたいときでも、仮登記しかできませんよね?
- 368 :無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 10:44:21.29 ID:n9b6cBKt
- 不動産登記の添付書類で質問ですが、単独相続のときは相続証明が不要なのは何故でしょうか
- 369 :無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 11:23:26.81 ID:S0v9Jy1M
- >>366
貴見のとおり
識別の有無ではないということです
- 370 :g:2013/02/22(金) 11:27:30.84 ID:hNXtWfQb
- >>368
登記原因証明情報
- 371 :無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 11:42:38.14 ID:fxF213Sp
- 敷地権付区分建物の課税価格及び登録免許税の書き方について
課税価格 建 物 金1,500万4,000円
敷地権 金500万円
登録免許税 建 物 金6万16円 ←※
敷地権 金10万円
合 計 金16万円
※印の時点では四捨五入しなくてもいいのですか?
- 372 :コミュ障:2013/02/22(金) 12:48:37.26 ID:lIhBmUxR
- >363 キジも鳴かずば撃たれまい
- 373 :無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 12:48:51.85 ID:n9b6cBKt
- 登記原因と一般承継情報証明の区分がごっちゃになる
- 374 :無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 14:04:51.63 ID:WOiNu5Hv
- 単独申請=公文書等
共同申請=私文書等
- 375 :無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 14:37:49.16 ID:hLHL3x9i
- >>369
ありがとうございました。
- 376 :無責任な名無しさん:2013/02/22(金) 20:27:07.07 ID:hNXtWfQb
- 株主や合資会社の有限責任社員は分配可能額や利益額を超える配当を受けた場合債権者の請求により配当額を返還する義務を負いますが
合同会社の社員には適用されません(630条3項)が何故ですか?
- 377 :無責任な名無しさん:2013/02/23(土) 23:27:58.17 ID:aVZvGRQm
- >>376
合同会社の社員にも適用されるのでは?
- 378 :無責任な名無しさん:2013/02/23(土) 23:33:57.32 ID:Rk/DmjMA
- >>377
そうらしいですね
会社には返還義務があるが
債権者に対しては合資会社の有限責任社員と異なり債権者に直接弁済義務を負わないということ
でも何故かな?
- 379 :無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 16:58:31.00 ID:wmVixPJ3
- >>371
※の時点で正確な登録免許税額を記載すべき
あと一応、登録免許税は四捨五入じゃないよ
100の位以下切り捨てだよ
- 380 :無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 17:00:27.71 ID:wmVixPJ3
- 失礼
10の位以下の切り捨てでした
- 381 :無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 17:31:44.30 ID:QoewAqLN
- 自己株式の処分による株式の譲渡(会社128 T但書)って何でしょうか?
場面がわからず困っております。
- 382 :無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 18:25:25.58 ID:wmVixPJ3
- >>381
文字通り自己株式を誰かに譲り渡すとき。
例えば募集株式で自己株式を出資者に当てる場合など。
- 383 :無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 19:46:27.13 ID:QoewAqLN
- >>382
そういうのも処分って言うのですね。
ありがとうございました。
- 384 :無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 19:54:34.16 ID:QoewAqLN
- >>382
すみません、しかしその場面で、なぜ株券の交付が不要なのでしょうか?(128T但)
- 385 :無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 19:58:52.12 ID:/LtTDApD
- 不動産登記法は土地家屋調査士の出題範囲と同じでしょうか?
- 386 :無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 21:37:31.13 ID:wmVixPJ3
- >>384
もともとこの規定は、会社の把握しない株券の取引について要件を厳しくして、株主が誰なのか訳わかんない状況を防ぐためのもの。
でも、自己株式の処分なら会社自身が取引の当事者だからそんな心配はいらないから適用外になってる
- 387 :無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 23:22:00.35 ID:9eEo4wkc
- 抵当権消滅請求できない者に物上保証人及びその者の承継人は含まれますか?
根抵当権消滅請求できない者として380条を引用しつつも物上保証人はできるとしているのでこれは根抵当権の特則で抵当権ではできないと考えるのが素直なようですが
第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について
所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。
3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。
- 388 :無責任な名無しさん:2013/02/24(日) 23:36:51.13 ID:wmVixPJ3
- >>387
その通り。
物上保証人は、抵当権消滅請求はできないが、根抵当権消滅請求はできる。
- 389 :無責任な名無しさん:2013/02/25(月) 00:14:26.92 ID:rGC1LwMF
- 会社の体表取締役が死亡した場合当該代表取締役が死亡した場合でも登記申請代理権は消滅しませんよね
でも当該代表取締役が作成した委任状に添付した印鑑証明書は作成後3か月以内のものが必要ですから死亡から3ヶ月を経過すると当該委任状に基づく登記申請は却下されるのでしょうか
新たな代表取締役から代理権限証明情報(印鑑証明書)の取得が必要でしょうか
- 390 :無責任な名無しさん:2013/02/25(月) 08:43:36.98 ID:qfTB8jAe
- 問題集や過去問の一部を抜粋(一、二問だけ)して
ネットでホームページやブログ等に書いたら著作権に引っかかるんでしょうか?
あと、問題でなくても憲法や法律のコピペ、専門用語(抵当権、債権等)の解説等も書いたら引っかかりますか?
もちろんやるとしたら有料ではなく無料でですけど
資格勉強関係のサイトを見ても殆どが勉強方法だけで、勉強の内容まで書かれていなかった気がするので気になりました…
- 391 :無責任な名無しさん:2013/02/25(月) 10:35:06.21 ID:Tqd9fn7W
- >>386
なるほど、そういうことなんですね。
ありがとうございました。
- 392 :無責任な名無しさん:2013/02/25(月) 21:11:44.30 ID:rGC1LwMF
- 代表取締役が職を辞した場合その他資格を喪失した場合でもその代表取締役の委任状は有効とされていますが
押印した印鑑の証明書は作成後3か月以内に限るとされています
代表取締役が死亡して3ヶ月を経過したときその代表取締役の委任状と後任代表取締役の印鑑証明書を添付すれば登記申請は受理されるでしょうか?
- 393 :無責任な名無しさん:2013/02/26(火) 19:41:58.17 ID:9p0Qxylz
- 判決による登記の場合で、登記義務者ではなく登記権利者の意思を擬制する場合、
たとえば所有権移転の必要書類には、
・義務者(申請人)の登記識別情報
・義務者(申請人)の印鑑証明書
は必要ですか?
- 394 :無責任な名無しさん:2013/02/26(火) 21:39:34.72 ID:ec8+D7qB
- どっちも必要。
- 395 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 12:04:27.32 ID:khCO1nqZ
- >>389 >>392
どっちも委任状を差し替え
- 396 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 13:27:18.63 ID:v83mjNAw
- 試験とは関係ないですが質問させてください。
計算書類は公告しないといけないですよね。(会社440)
しかし、うちの会社(譲渡制限+取締役会設置)は、地方新聞を公告方法としていますが、公告してるのみたことありません。
といいますか、地元の会社の計算書類の公告をみたことありません。
皆してないのが通常ですか?
また、しなくても罰則は別として、登記上問題になることはないのでしょうか?
- 397 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 14:20:24.41 ID:K7Ytqy9l
- エジプトの気球事故のニュースを見てふと思った。
「事故があっても責任は追及しない」旨の契約があって、
死亡事故が発生した場合、この契約の効力は有効なんだろうか?
- 398 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 14:52:49.60 ID:A2JHt225
- なぜ有効じゃないと思うわけ?
- 399 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 14:57:21.55 ID:LFmAocKx
- 日本国内だと、
たとえば、格闘技の道場なんかの入門誓約書に、「怪我や死亡事故の場合に、当団体に責任追求しません。」なんて文言あってみんな誓約書にサインするけど、あれって法律上は無効の場合が多いらしいよ
しかし今度の事故は外国だからわかんない。
- 400 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 17:00:25.61 ID:+rejTZmG
- Aが死亡した時の相続人が
配偶者のB、摘出子のC、非摘出子のDだとします
この時にCが特別受益者であり相続分がないものとして
Bが4分の3、Dが4分の1になるらしいんですが
何故このような計算になるのかわかりません
よろしくお願いします
- 401 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 18:05:47.01 ID:w8zgwcf5
- 誰に教わったのか知らないけど
子の割合は嫡出子と非嫡出子がいる場合だけ差があるだけであって
この場合嫡出子がほんとうに相続分がないのであれば非嫡出子しかいない場合は関係ないから妻1/2、非嫡出子1/2になる
ついでに言うと摘出てwww
- 402 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 18:29:32.70 ID:pGXTnvEG
- 横レスだけど本当に
Bが4分の3、Dが4分の1にならないのか。。。。
- 403 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 22:01:03.46 ID:QltZqhQq
- 非嫡出子の有無によって配偶者の相続分は変わらない。
- 404 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 22:30:38.73 ID:w8zgwcf5
- そもそもどこから1/4とか3/4とかでてきたの?
そしてなんでかーちゃんの取り分だけ増えるよ?w
- 405 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 22:37:15.19 ID:/6mqUgLA
- まず母1/2 = 3/6
子供の1/2 を2対1で分けて
1/6 と 2/6
特別受益の計算の常道 受益者を除いて分子足して 分母にして
1/4 と 3/4
- 406 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 22:38:03.78 ID:/6mqUgLA
- これが違うと聞いてビックリしたorz
- 407 :無責任な名無しさん:2013/02/27(水) 22:52:00.25 ID:/6mqUgLA
- やっぱこれでいいんだろ
- 408 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 09:26:40.34 ID:ryV8xypd
- >>401>>404顔真っ赤っかだろw
相続放棄あたりと混同したか
>>405正解
- 409 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 09:30:29.51 ID:tmYoKf+p
- B 3/4 D 1/4 で合ってるよー
1/2 1/2とか言ってる子はもっかい相続法を勉強してきてね
- 410 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 09:40:44.53 ID:4oL2xdZM
- >>405
ここのスレってひどく瑣末な論点ですごく詳しい人がいるんで
上級かと思ったけど、こういうことが分からない人もいるんだな
- 411 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 10:03:48.94 ID:25fxPPJc
- ホントお前ら性格悪いなw
- 412 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 10:43:48.25 ID:MlNiebkV
- 正解が確定してから、勝ち馬に乗る奴が湧きはじめるのも特徴です。
自分達も知識が曖昧だったくせにね。
- 413 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 11:05:25.51 ID:RSYHGXBr
- お布施すれば資格学校が親切丁寧に教えてくれる
ばっちり教えてくれたぞ
- 414 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 11:20:15.40 ID:L1lLewx0
- 司法書士試験の憲法・商業登記法を勉強するのに
最適な参考書や問題集などがあれば教えてください。
- 415 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 12:04:02.39 ID:gUk0Jal5
- オートマ
- 416 :マジな話:2013/02/28(木) 12:37:59.84 ID:r+KfEPba
- でるトコ間違い多すぎ。
出るトコの民事B法の、91ページは間違っていないですか?
保全異議の申し立てについての決定に理由の要旨を示せば足りる場合があるという問題が
あって、その下に、
前問の結論は、保全取消しに関する裁判についても同じである。
とありまして、
答えが、○で、民事保全法40条、32条4項と書いてあって、
民事保全法40条が、32条4項を準用しているのように書いています。
でも、民事保全法40条をみると、32条を準用していません。
答えが間違っているのでしょうか??
- 417 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 13:48:08.24 ID:RSYHGXBr
- 初心者はオートマが一番分かりやすい
- 418 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 21:55:39.04 ID:QqZm3D5w
- >>416
原文そのまま載せてみて。
- 419 :無責任な名無しさん:2013/02/28(木) 22:30:25.83 ID:ntpE6z06
- 初心者→オートマ
中級者はなに?
上級者になると何読めばいいの?
初級〜試験合格までオートマでじゅうぶんやろ
- 420 :無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 00:05:06.21 ID:dRZBggD3
- 初心者→オートマ
オートマで合格できない落ちこぼれ→(中級者用テキスト)
(中級者用テキスト)で合格できない落ちこぼれ→(上級者用テキスト)
- 421 :無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 09:38:00.39 ID:vZWqMLol
- 会社法120条の読み方について教えてください。
4項で自ら利益供与した取締役は、証明しても支払い義務を免れない、とありますが、その取締役でも5項で総株主の同意があれば免責されるのですか?
- 422 :無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 12:33:25.74 ID:FnK0IYPh
- >>421
4項は支払義務があるのが原則(ただし一定の条件を満たした取締役は義務を負わなくていい)
5項では、4項の負うとされた義務をについて株主様全員が許してくれるなら免責しても問題ないよ、って規定。
- 423 :無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 16:34:47.01 ID:42v1A0G6
- いつかマニュアルって本出すのかな?
- 424 :無責任な名無しさん:2013/03/01(金) 17:07:06.54 ID:0zid3p0y
- >>422
ありがとうございました!
では、会社がらみ犯罪(3項)でない限り、禁固以上の実刑でなければすぐ取締役できるってことですね。
- 425 :424:2013/03/01(金) 17:08:23.82 ID:0zid3p0y
- 誤爆しました。
- 426 :無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 08:08:31.71 ID:zUt21oLX
- 商業登記の書き方の質問です。
役員の就任登記をするときに
「○○日 取締役A 就任」と
「○○日 次の者 就任
取締役 A 」
と2通りの書き方を見るのですが、
複数人まとめて登記するときは「次の者〜」の書き方みたいなんですが、
一人だけの登記のときも2通りの書き方しているのを見ます。
なにか書き方のルールがあるのでしょうか?
- 427 :無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 11:46:21.16 ID:porOhceA
- >>426
特になし。
登記官が理解できればそれでよし。
- 428 :無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 11:51:30.01 ID:pVzPJ39+
- >>426
年月日就任
取締役A 同B
監査役X
年月日重任
取締役C
会計監査人 Y
でOK
一人の場合は
年月日会計参与D就任
でも
年月日就任
会計参与D
どちらでもよい
- 429 :無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 12:57:51.72 ID:zUt21oLX
- >>427-428
ありがとう、どっちでもいいんだ。
なんか書式って書き方とか言葉の言い回しとかが微妙に参考書によって違うから
なんか不安になっちゃうんだよね。
- 430 :無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 15:19:01.94 ID:porOhceA
- この微妙な時期に、非嫡出子の相続分が絡む問題は出題されないと願いたい。
- 431 :無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 15:45:15.10 ID:uAFR3vw8
- 非嫡出子+
受益コンボ
- 432 :無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 16:36:44.70 ID:pVzPJ39+
- そんなことは今年の記述には出ない
今年は●●●●だらけになる
- 433 :無責任な名無しさん:2013/03/02(土) 17:48:22.16 ID:n9uBTmIR
- 所在不明株主の株を会社が買い取る場合(197)、取締役会設置会社なら取締役会とありますが(同4項)、取締役会設置会社でなければ、どこが決めるのですか?
- 434 :無責任な名無しさん:2013/03/03(日) 00:06:10.51 ID:uoLT4AuJ
- >>433
株主総会でいいでしょ
会社のこと一切決められるし
- 435 :無責任な名無しさん:2013/03/03(日) 15:45:22.81 ID:1biDCgEx
- >>433
第1項に「株式会社は」って書いてあるだろ
そしたら株式会社の業務執行決定機関がする
第4項は取締役会設置会社の例外規定
- 436 :無責任な名無しさん:2013/03/03(日) 17:53:17.33 ID:60ybDRwh
- ●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ
- 437 :無責任な名無しさん:2013/03/03(日) 18:16:40.08 ID:hqnUamNz
- >>434
>>435
そうやって判断するのですね。
どうもありがとうございました。
- 438 :無責任な名無しさん:2013/03/03(日) 22:03:17.72 ID:1biDCgEx
- >>437
前○項の決定は株式総会(取締役会設置会社にあっては取締役会)決議によるとあったら
非設置会社では株主総会の決議が要ることになる
- 439 :無責任な名無しさん:2013/03/03(日) 23:46:28.30 ID:TGq+bT89
- 株主総会
- 440 :無責任な名無しさん:2013/03/04(月) 01:50:53.74 ID:9AnqtSvx
- >>396
実務では中小企業は決算公告はまずしないです。
登記上問題となるとしたら合併などのときですね。このときだけは別途決算公告します。
- 441 :無責任な名無しさん:2013/03/04(月) 13:17:10.94 ID:fq78NRbu
- 所在不明の株主がどうやって株主総会で決議するのか、そういう疑問を持つのは
素晴らしい思考です
頑張ってください
- 442 :無責任な名無しさん:2013/03/04(月) 18:19:46.14 ID:9TsOyjwc
- >>438
どうもありがとうございました!
大変感謝です。
- 443 :マジな話:2013/03/04(月) 21:16:48.59 ID:CF4SLZyA
- >>418
間違っていました。出版社に確認しました。どうも。
- 444 :無責任な名無しさん:2013/03/04(月) 21:43:17.35 ID:ej9YHutw
- AB会社の代表取締役が甲で
甲が両会社を代表して根抵当権者をA会社設定社兼債務者をB会社とする根抵当権設定登記をする場合
両会社の承認議事録を要する(登記研究515)とありますが
A会社の承認決議が必要なのかわかりません
何故ですか?
- 445 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 00:51:53.07 ID:IcjPAOkx
- >>440
どうもありがとうございました!
- 446 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 13:35:36.32 ID:U3q4xCcp
- 特例有限会社の監査役には権利義務承継はないのでしょうか?
オートマチック記述2版の問16で監査役が辞任して
そのまま登記がされているので、不思議に思って質問させて頂きました。
- 447 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 14:05:07.12 ID:dK/3BlNv
- >>444
担保権の取得そのものは有利な行為と言えそうだが、実際には十分な担保価値があるかわからない
評価0の物件に担保を設定すればA社はかわいそうなことになる
- 448 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 15:37:10.82 ID:gOrY7mpF
- では、抵当権設定のときでも、抵当権者側の会社の承認いりますか?
金かしますから、金銭消費貸借契約自体に要りそうですよね。
- 449 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 17:23:01.73 ID:+O5HQOyc
- 取締役の任期が定款で10年になっている場合、
ある取締役の就任2年め以降における辞任の登記には、定款の添付も必要ですか?
- 450 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 18:04:00.78 ID:89gm9+La
- >>449
不要です。
- 451 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 22:33:11.64 ID:mMBIH3Cy
- 発起人の権限についてなのですが、本店の所在場所が定款に定められていない場合、決定要件が
発起人の過半数(過去問解説、会社法作成の学者本、民法の組合規定)と、
発起人の議決権の過半数(平18.3.31民商782といくつかのテキスト)
で割れています。平18年の先例には「発起人の議決権の過半数」としっかり書かれているのにも関わらず、この先例を根拠に引いてるのに、予備校の過去問集は全て「発起人の過半数」と書いています。
これはどう考えればいいのでしょうか。
- 452 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 22:45:41.33 ID:F3Bu1nnC
- その点理解するための鉄則があります
@役員等の選任→議決権ベース
A業務執行の決定→頭数ベース
平成18年の先例は実務上無視されています
何故か?
先例は登記官が登記を受理すべきか迷ったときに法務省民事局にお伺いを立て 民事局がその時々の判断でそうせよああせよと言ってるだけの文書
つまり民法・会社法の規定が絶対に優先する分けです
- 453 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 23:19:52.17 ID:mMBIH3Cy
- >>452ありがとうございます。会社法では本店の所在場合決定の要件定めた規定がなく、民法の組合の条文を適用するというのも判例ではなく通説だったと思いますが、それが先例より重視できるのでしょうか?
何か根拠を探せる本などご存知でしたらご教授お願いします。
- 454 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 23:25:41.24 ID:F3Bu1nnC
- >>453
だから会社法(特別法)に規定が無いなら民法(一般法)が適用される
発起人組合は民法の組合規定に拘束されるから組合員の過半数の一致で業務を決定する
しかし設立時取締役等の選任解任については特別法たる会社法で議決権ベースとすると規定されている
- 455 :無責任な名無しさん:2013/03/05(火) 23:34:49.57 ID:mMBIH3Cy
- すみません、解決しました。先例も正しかったです。答えてくれた方ありがとうございました。
- 456 :無責任な名無しさん:2013/03/06(水) 04:39:12.87 ID:md3sbxji
- あらま!バレちゃった。
アメリカ国内ニュースで話題に
【アメリカにも国益無し!!】市民騒然!
多国籍企業の政府国家支配策TPP
【TPP草案リーク!!】
http://m.youtube.com/watch?guid=ON&hl=ja&gl=JP&client=mv-google&v=HLVKAalmD48&fulldescription=1
- 457 :無責任な名無しさん:2013/03/06(水) 12:36:41.84 ID:ph9BKx27
- 商業登記で役員や株式数や資本金の額などが変わったときの
登記すべき事項のところの決まり文句の書き方で
○年○月○日 次のとおり変更
○年○月○日 変更
という2つのパターンがあるんですが
どういう区別があって書き分けられているんですか
それともその日の気分で勝手に好きなほうを書いて大丈夫ですか
- 458 :無責任な名無しさん:2013/03/06(水) 13:07:50.95 ID:QmV0dqcB
- 登記官が登記すべき事項を確認できさえすればどんな書き方もOK
- 459 :無責任な名無しさん:2013/03/06(水) 13:18:46.78 ID:YBzbxFV8
- >>457
次の通りってのは変更事項が多い時にいちいち変更って書くの面倒な場合にだね。
実務では登記官がそのまま丸写しできるように,役員変更なら一人ずつ,
[役員に関する事項]
[資格]取締役
[氏名]甲野太郎
[原因年月日]平成25年3月6日重任
て書かなきゃならんけどね。
- 460 :無責任な名無しさん:2013/03/06(水) 14:50:38.26 ID:UOrfr5Im
- >>457
俺は、2行になるなら
(複数や代表取締役のように住所書くとか)
次のとおり変更
下記の者就任
一行なら、変更、就任
- 461 :無責任な名無しさん:2013/03/07(木) 11:13:37.01 ID:UQE7P7/Q
- 紙の登記簿の時は役員欄用紙をつけたり、手書きで登記官が書き込んだりで
いろいろあったが、いまの法人登記は「わかればいい」
ディスクの提供も記入の手間を省くためだから受験生は気にしなくていいかな
昔は不動産も法人も、下々である庶民はお役人さまである法務局の手間を
できるだけ省かせていただきます、という条文が裏に書いてあった
- 462 :無責任な名無しさん:2013/03/07(木) 21:33:28.34 ID:ZAN3mvwj
- AとBの種類株式を現に発行している会社が
A種類株式に譲渡制限を掛ける場合、A種株式の株券提出公告はもちろん必要ですよね?
- 463 :無責任な名無しさん:2013/03/08(金) 12:38:17.51 ID:v17sDVXi
- >>462
その会社が"株券発行会社"で現に"株券"を発行してれば必要
- 464 :462:2013/03/08(金) 12:41:25.61 ID:x09xrw8f
- ありがとうございました。
- 465 :無責任な名無しさん:2013/03/08(金) 13:39:35.06 ID:3HO1ltPs
- 公告をする方法の変更ですが、
1.
年月日公告方法の変更
公告方法 当会社は…
2.
年月日公告をする方法の変更
公告をする方法 当会社は…
1でも2でもどちらでも大丈夫ですか?
- 466 :465:2013/03/08(金) 13:41:43.60 ID:3HO1ltPs
- 時々に応じて、単に問題文の議事録の記載を写せばいいのかなと。
株券発行会社の「規定」なのか、「定め」なのか、なども、一つ一つ決まってるわけではなく、問題文の記載を写せばいいのでしょうか?
- 467 :無責任な名無しさん:2013/03/08(金) 13:51:40.80 ID:6G8RihV7
- >>465
どっちでも大丈夫。実際の登記記録は「公告をする方法」で統一されてるけどね。
そういうところで減点する試験ではない。
- 468 :無責任な名無しさん:2013/03/08(金) 16:56:58.06 ID:6lV3D+Oy
- >>467
ありがとうございました。
- 469 :無責任な名無しさん:2013/03/08(金) 19:19:45.14 ID:vPXxonDh
- >>466
会社の決めたことを公示するのが法人登記の役割
とすると、議事録の記載をそのまま生かしておくのが望ましい
- 470 :無責任な名無しさん:2013/03/08(金) 21:34:17.64 ID:DU87Vbt/
- 前々から気になっていた所を質問します。
根の極度額減額変更で民法376条の処分を受けた者が利害関係人にあたるのかどうかは争いがあるってテキストには
書いてあるんですが、これは実務ではどういう扱いをしてるのですか?申請前に法務局に事前確認したりするのでしょうか
よろしくお願いします。
- 471 :無責任な名無しさん:2013/03/09(土) 01:34:01.54 ID:/Jd6iIQ7
- 先週司法書士の勉強を始めたばかりのものです
認定司法書士が簡易裁判での小額訴訟は140万と聞きますが、
本人訴訟の支援という形なら140万を超えても大丈夫なんですか?その場合は報酬はもらえませんよね?
よくみるブログで140万超過の過払い金返還を支援で扱っていた書士がいるので無報酬なのになぜ関わるのかと疑問思いました
- 472 :無責任な名無しさん:2013/03/09(土) 08:26:02.57 ID:VbQDWjDp
- >>471
裁判書類作成は、地裁だろうが最高裁だろうができますから、その対価は
もらえるよ。
- 473 :無責任な名無しさん:2013/03/09(土) 09:01:16.00 ID:dElURGJL
- 26 :パジャマ書士 ◆uADIuuYAIU :2013/03/01(金) 14:39:14.21
営業方法まとめ
開業者の年齢が若い
ホームページによる集客(直に営業に行くとがっかりされるため)
債務整理など
親が地元で地元密着の会社経営
ロータリークラブに入る→名刺配る
親に口利きしてもらい地元銀行へ入り込む
前職が不動産屋
元いた不動産屋に挨拶に
近くに葬儀場がある
事務所のチラシを置かせてもらうか
葬儀場の近くにでかいジムショの看板を立てる
親が地主
親の土地を切り売りする話を不動産屋に持ちかけ
バーターで仕事を得る
親が農家または漁師
地元の農協または漁協に営業に行く
親が床屋または美容院ならびに医者
待合室にジムショのポスターを貼らしてもらう
近所に市役所や商工会議所
無料相談会を企画しもちかける
- 474 :無責任な名無しさん:2013/03/09(土) 19:03:52.35 ID:BZiT8Plx
- 質問お願いします。
1.登記義務者が識別ないときに、前の住所地への通知をしなきゃいけないときって、
住所変更から3ヶ月内ではなく、住所変更を受付した日から3ヶ月内なのかどうかがわかりません。
例えば今日、平成24年9月に引っ越しましたと、申請をし、受理され、
1週間後に識別なく売却するときは、前住所に通知いくんでしょうか?
2.よく売主が連件で、住所変更して売りますが、そのときに識別なかったときも、同じように前住所に通知いくんでしょうか?
それまで次件の売買もストップなのでしょうか。
- 475 :474:2013/03/09(土) 19:46:25.59 ID:BZiT8Plx
- 資格者代理人による本人確認をしないで、事前通知するときの話です。
- 476 :無責任な名無しさん:2013/03/09(土) 20:11:14.16 ID:lgmZf4gf
- >>474
1.
所有権に関する登記の申請日が住所変更登記の申請の受付の日から3ヶ月が経過していればいらない(規71TA)。
なので、その例だと変更登記から3ヶ月経過していないので、前住所通知がされる。
2.
1の例と同じく変更登記と移転登記とに3ヶ月経過がないので通知される。
ストップの意味がわからないが、連件申請の場合、先に申請された登記から順番にされていくものだから、前提とされる移転登記がなされてなければ、後の申請の受理がされるわけがない。
- 477 :無責任な名無しさん:2013/03/09(土) 20:26:07.67 ID:BZiT8Plx
- >>476
ありがとうございました。
スッキリしました。
- 478 :無責任な名無しさん:2013/03/09(土) 22:38:57.19 ID:hVZx6N9H
- >>476
キーロックって言うそうです
後件全部受付されるが手続は凍結
- 479 :無責任な名無しさん:2013/03/10(日) 16:45:09.96 ID:f85d5Ee9
- キーロック
- 480 :無責任な名無しさん:2013/03/10(日) 16:54:50.37 ID:IWEoR3cY
- >>479
おまい何か言いたいことがあるのか?
せっかく決済してもキーロックされたら融資した銀行は激怒するぞ
そのために司法書士が本人確認して間違いなく登記申請受理されると銀行が認めて融資するんだろ
- 481 :無責任な名無しさん:2013/03/10(日) 20:20:28.31 ID:f85d5Ee9
- キーロックなんて使わねえよw知ったか乙w
- 482 :無責任な名無しさん:2013/03/10(日) 20:52:49.95 ID:rUKUfRNW
- >>473
がっかりされるから直に会わずにホームページで集客しても食える
って凄い業界だな。合格者数を増やした方がいいんじゃないか。
- 483 :無責任な名無しさん:2013/03/10(日) 22:15:33.54 ID:SFEIgsmo
- ハーロックがなんだって?
- 484 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 11:48:55.66 ID:eTIxjwFZ
- 事件のこと?
- 485 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 12:04:27.06 ID:lRiwaiIh
- 未成年者に代わって親権者が登記申請する時の
親権者であることを証する情報は、親権者の戸籍謄本だけで
良いのでしょうか?子供の戸籍謄本も必要?
- 486 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 13:09:04.04 ID:BdFZuwTT
- 両親が一緒に誰かの養子になっていて、子供は両親の前の姓を名乗っているなら
子の戸籍謄本も必要かな
そういう特殊な場合でなければ親の戸籍謄本に子も載っているから別には用意しなくてよい
- 487 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 13:28:38.45 ID:lRiwaiIh
- >>486
ありがと
- 488 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 13:39:01.64 ID:4yGivTt+
- 期間について質問です。
2月28日の三ヶ月後は、5月31日ですか?5月28日ですか?
- 489 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 14:17:48.26 ID:1fnT1BHO
- 31
- 490 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 14:43:24.67 ID:sKLwoZK5
- ある者が平成24年4月1日13時から失踪し、その後7年が経過することで失踪宣告を受けた場合、相続登記の日付は平成31年4月1日ですか?
それとも平成31年4月2日ですか?
- 491 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 15:58:08.97 ID:eTIxjwFZ
- >>488
5/28
- 492 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 16:50:43.28 ID:NjHqd4V+
- >>488
民法143条1項で、月によって期間を定めたときは暦に従って計算するってのがあるから、5月31日になる。
- 493 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 17:19:16.00 ID:NpIt2nbj
- えっ
- 494 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 19:33:19.68 ID:fM1ej9kh
- 司法書士目指そうかと思ったけど公務員の方が簡単と聞いてそっちを選ぶことにしました
- 495 :無責任な名無しさん:2013/03/11(月) 20:23:40.19 ID:xlpu30mA
- そんなこと言ってると公務員にも受からない
- 496 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 10:46:24.43 ID:aDfTcnbj
- 本によって、登記簿とあったり、登記記録とあったりするのですが、両者はどう違うのでしょうか?
もし同じ意味だった場合、試験の記述で書かないといけないとき、どちらを書けばいいのでしょうか?
- 497 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 11:31:57.82 ID:jNqgiKZ0
- >>496
登記簿は紙ベースの時代に由来する呼び方
簿冊と言って登記用紙をバインダーみたいなモノで束ねて登記記録を管理してた時代があった
登記簿の写し(コピーして認証印押したもの)の名前が謄本
今はすべてコンピュータ化されてて証明書用の地紋紙に認証印付きでプリントアウトされる
謄本の今の名前が登記事項全部証明書
- 498 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 12:02:27.57 ID:aDfTcnbj
- >>497
登記簿というのは、その冊子そのものを指してたんですね。
では、昔も今も登記簿記載の事項そのもののことは、登記記録といってもよさそうですね。
今はデジタルでしょうから、登記簿ではなく、法務局にある登記データとでもいうのでしょうか。その謄本とはいえないので、証明書といってるわけですね。
- 499 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 12:13:42.24 ID:xDAunAsZ
- 印刷したペラ紙でも謄本って言えるんじゃないか?
わざんざ名前変えた理由はわからんが
- 500 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 12:28:50.38 ID:arZR49x/
- コピーする大元の原本が文書じゃなくデータなってしまったので
謄本(原本の完全書き写し)とは呼べなくなった。
データ自体は見ることが出来ず、内容を可視化してコンピュータで表示し、その画面を紙媒体に印刷しているだけ
実務では電子申請推奨してるのに試験だと書面申請になるので何か変な感じするよね
- 501 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 13:31:13.61 ID:kVAmhRF2
- 株式分割はABの2種類発行会社の公開会社取締役会設置会社でAの分割を行う場合は
Aの株主総会特別決議でなければ効力ないですよね?
取締役会だけでは無効でしょうか
- 502 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 14:04:54.69 ID:Qifia+OO
- 上に出てたキーロックというのも、コンピュータ化により出てきた俗語
昔は申請、嘱託、職権問わず、事件処理中は該当部分を抜き取っていたので
閲覧も謄本も不可能だった
コンピュータだとやろうと思えば出来てしまうので、敢えて出来ないように
キーロックという操作をするようになった
なんか嘘を書いてた奴がいるので、ちゃんと解説しとく
- 503 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 14:11:05.66 ID:jNqgiKZ0
- ロックなんて局内部の話で
今も昔も窓口じゃ事件中で回答してるはずだけどね
- 504 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 16:57:01.95 ID:B1Fl8nVJ
- >>500
>>502
なるほどー笑 面白い〜
わかりやすいです!ありがとう!
- 505 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 17:28:52.29 ID:B1Fl8nVJ
- 1番根抵当権A、2番根抵当権者B、3番根抵当権者Cとしてそれぞれ登記がされている場合、@BがCのために、AAがCのために、BAがBのために順位譲渡の登記をした後、Bの極度額を増額する変更をするためには、Aの承諾がいるとあります(昭41.11.1民甲1764)が、
順位譲渡も極度額も付記なので、順位譲渡のほうが付記の順位としては上なので、極度額は影響しないのではないのでしょうか?混乱しております。
- 506 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 17:42:01.91 ID:jrBJt9Js
- 利害関係人は誰かという方向から考えよ
- 507 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 17:58:36.04 ID:/GEAwUwR
- 5分の1要件についての質問ですが、簡易合併が総資産基準で
重要な資産の譲渡が純資産基準であってますか?
- 508 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 18:00:01.38 ID:B1Fl8nVJ
- >>506
そうですね。少し加えて質問させてください。
ちょっと事例を変えまして、
事例1
1. 根抵当権A 極度額2000万
1付1. 2への順位譲渡
2. 根抵当権B
この場合において、1が極度額を減額する場合、Bの承諾がいりますが、実際極度額の減額登記が入るのは、1付2 ですよね。
なので付記順位で勝つので極度額変更は順位譲渡には影響しないのでは、と考えてしまったのです。
それは下記の事例が理由です。
事例2
1. 根抵当権C
1付1. 転抵当権E
2. 根抵当権D
この後、CがDに順位譲渡しても、Eは利害関係にならないですよね。
これの理由に、付記で勝つから、とあったのです。この2つの事例の違いはどういったところにあるのでしょうか?
お願いします。
- 509 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 19:17:30.33 ID:jrBJt9Js
- 抵当権の処分の順位は付記登記の前後による
変更更正の登記は利害関係人がいないとき又は利害関係人の承諾がある場合に限って付記登記
極度額の変更更正の登記は必ず付記登記
従って利害関係人がいる場合は必ず承諾が必要
このあたりの条文見回せ
- 510 :無責任な名無しさん:2013/03/12(火) 21:11:45.46 ID:arZR49x/
- >>509
いや利害関係人だから〜とかいう話しではなくて
>>505は同じ主登記内で付記の先順位は後順位に優先するから、後順位で変更あっても前の人は影響受けないのでは?
という考えから来ている話しだから。
ただ付記の順位が関係するのは権利が前後で対立した場合だけだから。
極度額の変更は根抵当権自体の変更なので付記の順番は関係なく、どの付記順位の人も"変更された根抵当権"について権利を持つことになる。
それが嫌なら先順位の人は承諾しなきゃいいだけ。
先順位の人が承諾しなけりゃ付記登記できない(権利の変更ができない)。
- 511 :無責任な名無しさん:2013/03/13(水) 11:43:06.94 ID:VK7Jg3XC
- >>509 >>510
なるほど、理解できました。
色んな視点をもたないとダメですね。
どうもありがとうございました。
付記を考えられるようになりました。
- 512 :無責任な名無しさん:2013/03/13(水) 12:38:27.25 ID:lSE7Z7Wi
- >>501
AじゃなくてBの種類株主総会の特別決議が"必要な場合もある"。
基本は取締役会+損害を及ぼすおそれのある種類株主総会決議。
A株主にとっては分割の結果、手持ち株数が増えてメリットはあっても困らない(はず)。だから特にAの承認はいらない。
でもB株主にとっては他の株式数が増えたことにより、総株式に対する自身の株式割合が減るので
配当とか議決数に影響がでることがある。
例えばA株10・B株20発行していた場合、総株式の3分の2をB株が占めていた多数派だったのに
A株だけ分割して80株になったらB株なんて総株式の20%しかなく、実質A株主の会社になっちゃう。
なんで他の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合は、そいつらの承認(=種類株主総会の特別決議)が必要。
ただ定款で決議いらない旨の定めがあったり、そもそも損害のおそれがなきゃ無用。
- 513 :無責任な名無しさん:2013/03/13(水) 14:16:08.59 ID:VK7Jg3XC
- 民訴より質問です。
独立当事者参加で、元の当事者が相手の同意を得て脱退しても、効力はその脱退者にも及びます。
こんな質問ですみませんが、承継か何かで、脱退した人には及ばないときありませんでした?
見直していても、何だったか思い出せず困っております。
- 514 :無責任な名無しさん:2013/03/13(水) 15:10:59.59 ID:yf5W/NJA
- >>507
消滅会社等が存続会社等にあげるのときは「総」資産。
存続会社等が消滅会社等に対価としてあげるときは「純」資産。
会社再編の方式などで変わるもんじゃないです。
- 515 :無責任な名無しさん:2013/03/13(水) 23:18:08.31 ID:rH5EJ7dX
- >>514
そうなんだが
何故総資産と純資産に単純に割り切るのかな
- 516 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 00:11:10.60 ID:jvhayrHg
- 会社法より質問させてください。
種類株式発行会社の、ある種類のみに譲渡制限つけるとき
株主総会の特別決議+当該種類株主総会の特殊決議
ですが、
種類株式発行会社(当該種類は公開株)が消滅会社となって合併するときに、対価を存続会社の譲渡制限株にするとき
のときは、当該種類株主総会の特殊決議だけでしょうか?
(なお、合併契約の承認の意味での株主総会は省きます)
- 517 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 06:43:24.05 ID:4sVdaawB
- >>515
総資産=負債+準資産(資本)
モノをもらうときはそれに付いてる負債も一緒にもらうけど
その対価としてこちらの負債をあげるってことは普通ないから。
例えば合併だと消滅会社の資産も負債も丸ごと譲り受けることになるが、
対価として相手の株主には現金なりこっちの株式や有価証券をあげることはあっても
お返しにウチの負債5億の借金あげる、なんてことないから。
- 518 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 12:21:37.26 ID:SvvTbaAI
- >>512
答えてくれてありがとうございます
皆から無視されて辛かったです><
- 519 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 13:45:48.38 ID:gFNsrQLE
- 26 :パジャマ書士 ◆uADIuuYAIU :2013/03/01(金) 14:39:14.21
営業方法まとめ
開業者の年齢が若い
ホームページによる集客(直に営業に行くとがっかりされるため)
債務整理など
親が地元で地元密着の会社経営
ロータリークラブに入る→名刺配る
親に口利きしてもらい地元銀行へ入り込む
前職が不動産屋
元いた不動産屋に挨拶に
近くに葬儀場がある
事務所のチラシを置かせてもらうか
葬儀場の近くにでかいジムショの看板を立てる
親が地主
親の土地を切り売りする話を不動産屋に持ちかけ
バーターで仕事を得る
親が農家または漁師
地元の農協または漁協に営業に行く
親が床屋または美容院ならびに医者
待合室にジムショのポスターを貼らしてもらう
近所に市役所や商工会議所
無料相談会を企画しもちかける
- 520 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 15:22:02.53 ID:UcHeZSBI
- 会社法について質問です。
定款の絶対的記載事項の「設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」(27条4号)とは
変態設立事項のことですか?
- 521 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 17:01:04.99 ID:iDK3vwF9
- >>520
違います。
変態は相対です
- 522 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 17:15:32.04 ID:UcHeZSBI
- そうでしたね
では発起人が払い込む金銭ということでしょうか?
- 523 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 18:21:26.52 ID:/ngFz5Dw
- 代表取締役を取締役会で解任した場合
「解任 解職」どちらになりますか?
- 524 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 20:11:44.12 ID:PTEERYZs
- >>523
解職 条文通り
- 525 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 20:13:21.81 ID:/ngFz5Dw
- >>524
ありがとうございます
ワセミの21年発売の過去問集に
解任と出ていましたので
- 526 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 20:24:23.42 ID:PTEERYZs
- >>522
会社の設立時に拠出される財産の総額のことだよ。具体的には、金100万とする、但し二分の一は、資本準備金にする、という風に定める。
発起設立なら発起人が払い込む金額の総額になるけど、最低額で決めてた場合はそうならん。募集設立のときも違うしな。
定款で最低額決めといて、発起人の全員同意で発起人ごとの株式数と金額と、資本金の額が定まるっていう条文構造を理解しる
- 527 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 21:24:39.89 ID:NurjoVru
- 司法書士って中卒や高卒とか様々な人が狙う資格らしいですが
他の資格に比べてそんなに取れたら安泰するような資格なんですか…?
- 528 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 21:38:50.07 ID:UcHeZSBI
- >>526
なるほど
分かりやすい説明ありがとうございました
- 529 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 22:31:34.85 ID:4sVdaawB
- >>523
登記事項の話しだよね?
なら「○年○月○日 代表取締役A解任」
役員は委任契約なので、就任重任退任辞任解任。
会社法上では「代表取締役の解職」となってるけど
これは職務を解くの意。
ちなみに取締役は"選任"されるのに対し代表取締役は"選定"。
これは代表取締役は取締役の中から定めることになっているから。
- 530 :無責任な名無しさん:2013/03/14(木) 22:41:12.61 ID:pktkrwZy
- >>527
そんなバナナ
- 531 :無責任な名無しさん:2013/03/16(土) 13:08:25.94 ID:M4MAmAfL
- 494 パジャマ書士 ◆uADIuuYAIU 2012-10-11 10:45:42
うんこ出たぽ
食物は体内に18時間留まるそーなので
家に居る朝7時にまでうんこを出すためには
前日の昼2時までに晩飯を済ます必要があるぽ
翌日午前中に立会いがある日は晩飯抜きぽ
583 パジャマ書士 ◆uADIuuYAIU 2012-10-14 08:25:40
こりから風呂沸かして
頭や股間を洗ってせーけつにするぽ
999 パジャマ書士 ◆uADIuuYAIU 2012-10-25 16:08:05
うんこしたいぽ
- 532 :無責任な名無しさん:2013/03/16(土) 14:27:23.13 ID:fgmcClxq
- 既判力の及ぶ口頭弁論終結後の承継人に賃借人って含まれますか?
賃貸借も特定承継だと思うので含まれると思うのですが
- 533 :無責任な名無しさん:2013/03/16(土) 16:55:18.82 ID:VHJX72PD
- 独自の権限で取得したので含まれないと思うが。。。
一種の対抗関係みたいなもんで
- 534 :無責任な名無しさん:2013/03/16(土) 18:41:53.54 ID:fgmcClxq
- 民訴の平成16年の4問目なんですよね
賃借人とか質権者は含まれないみたいなので
丸暗記しちゃえば良いみたいですが
- 535 :無責任な名無しさん:2013/03/16(土) 20:01:20.96 ID:55gTl5W+
- >>534
惜しい!!21年の4問目かと。
>>532
特定継承ってのは他人の権利(義務)を譲り受けることで
賃貸借は占有者との契約で成立する"自分の権利"なので
特定継承じゃないです。
で民訴115条1項4号にも該当しないため既判力は及ばないです。
ただ賃貸借を譲り受けた場合は特定継承になりますので
賃貸人との訴訟で賃貸人の地位を譲り受けた場合には、既判力は及ぶことにはなります。
- 536 :無責任な名無しさん:2013/03/17(日) 15:49:09.99 ID:za0J5KYG
- 責任限定契約をしていて、社外取締役Aさんを登記としてあるとします。
この後、責任限定契約を抹消した場合の、社外の文言を外す登記すべき事項は、どのように書けばいいのでしょうか?
- 537 :無責任な名無しさん:2013/03/17(日) 15:52:36.12 ID:H6KWwivE
- 年月日取締役(社外取締役)Aにつき責任限定の定め廃止により変更
取締役A
- 538 :無責任な名無しさん:2013/03/17(日) 21:30:15.99 ID:/l1JxFIA
- >>535
特定承継じゃないですね
感謝
- 539 :無責任な名無しさん:2013/03/18(月) 08:59:53.82 ID:KYj6GHnd
- アホな司法書士のせいで遺産分割揉めに揉め、葬儀後から骨肉の争いになってしまった。
知識不足の司法書士はやめてもらいたい。遺産分割における土地の評価は時価が原則にもかかわらず
土地もらう側と友だち同士の司法書士が、
代償分割を固定資産税評価額で決めやがった。おまえに決定権ないのに、司法書士がいうんだから間違いないと
土地もらう側と組んで脅迫してくる。脅迫されたら、ほかの相続人はもう何も言えない。
しかし、だれも実印押さないという結果に。
正しい知識をその司法書士が持っていたら、こんなことにはならなかった。
揉めることがないよう、あくまでも中立的立場でアドバイスしてほしい。金額なんて合意すれば
どういう分け方でもいいんだから。有資格者の発言がどれだけ影響力あるか、自覚してほしい。
ttp://d.hatena.ne.jp/mikiya_law_office_inheritance/20090730/1248913626
>判例上は、遺産を分割するその時点において、その土地の時価を算出して、
>遺産分割を進めることになってきます。
ttp://www.kanteishi-navi.com/what/details/index.php?id=104
>遺産分割の際には、時価(鑑定評価額)で協議すべきと考えます。
>固定資産税評価額については、公示価格(概ね時価と考えて下さい)の70%になっているので、例えば、
>現金で3,500万円もらう人と不動産(土地)を3,500万円もらう人では、
>金額が同じであるから公平に思えますが、実は土地の本当の価値は、
>3,500万円÷70%=5,000万円(1,500万円得することになります)ですから不動産をもらう人の方が有利になります。
> よく遺産分割時に固定資産税評価額(公示価格の70%)や相続税評価額(公示価格の80%)で行うケースがありますが、
>これらの価格はあくまで税金課税用の価格ですから、時価とは異なります。
- 540 :無責任な名無しさん:2013/03/18(月) 15:19:48.02 ID:OACh7UAz
- >>537
ありがとうございました!
- 541 :無責任な名無しさん:2013/03/18(月) 15:24:11.84 ID:q9shHinu
- 636 :パジャマ書士 ◆uADIuuYAIU :2013/03/18(月) 14:40:39.42
・"忙しさ"というものを、漠然とした厄介事として捉えるのではなく
忙しさの特徴を知り、忙しさをよく把握し、忙しさを自分の管理下に置く、という気持ちで取り組む
・「ずっと切れ間なく忙しい」「仕事して飯食って風呂入って寝るだけ」
という状態を避ける 睡眠時間を多少削ってでも、仕事以外の楽しめる時間、落ち着ける時間を作る
(睡眠はあくまで脳の休憩時間にしか過ぎず、精神のリフレッシュ時間にはなり得ない)
・「自分の愚痴、苦労談は他人にとっては全くどうでもいい話である」ということをよく理解する
・「周囲の人間が敵になるにしろ味方になるにしろ、どちらの場合でもそれぞれに苦労がある。
だったら味方にしておいたほうが、見返りがある分トクである」という当たり前の事実をよく理解する
うげげげ ぽ
- 542 :無責任な名無しさん:2013/03/18(月) 15:53:12.79 ID:OACh7UAz
- 委託を受けた保証人の求償権の範囲は、免責のあった日以降とあります。
委託を受けないでし、かつ、債務者の意思に反しない保証人の求償権の範囲は、消滅時の利益とあります。
免責時というのと、消滅時というのは、どう違うのでしょうか?どちらも弁済をし債務が消滅した時ではないのでしょうか?
- 543 :無責任な名無しさん:2013/03/18(月) 18:17:29.37 ID:Xsce22cK
- >>542
免責時=債務の消滅時で間違ってないと思います。
ただ委託を受けた人の求償権には、
免責した債務+免責時以降の利息+かかった費用+損害賠償まで含まれる(=範囲)
のに対し勝手にやった人の求償権は
代わりに弁済して債務が消滅した時に、それにより主債務者が受けた利益"だけ"
なんでその後の利息とか費用・損害賠償といった+αは請求できない、
という違いがあります。
- 544 :無責任な名無しさん:2013/03/18(月) 23:19:19.15 ID:FB5V2bXV
- 扶養について質問なんですが教えて下さい
既発生の扶養請求権については通常の金銭債権となんらかわることはないから云々との判例がありますが
既発生の扶養請求権を被担保債権として抵当権設定できるのでしょうか?
また扶養求償に関しては家裁行きとの事ですが支払う旨のある調停調書や審判書を債務名義として強制執行申し立てできるのでしょうか?
民執22の債務名義には調停調書も含まれてますが
- 545 :無責任な名無しさん:2013/03/18(月) 23:28:57.21 ID:4H2D6DfN
- >>543
ありがとうございました。助かりました!
- 546 :無責任な名無しさん:2013/03/19(火) 01:12:45.89 ID:0cNc2oOm
- お知らせ
市原警察署の生活安全課の帰化人創価警官の指導の元、
入学式から2週間ほど、在日の創価学会員を主体とした自称防犯パトロールが、
2週間ほど行われることになりました
生活安全課の指導であることと、パトロールであることは、
絶対に公言してはいけないとの指導も、帰化人創価警官より出ています
期間中は2人組の在日の創価学会員が、頻繁に創価批判者の自宅周辺を、
うろつき回ると思われます
日本人の方は、充分に注意してください
- 547 :無責任な名無しさん:2013/03/19(火) 03:29:30.86 ID:l/PWl4GA
- >>539
アホはあなただと思う。
アホの1
日頃、司法書士なり弁護士でまともそうな人を探しておかなかった。
こんな人が多いから司法制度改革が必要になった。アホ丸だし。
アホの2
ウェブの多くの人がみるところでただで他人の質問に答えるのは
単なる営業。不動産鑑定士が単に司法書士の業務の一部をやりたいだけ。
要は、あなたもその友人同様紛争に関係させる必要の無い
他人を関与させて益々混乱させる根性をもっている
クズ同士の共食いとしか見えない
- 548 :無責任な名無しさん:2013/03/19(火) 03:34:42.49 ID:l/PWl4GA
- >>527
自分の親戚の子供は中学すら卒業していない中学生なのに、
「医者になりたい」
と一生懸命勉強しているよ。
弁護士志望も政治家志望もいます。
中卒や高卒の方々が司法書士を目指すことに問題はありますか?
司法書士は弁護士や医者と違って特別高度な仕事だから
高卒や中卒は目指してはいけないということでしょうか。
- 549 :無責任な名無しさん:2013/03/19(火) 04:07:42.49 ID:UDLq9Ic1
- 必要
- 550 :無責任な名無しさん:2013/03/19(火) 08:41:07.10 ID:85kUhTcF
- >>547
弁護士でもそうだけど、基本依頼人が有利になるようにするのが基本だからなぁ。
詐欺まがいの行為をする弁護士の多いこと多いこと。
- 551 :無責任な名無しさん:2013/03/19(火) 08:54:11.95 ID:5iVgRu81
- 法律相談@2ch掲示板
ローカルルール
第一章 総則
第一条 この板は法律に関する質問及びこれに対する回答を扱うところです。
第ニ条 この板に初めて来た人は【ガイドライン】を熟読しましょう。
第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
- 552 :無責任な名無しさん:2013/03/19(火) 11:11:07.02 ID:aYtCB8Aa
- >>548
こんなこと書いてないで、早く勉強しろよ、おっさん
- 553 :無責任な名無しさん:2013/03/19(火) 23:03:47.67 ID:l/PWl4GA
- >>551
331:無責任な名無しさん :2013/03/19(火) 22:56:07.21 ID:l/PWl4GA
>>329
司法書士や宅建のスレッドは、資格試験にみせかけて
中身は単なる素人からの法律相談と雑談なのでこの板が最適
- 554 :無責任な名無しさん:2013/03/19(火) 23:20:24.38 ID:l/PWl4GA
- >>539
アホはあなたとしか言いようがない。
不動産鑑定士に頼んでどうするんよ?
不動産鑑定士の評価額が正しいとしても実際に分割して登記する仕事は
司法書士か弁護士にしかできないだろうが。不動産鑑定士に紹介された
司法書士に頼むと司法書士から不動産鑑定士はバックマージンを
とられるから割高になる。
不動産鑑定士と司法書士の二人に費用を払うあなたは相当のアホだ。
しかも、評価額なんて不動産鑑定士は出せるけど確定するには
裁判まで行かないとわからん。
人によって変わらない固定資産税の方がまだ信用がおける。
それだけでも、相手方の司法書士の方がまだ良いってこと。
一番は、初めから司法書士を探しておかなかったあなたが悪い。
医者だって手術をする際には名医を探すだろうに。
弁護士や司法書士よりも不動産鑑定士の方が怪しいが、
何よりも馬鹿なのはそれを「弁護士が悪い」「司法書士がアホだ」
としか言えない、自分が一番のアホだと認識できない利用者だと
いうことは弁護士も司法書士も不動産鑑定士も一致するところである。
- 555 :無責任な名無しさん:2013/03/20(水) 04:39:16.28 ID:V97SHD1S
- >>554
554は司法書士なのか?
遺産分割における遺産の評価は、時価が原則なのは当然知ってるんだろうな?
知ってると仮定して、土地を相続する人間、金を相続する人間、双方が揉めないように
あなたならどうやってアドバイスするよ?
土地は一物四価な。固定資産財評価額はその中で一番低い評価だ。
不動産鑑定士に頼むと余計な費用がかかるから、簡易的に時価
(簡易的な方法として0.7で割り戻した金額を時価とする)を求めて
合意価格を導けばいいんだよ。司法書士が金額これだ!って言うべきじゃないと思うね。
相続人が決めることだよ。そう思わないか?
- 556 :無責任な名無しさん:2013/03/20(水) 08:41:24.81 ID:PnwEDVdQ
- 八嶋智人「そよでやれっ!!!」
- 557 :無責任な名無しさん:2013/03/20(水) 09:07:24.63 ID:clYJhJ8J
- 法律相談@2ch掲示板
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- 558 :無責任な名無しさん:2013/03/20(水) 13:53:40.41 ID:clYJhJ8J
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- 559 :無責任な名無しさん:2013/03/21(木) 04:10:13.94 ID:4GNUurt4
- >>555
自分が銭金もらう立場になるとそういうところに気になるんだが、
もはや事件はそういうレベルではない。
- 560 :無責任な名無しさん:2013/03/21(木) 04:31:37.13 ID:4GNUurt4
- >>555
ガチで言うと、司法書士ってそんなにきれいなもんじゃないからな。
最近は、ロースクールができて合格者数が増えたせいで
弁護士事務所でも依頼者に定期的に状況報告をしっかりする
弁護士が増えてきたって言うけど、ロースクールが増えて
数が増えたからそうなっているんだよな。ロースクールでも
無料法律相談をやったり演習の一貫で市民から相談を受けて
その中で苦情を沢山受けているからちょっとは真面目にやるように
なったわけ。
司法書士は昔の制度のままで突っ走っているからきつい。
大抵は銀行で立ち会いをやるけど、当日中に登記を申請するでしょ。
でも、銀行にだけ報告が多い。客を紹介してくれたのは銀行だから
銀行にだけやっときゃいいと当たり前のように思っている。常識。
だから、合格者数を増やすとかロースクールに通わすとかしないと
よくなりようがない。
それはおくとして、そんなもん。本人確認だって数万円や数千円では
出来やしない。事実上不動産の移動を保証するわけだから。
そこらあたりは全部銀行に丸投げ。
まだ、刑事もやっていて前科ものに詳しい弁護士の方がましかもしれん。
ま、そんなものなので何とも言いようがない。
- 561 :無責任な名無しさん:2013/03/21(木) 07:45:20.69 ID:BW8pCjSw
- ↑おまえバカか?
>>1も読めんのか?
低脳か?
- 562 :無責任な名無しさん:2013/03/21(木) 09:41:35.48 ID:QTXTf2eS
- 固定資産税評価額だと言い切った司法書士はやはりオカシイと思うね。
公正証書遺言だって、財産の評価を固定資産税評価額そのままの金額にしていない。
ttp://www.h6.dion.ne.jp/~ntry-fh/yuigontesuryo.htm
>公正証書作成手数料は公証人手数料令によって法定されており,
>基本的には目的物の価格(時価評価額)により段階的に決められています。
>「相続させる」行為は遺贈(贈与)に準じる法律行為ですから,
>対象となった財産(不動産,有価証券,預金債権,動産など)の価格に応じ,相続・遺贈の相手方ごとに計算され,
>その合算額が手数料となります。
>不動産の時価評価額については,福岡・博多公証役場では全国の多くの公証役場と同様,
>固定資産評価額の1.4倍としています。←
- 563 :無責任な名無しさん:2013/03/21(木) 14:49:56.01 ID:+el/FrrP
- 依頼者の利益か、相続人全員の公平か、書士試験の司法書士法では出題されないだろうな
受かって特別研修に行ってから考えることだ
- 564 :無責任な名無しさん:2013/03/21(木) 17:01:54.28 ID:AkjBm62f
- 1.4倍というのは約0.7で割るという感じなのか?
>>563
グレーな商売やってる人は司法書士に限らず多いからな。
そのあたり一般人がしっかりチェックできればいいが、難しいか。
- 565 :無責任な名無しさん:2013/03/21(木) 17:32:04.59 ID:QTXTf2eS
- >>564
だいたいそうだな。
固定資産税評価額1400万の土地の場合
1400万÷0.7=2000万
1400万×1.4=1960万
土地もらう側=固定資産税評価額にしろ→1400万を主張
お金もらう側=時価評価にしろ→2000万(または1960万)を主張
差額=600万
大きいな、コレ。
- 566 :無責任な名無しさん:2013/03/21(木) 21:02:37.63 ID:Oo/k+tTt
- うちの地方じゃ評価額でなんてまず売れない地域が結構あるよ。0.7で割るってのも目安でしかない。
- 567 :無責任な名無しさん:2013/03/21(木) 21:50:02.30 ID:RWCYOnoK
- 最近はそうだよね。よっぽど場所と地形が良けりゃ別だろうけど。
- 568 :無責任な名無しさん:2013/03/22(金) 09:07:12.04 ID:uApqWS/G
- 売れる売れない関係ない。
遺産分割の代償金を決める財産価値の判断だから。
- 569 :無責任な名無しさん:2013/03/22(金) 09:27:31.04 ID:+38GPqdT
- 時価ってのはそのとき売れる値段のこというんですけど。
- 570 :無責任な名無しさん:2013/03/22(金) 09:30:58.82 ID:+38GPqdT
- 評価額の何倍とかじゃなくて、破産申し立てのときみたいに、
近隣の不動産屋の査定書2通取ってその間くらいにしておくのが、
裁判になっても一番安心。裁判所も評価額基準では時価を考えてない。
- 571 :無責任な名無しさん:2013/03/22(金) 10:11:13.85 ID:GcEu/ux7
- なんのスレだよここは
- 572 :無責任な名無しさん:2013/03/22(金) 10:54:03.77 ID:vL7zvzv8
- 司法書士に合格したら、この前みたテレビのなんとかバスターの脅迫まがいをなんとかしたいな
- 573 :無責任な名無しさん:2013/03/22(金) 16:16:51.00 ID:cajdhFmc
- 取締役会設置でない会社が、定款や株主総会で代表取締役を選んだ場合、就任承諾書は不要ですか?
- 574 :無責任な名無しさん:2013/03/22(金) 18:06:53.03 ID:tgf/d+2V
- >>573
いらない。非設置だと基本的に取締役=代表取締役なので
取締役の就任を承諾した時点で代表になる覚悟があるから。
逆に取締役の互選の定めがある場合は必要。
取締になった時は代表になるつもりないかも知れないから。
- 575 :無責任な名無しさん:2013/03/22(金) 18:22:53.01 ID:cajdhFmc
- >>574
なるほどーー!その比較もききたかったのです、
すごくわかりやすいです。ありがとう。
- 576 :無責任な名無しさん:2013/03/23(土) 08:35:34.20 ID:HrleHRtb
- ↓ひどいやりとり。
司法試験や司法書士をまともに勉強していればすぐわかる。
わからなくても本の少し調べればわかるレベル。
司法試験や司法書士受験生に居着いてもらった方が良いと思う。
いつかなければ、法律相談や雑談がでたらめだらけになる。
法律相談@2ch掲示板 雑談スレ[1]
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1158573412/639-644
639:無責任な名無しさん :2012/09/21(金) 10:38:27.87 ID:F76iSRkE [sage]
ここでいいのか、わかる人教えて。
日本人は海外では日本の法律を犯してもいいのか?
俺はダメだと常識的に思うのだが、いいんじゃねって奴もいる。
駄目であるなら小学生でもわかるような説明とかソースとかあったら知りたい。
644:無責任な名無しさん :2012/11/01(木) 16:08:49.92 ID:sDLW72/x [sage]
>>639
いいに決まってる
日本「国法」は「国内」限定、なぜ海外で適用されると思うのか逆に不思議
例えばアメリカとか韓国で銃撃てるよな?
ダメなんだったらそもそも商法が違う他国でどうやって商売するんだよ
- 577 :無責任な名無しさん:2013/03/23(土) 18:07:38.27 ID:+wFduqCx
- 募集株式で、「引受人に割り当てる株式の総数」が発行済の10分の1を越えない場合には検査役の調査いりませんが、
「引受人に割り当てる株式の総数」とは、当該募集株式の全ての総数ですか?(金銭出資の人も現物出資も混ぜて)
単純に、1000株発行していて、今回募集株式で発行するのが100株以下なら、何をどう現物出資して、いくらに設定しても検査役の調査は不要ってことでしょうか?
- 578 :無責任な名無しさん:2013/03/23(土) 20:09:05.66 ID:LF7Zko2C
- >>577
引受人全員の総数じゃなくて、現物出資したその人に割り当てる株式の総数が10分の1なら省略。
10%も支配力もない小者のことまで裁判所は面倒みてらんないよね。
後半はその通りなんだけど、検査役の調査等が不要だからといって株主総会OR取締役会の決議は必要だし
あまりに不当な現物出資だと株主からの反発くらって
取締役の解任やら株式の発行無効の訴えおこされる。
- 579 :無責任な名無しさん:2013/03/24(日) 14:43:27.11 ID:1oDUsGrA
- >>578
ありがとうございます。
現物出資したその人に10分の1なら省略できるのですね。
では、1000株発行済で、今回新たに300株発行するとき、100株A、100株B、100株C、ABCが全て現物出資したとしても、検査役の調査は不要なのですね。
- 580 :無責任な名無しさん:2013/03/26(火) 13:47:12.91 ID:1QyPjmw3
- 資格の分類は、一般的には、 1.国家資格 2.公的資格 3.民間資格 と区分されることが多いです。
そして、「公的資格とは、国や地方行政機関が認定する公的性格を持つ民間団体等が実施する資格または試験です。
資格を付与するための一定の基準が設けられており、所轄する官庁が認定する資格です。」ということで純然たる民間資格よりは上ということになっています。
しかしながら、これは“お上”に弱い日本人の体質から「公的資格」といわれると、「何かとってもありがたいもの」・「民間資格よりはずっと良いもの」のような気がしてしまい、
そこを資格ビジネスに付け込まれているというのが実情でしょう。(漢検問題もまさにこのパターンでしょう)
また、資格取得しようとする人にとって、それに掛かる費用や時間を考えると、国家資格でない資格の場合、
単なる民間資格よりは「官庁の所管する団体の運営する資格の方が信用が高いのでは・・・」と藁をもすがる気持ちを利用されているとも言えます。
実際のところ、非営利の社団法人・財団法人・業界団体が認定しているからといって良い資格とは限りません。(本当に重要で必要な資格は、「国家資格」になっています。)
このような団体にとって資格を作り出すことが存在意義につながり・補助金獲得・受験料・登録料等収入源にもなるので、本当に有用か疑わしい資格をどんどん作り出します。
管轄官庁にとっても、どんどん天下り先が増えるので喜んで協力します。
また、国家が直接関与する「国家資格」と違い、官庁の所管団体が勝手に資格を創設するだけの話ですから国家資格より、はるかに安易に創設できます!
- 581 :無責任な名無しさん:2013/03/26(火) 18:52:56.82 ID:AWowjfls
- 登記関係で印鑑証明書を添付しなきゃいけないときに
作成後3か月以内を要する場合と要しない場合があるけど
何か明確な理由があるのでしょうか?
- 582 :無責任な名無しさん:2013/03/27(水) 03:51:39.72 ID:L982Pz1X
- 実在確認なら3ヶ月に限られないけど申請意思確認なら3ヶ月以内じゃないのかな
- 583 :無責任な名無しさん:2013/03/27(水) 22:16:53.45 ID:AnbORkGF
- 本試験で、同じ解答番号が3回続くことってある?
模試とか答練だとあるんだけど。
- 584 :無責任な名無しさん:2013/03/27(水) 22:39:04.38 ID:YP0i292x
- >>581
この悩み分かるわ〜
不動産登記法は明確なのに
商業登記法は何で区別してるのかさっぱり分からん
- 585 :無責任な名無しさん:2013/03/27(水) 22:58:44.83 ID:0XfYvQWV
- >>583
あるある。
- 586 :無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 07:11:52.98 ID:ag40QvJQ
- >>582
なるほど、一つの基準として覚えておきます。
>>584
面倒だから全部3か月以内で統一して欲しいよ。
どうせとりよせるのなんてすぐできんだからさ。
- 587 :無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 07:44:48.21 ID:95Sy0oUc
- 配当要求できる債権者に、差押登記後の仮差押権者は含まれるのに、差押登記後の担保権者が含まれないのはなぜですか?
- 588 :無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 08:06:30.54 ID:sL87YKqh
- >>587
配当要求するまでもなく当然に配当もらえるから
- 589 :無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 08:40:18.37 ID:mdXTH+MJ
- ↓ひどいやりとり。
司法試験や司法書士をまともに勉強していればすぐわかる。
わからなくても本の少し調べればわかるレベル。
司法試験や司法書士受験生に居着いてもらった方が良いと思う。
いつかなければ、法律相談や雑談がでたらめだらけになる。
板そのものをつぶさなければいけない。
法律相談@2ch掲示板 雑談スレ[1]
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1158573412/639-644
639:無責任な名無しさん :2012/09/21(金) 10:38:27.87 ID:F76iSRkE [sage]
ここでいいのか、わかる人教えて。
日本人は海外では日本の法律を犯してもいいのか?
俺はダメだと常識的に思うのだが、いいんじゃねって奴もいる。
駄目であるなら小学生でもわかるような説明とかソースとかあったら知りたい。
644:無責任な名無しさん :2012/11/01(木) 16:08:49.92 ID:sDLW72/x [sage]
>>639
いいに決まってる
日本「国法」は「国内」限定、なぜ海外で適用されると思うのか逆に不思議
例えばアメリカとか韓国で銃撃てるよな?
ダメなんだったらそもそも商法が違う他国でどうやって商売するんだよ
- 590 :無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 09:34:56.93 ID:95Sy0oUc
- >>588
民執87 T に、差押後の担保権者が入っていませんが、なぜ配当もらえるのでしょうか?
- 591 :無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 09:40:50.41 ID:EPaJlnva
- >>590
差押後の担保権者は、単純に登記の対抗力の問題だよ
だから配当はもらえないよ
それに対して差押後の仮差押債権者は、差押後にした債務者の任意処分ではないから
単純に登記の対抗関係とはしていないんです
- 592 :無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 10:57:48.47 ID:95Sy0oUc
- >>591
ありがとうございます。
では差押後の担保権者は、一般債権者と同等なんですね。どうもありがとうございました。
- 593 :無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 19:42:26.41 ID:prXTMYQk
- 土地を分筆した際に登記官の過誤により、登記簿上隣の家と所有者が
入れ替わっている場合に更生登記が必要ですが
この場合にも登録免許税は必要ですか?
- 594 :無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 20:05:54.75 ID:uilwc7/l
- 登録免許税法第5条を丹念に読む
- 595 :無責任な名無しさん:2013/03/28(木) 21:31:12.65 ID:prXTMYQk
- >>594
レスありがとう。
分筆と同時に一部の所有権移転登記をしたのだから
分筆登記をする登記官の過誤でまず間違いないですよね?
- 596 :無責任な名無しさん:2013/03/29(金) 09:09:24.73 ID:TT0bhiN2
- 株式会社の決議について教えて下さい。
議決権が100個だとして、
最低必要なの議決数は以下のとおりで当たっていますか?
(定足数も最低限だとします)
普通 26
特別 34
殊1. 67+頭数半数
殊2. 75+頭数半数
創立 51(出席2/3)
- 597 :無責任な名無しさん:2013/03/29(金) 20:52:59.93 ID:JmOwrySl
- >>596
それで合っているが定款の定めがあれば下記になる。
普通 1
特別 23
- 598 :無責任な名無しさん:2013/03/30(土) 09:51:38.71 ID:foKlqMYm
- 在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)の中央本部(東京都千代田区)の土地・建物の競売で、45億1900万円で落札した
宗教法人「最福寺」(鹿児島市)の池口恵観えかん法主(76)は26日、
報道各社の取材に対し、
「修行や祈りの場として使いたい」とする一方、朝鮮総連への賃貸もあり得ると話した。
神奈川・江の島の同寺の別院で取材に応じた池口法主は、建物はそのまま使用するとした上で、
「民族融和の拠点として管理したい」などと説明。これまで何度か訪朝した際、
北朝鮮の最高人民会議常任委員会の幹部から「中央本部を今のまま使いたい」と頼まれたことを明かし、
朝鮮総連側から賃借の申し出があれば、応じる意向を示した。
地裁の売却許可を得た上で、落札代金を納付しなければ所有権は移転しないが、
池口法主は「45億円のメドは既についている」とし、朝鮮総連側からの資金提供については「一切ない」と否定した。
(2013年3月26日18時56分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/feature/20080115-899562/news/20130326-OYT1T01027.htm?from=blist
前★1 2013/03/26(火) 20:44:25.65
http://uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1364350555/
- 599 :無責任な名無しさん:2013/04/01(月) 02:48:55.78 ID:bMYelSID
- ●ニ宮周平さん
●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
●最終学歴中卒。学歴偽装
●学生のアイデアを盗んで論文執筆
●父親は性犯罪者
●母親は父親の被害者(和解したと見せかけるため騙して婚姻?)
●母親は渡鹿野島→福原
●嫁は福原
●息子は汁男優
●性犯罪の被害者(川地、進藤)宅に電話し被害状況をしつこく質問
●趣味はレコード収集、新聞のスクラップ
●自説を批判されると人権団体に泣きつく
●SM、アナルセックス好き
●著作権ゴロ
●コネ:前原誠司、福島瑞穂、辻元清美
- 600 :無責任な名無しさん:2013/04/01(月) 20:02:57.71 ID:gLAgHkb2
- >>576
コピペ?ニホンゴガヒドイネ
- 601 :無責任な名無しさん:2013/04/02(火) 15:30:50.46 ID:QxVuTGc7
- 政令で罰則を定める場合は例えるとどんなのがあるんですか?
- 602 :無責任な名無しさん:2013/04/02(火) 18:52:02.89 ID:ErCGRYd8
- >>601
医療法施行令による罰則
第五条 医療法施行規則第十六条又は第十七条に関する掲げる基準(病院の設備等)に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
- 603 :無責任な名無しさん:2013/04/03(水) 09:59:47.30 ID:JHL/maTR
- 法律相談@2ch掲示板
ローカルルール
第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
法律相談@2ch掲示板
ローカルルール
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資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
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- 604 :無責任な名無しさん:2013/04/03(水) 12:40:44.91 ID:LRUww6p1
- 司法書士って土地家屋調査士の仕事もできたりするんですか?
土地家屋調査士も登記のお仕事があると聞いたんですが
- 605 :無責任な名無しさん:2013/04/03(水) 12:51:45.11 ID:c8FrEpbu
- 調査士は図面とか外形の登記
司法書士は権利の登記
土地建物の登記では両者が両輪となって協力し
お互いに自分達にしか出来無い登記をする
- 606 :無責任な名無しさん:2013/04/03(水) 21:44:14.77 ID:YtxExGu1
- ニワカなんですが抹消登記の意味について教えて下さい
抵当権が抹消されていた場合
抹消登記にも公信力は無く「抵当権は無いとは言えない」状態なんですか?
↑と理解してるんですが、これだと取引に入る者は何を信頼すればいいのでしょう?
それとも抹消により抵当権は登記記録に無いことになり「登記記録に無い権利は存在しない」消極信頼は保護されるんですか?
- 607 :無責任な名無しさん:2013/04/03(水) 21:46:39.24 ID:3HVJNXjb
- 登記なんて超カンタン。自分ですればタダ。
- 608 :無責任な名無しさん:2013/04/03(水) 21:54:15.28 ID:ZTlzQXYo
- >>606
登記は対抗要件
- 609 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 02:28:36.53 ID:ZDzlbMew
- >>606
確かに登記には公信力なくて対抗要件に過ぎないから、
抹消登記していないと「抵当権はない」と言えないだけで、
抹消登記されてるからといって実体法上も抵当権がないとは限らない。
ただそれだと取引の安全を害するから、
判例では登記の有無を信じて取引に入ったひとを権利外観法理によりなるべく救済しようとしてるし、
抵当権抹消の回復登記には現在の所有者の協力が必要で抹消されてた抵当権が知らないうちに復活することはないから、
土地買うときにこの抵当権は実体法上も消滅してるのかと気にする必要は事実上ない。
- 610 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 02:38:33.93 ID:ytCezv2t
- >>606
ないとは言えないものの、仮にあったとしても公示してないので第三者に対抗できない(=他の人に権利を主張できない)。
だから、もし他の人が不動産買った後に「オレ抵当権つけてるんだけど」
って言ってくる輩がいても、登記上に現れていないので
知るかボケッと相手しなくていい。
- 611 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 07:33:45.99 ID:VeJK1quu
- >>609>>610さんくすです
抵当権が強迫錯誤により抹消されてた場合、強迫取消や錯誤は第三者にも対抗できる訳だから、
抵当権抹消を信じて所有権取得した後に抹消につき取消、無効主張されたら抵当権の負担を負う、のかな?と思ったんです
公示の無い抵当権は無視していいんですね
- 612 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 09:22:28.63 ID:f8C783yb
- 北朝鮮の軍部は4日未明、「核攻撃に関連する作戦が承認された状態にあることをアメリカ政府に通告する」と発表し、
アメリカのヘーゲル国防長官の演説に合わせてアメリカに圧力をかけるねらいもあるとみられます。
北朝鮮の国営メディアは、4日午前3時ごろ、臨時ニュースとして朝鮮人民軍総参謀部の報道官談話を伝えました。
談話は、アメリカ軍が韓国との合同軍事演習にステルス性能が高く核兵器も搭載できる
B2爆撃機などを投入したことを非難し、「韓国とその周辺水域は、アメリカの核攻撃手段が集中した殺人兵器の展示場であり、
危険極まりない核戦争の発生地と化した」としています。
そのうえで、「アメリカの核による威嚇は、小型化、軽量化されたわれわれの先端核攻撃手段によって粉砕されるであろう。
それに関連する作戦が最終的に承認された状態にあることをホワイトハウスとペンタゴンに対して正式に通告する」としています。
北朝鮮が臨時ニュースとして未明にこうした談話を発表したのは、少し前にワシントンで行われた
アメリカのヘーゲル国防長官の演説に合わせてアメリカに圧力をかけるねらいもあるとみられます。
- 613 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 11:27:47.16 ID:CtOlVpFe
- >>607
簡単だったよ
ただし本人申請だと識別の郵送受取で苦労するから、自分で自分を代理人にした
- 614 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 14:17:51.17 ID:f8C783yb
- 自民・公明両党が児童買春・ポルノ禁止法改正案を今国会に提出する方向で調整に入った。
その柱として児童ポルノの「単純所持」の禁止・罰則化を盛り込むと報じられ、ネット上で物議を醸している。
これは10日付の日経新聞が報じたものであり、記事によると、改正案では個人の趣味で18歳未満の性的な
画像や写真などを収集する「単純所持」を禁止し、違反者には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すという。
同法を巡っては、09年に同じく単純所持禁止の改正案が自公から出されており
11年には民主党が児童ポルノを繰り返し購入することを罰する取得罪の設置を目指したが、いずれも廃案になっている。
だが、自民が衆院総選挙で大勝し、夏の参院選でも優勢と見られているだけに
その勢いに乗って今回は改正案が成立する可能性が高いのではないかといわれている。
一方、単純所持が禁止になっても普通の生活をしていれば捜査対象になることはないという声もある。
しかし、単純所持を禁止しているお隣・韓国では、たった2ヶ月間で数千人が検挙され
検察機能がパンク寸前に陥ったと伝えられており、他人事では済まない可能性がありそうだ。
また、現在の日本でも児童ポルノ摘発による“弊害”が報告されており、昨年5月に書かれた個人ブログの記事が注目されている。
そのブログによると、早朝に突然自宅に警察が押しかけ、「児童ポルノ禁止法違反の疑い」と書かれた令状を見せられた
という。そのまま有無を言わさず家宅捜索されたが、本人には全く覚えがなし。この人物は会社が借りているマンションに住んでおり
建物全体で1個のIPアドレスしかないため、ネット契約している住人全員の部屋に踏み込んだようだ。
PCの中身などを徹底的に調べられたようだが、違法ファイルは見つからず、警察は捜査が終わったという報告もせずに
慌ただしく次の部屋に向かったという。この事件では、P2Pソフトで児童ポルノを共有したという容疑で捜査していたようだが
もし単純所持が禁止になれば事件と無関係の人物でも家宅捜索の過程で「たまたま保存していた児童ポルノ画像が見つかり逮捕」というケースも起こりうる
- 615 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 14:27:16.44 ID:uUiGnJbs
- 質問お願いします。
1.刑法で、人を殺そうと思い発砲したが、となりの人形にあたった場合は、殺人未遂のみですか?(物に対しては何も?)
2.人形を人だと思って発砲したら、人形だった。これは器物損壊罪?壊す故意はあるのですか?
- 616 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 14:30:55.27 ID:ULeu2CkB
- >>615
それは学説分かれてるところで、数故意説とか具体的付合説とかいろいろあってね。まぁあんまり気にすんな。
- 617 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 14:48:24.35 ID:uUiGnJbs
- >>616
ありがとうございます。
判例はどうなんですか?
このまま試験にはでないんでしょうか?
2の器物損壊罪の故意をあるといえるのかがすごく気になります(-。-;
- 618 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 14:58:28.60 ID:ULeu2CkB
- >>617
通説判例は法定的付合説だから、1と2の場合ともに、人と物だと構成要件的な重なりがないから器物損壊の故意はなく、
1なら殺人未遂だけ成立だし、2は器物損壊罪に過失犯はないので不可罰。
- 619 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 15:08:56.72 ID:uUiGnJbs
- >>618
ありがとうございました!スッキリです。
その「人」を殺そう、は、その「物」を壊そう、とは次元が違うんですね。
犯罪者からするとよく似た感じに思えました笑。勉強になりました。
- 620 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 20:09:37.42 ID:4NEiekr2
- 質問です。
支配人が利益相反行為したらどうなるのですか?取締役のような利益相反行為は無効になりますよ、というような条文が見当たらないため疑問です。
例えば甲銀行の支店長が、自分にお金を貸した場合、などです。
- 621 :無責任な名無しさん:2013/04/04(木) 22:45:44.10 ID:ytCezv2t
- >>620
そもそも支配人は自己取引や他人のための取引自体が禁止が原則(精力分散防止義務・商法23条1項)。
なんでやったとしても無効扱いになるんじゃないかな。
- 622 :無責任な名無しさん:2013/04/05(金) 08:30:05.62 ID:rGU4JV4y
- 利益相反行為ってそもそも無効だっけ?
取引の安全があるから相手方の善意とかの要件があるんジャマイカ_?
- 623 :無責任な名無しさん:2013/04/05(金) 08:46:38.00 ID:A00HYL4W
- 支配人の精力分散防止義務はあくまで内部的な義務で、これに反したところで法律行為自体は影響ないだろ。
会社から支配人が債務不履行の損害賠償されるくらいでさ。
- 624 :無責任な名無しさん:2013/04/05(金) 10:06:39.91 ID:PWNplaJU
- >>620
その例えは自己契約じゃないのかい?
民法なん条か忘れたけど、無権代理になるよ
- 625 :無責任な名無しさん:2013/04/05(金) 18:48:24.95 ID:GP2f1vkr
- 利益相反は無兼代理
- 626 :621:2013/04/06(土) 10:59:29.09 ID:sQUrklhR
- 皆さんありがとうございました。
そうか、民法が適用されるんですね。
では、取締役の利益相反で、会社法での承認があれば大丈夫ってほうが、例外ってわけですか。
- 627 :621:2013/04/06(土) 11:00:32.23 ID:sQUrklhR
- 結局、権利主体の同意があればいいってことですかね。
- 628 :無責任な名無しさん:2013/04/06(土) 11:16:51.88 ID:N0tVQcjI
- どこまで行っても民法の考え方はついて回るからね。
民法中途半端だと他の科目に手を出しても効率悪いんだな。
初学でさらってる時はしょうがないけど。何周も回してると民法の大事さを思い知る。
- 629 :621:2013/04/06(土) 12:16:53.78 ID:sQUrklhR
- >>628
そうですね。
会社法やってて、民法すっかり頭から消えてました。
特別法だという意識をきちんともちます。
- 630 :無責任な名無しさん:2013/04/06(土) 14:00:37.13 ID:mPhzVUBR
- 民事執行法39条より質問です。
39条8号文書を提出すると、執行が停止しますが、6ヶ月を超えることはできない(3項)とあります。
1.債務名義の成立後に、二年間は払わなくていいよ、と債権者と文書を交わしたとしても、債権者が気が変わって執行してきた場合、とめられないということですか?
2.またこの条文の読み方ですが、いったん8号文書でとめてから、6ヶ月たったら同じ文書では止められないということでしょうか?つまり、1の例でいくと1年たった後でも、一回目は止められるということでしょうか?
- 631 :無責任な名無しさん:2013/04/06(土) 17:43:43.98 ID:KubuOlte
- あいうえお
- 632 :無責任な名無しさん:2013/04/06(土) 19:02:51.10 ID:aBFWxQRm
- 御知恵をお貸しください。
第921条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を…私にこれを消費し…たとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
「相続人が相続放棄をした後に相続財産を処分したときは、単純承認をしたものとみなされる。」(H13-21イ)
? 921条1号本文はまだ相続放棄または限定承認をしていない相続人に関する規定。
となっているんですが、3号本文が適用になって○、あるいは、3号但書のケースがありうるので?という説明であれば理解できるのですが。
- 633 :無責任な名無しさん:2013/04/06(土) 19:16:20.00 ID:x6UJuw+z
- >>632
横レスだけど、その論点は他との比較で解答した方がいい
条文の整合性が取れてなかったり、ガチでやってもそれほど出ない
- 634 :無責任な名無しさん:2013/04/06(土) 19:26:41.43 ID:1LKejlSt
- 胎児の相続って、義務ですか?
それとも母親が自由に選択できるのですか?
- 635 :無責任な名無しさん:2013/04/06(土) 19:28:06.99 ID:CT4BGWfZ
- >>632
3号本文で○じゃん。
例外はあくまで例外。
- 636 :無責任な名無しさん:2013/04/06(土) 19:29:30.29 ID:CT4BGWfZ
- >>634
生きて産まれれば、当然に相続権発生。
母親が勝手に、胎児分を放棄できない。
今思ったけど、戸籍にのらないしこれわからんなw
- 637 :アルカイックスマイル:2013/04/06(土) 22:11:46.30 ID:KubuOlte
- 譲渡担保権の判例について教えてください。
最判昭和62.11.10の事例です。
内民のVをみていてわかりません。
544ページで、譲渡担保権者は、動産の売主が先取特権に基づいて動産競売の申立てをしたときは、「特段の
事情のない限り、民法333条所定の第三者に該当するものとして」第三者異議の訴えを提起できる。
ここまではわかります。
「特段の事情」とは、目的物の価額が譲渡担保権の被担保債権額を上回る場合に、その差額に相当する
価値の動産が差し押さえられたような場合が考えられる。
とありまして、特段の事情というのが理解できません。
例えば、目的物が5000万として、譲渡担保権の被担保債権が、4000万とすると、1000万に相当する価値の動産を
差押られる。
誰が何を差し押さえるのでしょうか??
- 638 :アルカイックスマイル:2013/04/07(日) 03:57:17.22 ID:4r74ptx6
- すいません。勘違いしてたようです。もうわかりましたので、回答は結構です。
- 639 :無責任な名無しさん:2013/04/07(日) 07:15:21.69 ID:bqeGA1wM
- 中卒の労働者が
「お前には無理だ・・w」
と言っていましたが、興味もないだろ・・
僕ら社会で成功しましたよ、といってるが焦りの色が・・・
- 640 :無責任な名無しさん:2013/04/07(日) 07:16:34.85 ID:bqeGA1wM
- 単なるルール
まぁそうなんじゃないんですかと
切れてルール使って落としこめてたよ・・・
- 641 :無責任な名無しさん:2013/04/07(日) 10:00:16.64 ID:BIk3PoVP
- >>630
1.執行停止文書はとりあえず執行を一時的に停止してもらい
その間に請求異義の訴えを起こすためのものなので、文書による停止期間は短い。
2年の猶予をもらったら、それを事由に請求異義の訴えを起こして強制執行を阻止すべき。
2.弁済猶予証書では2回に限りかつ6か月がリミットマックスなので
1年後に出しても無意味、というかその間に強制執行終わってるだろうし。
- 642 :無責任な名無しさん:2013/04/07(日) 10:05:01.60 ID:BIk3PoVP
- あ、期間は最初に文書出したときから6か月ね。
何回も文書提出して一時停止を延長、延長させないための規定。
- 643 :無責任な名無しさん:2013/04/07(日) 16:55:28.13 ID:Ve+gXMNL
- >>641
どうもありがとうございました。
初回から6ヶ月は止めることができ、その間に執行異議ですね。
助かりました。
- 644 :無責任な名無しさん:2013/04/07(日) 16:59:49.74 ID:gsY569lf
- 国際ハッカーグループであるアノニマス(Anonymous)が北朝鮮の代表的な対韓国宣伝サイトである「ウリミンジョクキリ
(我われ民族どうしの意)」をハッキングして取り出した会員名簿を4日公開した。このリストに韓国人と思われる人も
相当数含まれていて論議が起きている。彼らの中には韓国内の大型ポータルサイトのメールや主要大企業のメールを
会員加入に使った場合もある。「ウリミンジョクキリ」で2004年不法有害サイトに分類され、会員加入はもちろん
接続も不可能だ。
一部ネットユーザーは公開された名簿を親北朝鮮指向の政党・団体に所属した「従北名簿」と主張して暴露的に
身元を公開して葛藤や反発が予想される。この日、アノニマスが公開したリスト(9001人)にはの名前はもちろん使用者
IDや性別、メールアドレス、生年月日、パスワードなどが含まれている。特に「@naver.com」「@daum.net」など
韓国内代表的なポータルサイトのメールを使う使用者も少なくなかった。また、サムスンやLG電子など韓国内企業の
メールアドレスはもちろん中央・朝鮮・東亜日報など報道機関のメールで加入した場合もあった。
アノニマスはこの日、テキストファイル共有サイトである「Pastebin」を通じて「昨日サイバー戦争を予告したにもかかわらず
北朝鮮が新しい威嚇を加えたのでこの情報を公開する」として「この情報は中国に基盤を置いた北朝鮮の宣伝サイトである
『ウリミンジョクキリ』の会員記録」と主張した。
韓国政府関係者は「会員名簿だ」と明らかにした。これに対して保守指向
団体所属ネットユーザーらは「名前やメールアドレス、生年月日を組み合わせてみると統合進歩党員、民主労組役員などの
身元と一致する」として特定会員の身元をインターネットなどに公開している。彼らは「韓国の従北リストが公開されたので
処罰せざるをえないのではないか」と促した。
- 645 :無責任な名無しさん:2013/04/07(日) 18:16:23.63 ID:bo8j0TCw
- 死刑は国家による集団リンチ殺人。「死んで償え」を是とする社会では自他殺は止まない。死刑推進者ほど殺人者に自己投影し同属嫌悪する。人の死を望む両者に真に必要なのは懲罰ではなく救済(精神治療矯正教育)。被害者擁護のみに自己満足は偽善/感情自己責任論
- 646 :無責任な名無しさん:2013/04/08(月) 02:02:13.51 ID:q/hcZroG
- 根抵当権移転登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行が、処分禁
止の登記をする方法により行われるが保全仮登記はされない。
が○なのはなぜですか?所有権以外の保全設定変更ではないのですか?
- 647 :無責任な名無しさん:2013/04/08(月) 10:56:56.48 ID:aR7dAeDC
- >>646
保存 設定 変更
ではなく、
移転
- 648 :無責任な名無しさん:2013/04/08(月) 11:49:20.49 ID:j9F7ROJI
- 初めてみた問題
過去問にあったけ?
- 649 :無責任な名無しさん:2013/04/08(月) 17:13:13.08 ID:aR7dAeDC
- 供託法で、印鑑証明が省略できるときって、書類さえもってれば、ほんとにその本人なのかという本人確認がまったくないですよね。
ほんとに無いんですか?
変な質問ですみません。
- 650 :無責任な名無しさん:2013/04/08(月) 17:44:20.60 ID:IAmJfxdl
- 条件付所有権仮登記に、抵当権を設定することはできますか?
- 651 :無責任な名無しさん:2013/04/08(月) 19:33:13.65 ID:aR7dAeDC
- >>650
できます。
2号の移転請求権のほうは、できないと思います。
- 652 :無責任な名無しさん:2013/04/08(月) 23:08:53.96 ID:efLnXNZT
- 会社分割をするときに、分割会社に不法行為によって生じた債務の債権者で知れている者がいないときは、
催告をしたことを証する書面は必要ないですよね?催告をしようがないですし。
辰己のオープンの解答、解説には必要ありと出てるんですが・・
誤植ですかね?
- 653 :無責任な名無しさん:2013/04/09(火) 07:38:29.96 ID:dMVYOIqT
- 法人の主たる事務所変更の登記の目的は、
「所有権登記名義人主たる事務所変更」でいいですか?
- 654 :無責任な名無しさん:2013/04/09(火) 10:31:37.06 ID:WfkkttSg
- 日本人の基準からすれば、国会の東京電力・福島原子力発電所事故
調査委員会が6日に提出した報告書は注目に値するものかもしれない。
同委員会の調査は、日本で は国政調査権の発動を要請する権限を持って行われた最初の独立調査だった。
641ページに及ぶ報告書は、タウンホールミーティングから世帯調査、
1167人に対する合計900時間超もの聞き取り調査に基づき、
独立機関が6カ月にわたり実施したかつてない調査の結果、まとめられた。
報告は2011年3月11日に発生した地震と津波と炉心溶融(メルトダウン)、そして約16万人もの
人々を退去させ、一部地域を居住不可能にした事態を説明している。重要なのはこの大災害が自然
の異常現象によるものではなく人災だと明言したことだ。
報告書は福島で起きた災害を「深刻な人災」としながらも、誰がミスを犯したのかを特定していな
い。そのかわり、「根っから染みついた日本文化」こそが原因だと非難し、実質的に個人が責めら
れないようにした。結論および提言の中には誰かを告発したり懲罰を加えることは盛り込まれてい
ない。
それでも報告は進むべき道筋を定める助けとなる。報告で指摘された重要な点は、東電がこれまで
断固としてその可能性を認めなかったものだが、津波が襲う前に地震によって一部の原子炉と安全
装備が機能不全に陥った可能性があるというところだ。また東電は、原子力安全・保安院によって
求められていた地震対策を改善しておらず、保安院もそれを実施させていなかったことが分かった。
こうした中で日本政府が大飯原発を皮切りに幾つかの原発再稼働を決定したのは時期尚早だった。
大飯原発はストレステストこそ通ったものの、マグニチュード9規模の地震に耐えられると保証す
るものではない。1995年の阪神淡路大震災と福島規模の大地震発生の可能性を予想していた石橋克
彦神戸大学名誉教授は、政府は再稼働した原発の脆弱(ぜいじゃく)性を過小評価していると警告
している。
- 655 :無責任な名無しさん:2013/04/09(火) 10:34:37.12 ID:WfkkttSg
- ところで、報告書の記述が極めて不十分だったのは、多くの同意を得た点でもあるのだが、福島で
起きた激変を根本的には文化的な災難だったと結論付けたところだ。日本の「集団主義」のせいに
したり、はたまた「この事故の責任を負った者と同じ職務にほかの日本人が就いていたとしても、
同じ結果だった可能性は十分ある」などと指摘しているのは責任逃れであるとともに陳腐な言い訳
に過ぎない。
さらに、同委員会は日本人の「権威を疑問視したがらない態度」についても嘆いているが、多くの
市民が福島原発の安全性に対する懸念を繰り返し表明してきた。彼らの警告は権力を持つ人々に排
除されたのが実態だ。われわれとしては、今回の事故調査委員会の報告に盛り込まれた有益な所見
や提言が排除されないことを望みたい。
管がやるべきだった事は、最初の数時間に
原子力災害対策特別措置法に明記された事を遅滞なくやるだけだった。つまり・・・
午後4時45分の15条通報を受けて
即座に原子力緊急事態宣言を発令すると共に半径30km圏内の住民の避難命令も出すことだった。
あとは原発は東電なり保安院なりの専門技術の仕事であり、 避難は警察や自治体など関連省庁の仕事。
そして、当日の夜の午後8時もしくは午後9時に8時間分用意されているバッテリーを使った電磁ベントをさせることだった。
この時点で避難命令を発令してから3時間4時間が経っており半径5kmもしくは10km圏内の住民が避難し終わった後。
「PBS」を使った「SPEEDI」への代入計算により具体的な非難範囲も相当程度正確に予測できていた。
- 656 :無責任な名無しさん:2013/04/09(火) 11:34:45.33 ID:JnpFlzWk
- 元本確定の登記って、登記上明らかなときも、したけりゃしてもいいの?
- 657 :無責任な名無しさん:2013/04/09(火) 12:28:42.86 ID:vSg2dQSW
- >>656
そうだね。
「してはいけない」ではなく「しなくてもよい」だからね。
- 658 :無責任な名無しさん:2013/04/09(火) 12:32:19.62 ID:JnpFlzWk
- >>657
ありがとうございました。
- 659 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 10:01:48.54 ID:syLkKFty
- 取得時効完成後、占有者(A)死亡の場合の時効取得を原因とする登記ですが(Aの相続人BCの内Bのみ時効援用)
オートマによると時効時効を原因として原権利者→相続人Bへの一部移転登記ができるとの記載がありますが
忠実再現から
1、時効取得による亡A名義の登記
2、BCへの相続登記
だと思うんですが(相続人が一人の場合ですがゾーンはそう書いてあります)
どちらが正しいんですかね?
オトマが怪しい気がするんですが
- 660 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 10:21:57.87 ID:i4laTbC2
- 元本確定がらみで
債務者根抵当権者死亡から6ヶ月の間に確定期日が到来しても元本確定は明らかとは言えず(相続開始時か確定期日かどちらで確定するかまだわからないから)
元本確定後にのみできる登記はできないって事でいいの?
- 661 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 11:17:27.30 ID:dWi0SEfq
- >>660
できない。でおけ
- 662 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 11:23:35.36 ID:dWi0SEfq
- >>659
横からさらに質問だけど、
甲所有の土地を、父親Aが平成10年から7年占有後死亡、その子供BCが3年占有を承継して時効取得完成して援用した場合、
1.
平成10年時効取得
権利者BC
義務者甲
でいいの?Aはでてきません?
2.
また、時効取得後A死亡のとき、BCはAの立場で援用ってのと、BCの立場で援用ってのと両方できます?できません?
お願いします。
- 663 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 12:11:54.61 ID:1Sw7rS8e
- >>659
取得時効が完成する前に相続が発生したというパターンってことでいいのかな?
相続人が占有して前占有者(被相続人)の時効取得の期間を加えて主張したとするとはたして誰が時効取得したことになるか、という問題。
これが取得時効が成立した後に相続が開始した場合と事情が異なる。
- 664 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 12:13:35.00 ID:i4laTbC2
- >>661
ありがと
だよね、で6ヶ月経過したら債務者死亡で確定が明らか
新債務担保の合意の登記があれば確定期日で明らか
ってことか
- 665 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 12:19:45.99 ID:syLkKFty
- >>663
時効期間完成後A死亡でBC相続です
すみません書き漏らしました
時効完成前の相続であればAは無関係で権利者BCの内援用した者のみが登記権利者になるってのはわかります
- 666 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 12:26:20.24 ID:1rxtswR1
- >>659>>662
時効は占有期間すぎた後に"援用"して始めて所有権取得するし、援用した人が原始取得(手続き上移転登記にしてるだけ)
期間過ぎても援用するかしないかは自由。
なんでAさんが援用せずに死んでるならAさんの所有になることはなく、占有を引き継いだ人が援用して始めて時効取得る。(取得日はAさんの占有開始日)
逆にAさんが援用し取得してから死んだら、元所有者→A→BCの所有権の流れ
- 667 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 12:32:04.12 ID:syLkKFty
- >>666
- 668 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 12:34:25.57 ID:syLkKFty
- >>666
間違って送信しちゃったスマソ
ありがとうございます
よくわかりました
- 669 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 12:40:54.06 ID:dWi0SEfq
- >>666
>>665
この場合、Bが援用したとすると、Cは権利者にならないの?実体上も?
Bが持分100%?
- 670 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 12:41:36.30 ID:dWi0SEfq
- >>666
つられて僕も誤送信(-。-;
ありがとうございました。
- 671 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 13:27:19.04 ID:0xN1w8Wl
- じゃなくても素晴らしいものたちは数多ある
それなのに乗るのは何故?
埋もれてってもいいとさえ思ってそう
それでもその埋もれた場所から這い上がれば有頂天
最新でも最先端ならば
ってそんな先の波を作っても意味はない
でもね、有頂天とかいう頂点らしき頂に登れてそうな感覚
そこへ辿り着こうとする事に意義があると感じるのなら
この呑み込まれようか
できるだけ埋もれないようにしながら
埋もれちゃったら、這い上がろうとしたりとかして
全てを見なきゃいけないけど
全てを見れるわけじゃない
だから見なきゃいけない事からもちろん優先
伏線張りまくって誤魔化しても
見なきゃいけないものは変わらない
単純明快で頂を目指す
なりふりかまわない、術を選ばない
個として最強なのは、本当は、異
違うとなってるなら、無が、頂
いくら嘘を作ったって
悲しい異を掬い上げる
伏線は本当は、術が本当に無くなった時にこそ使う技
いつでも露出していたいけど、ロックもポップもアンダーグラウンドも今は静閑
略してばっかじゃダメなんだよ〜
略すなら違うものをね
生きる意味を知らなくてもいいけど
生きる意義は必ず必要になってくる
それが頭の中のひとつのゴールだろうから
- 672 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 14:52:09.33 ID:hWTpa88B
- >>669
占有権も相続によって割れるし、相続による移転じゃないから一部移転ということかな?
双方援用すれば相続分の持分が手に入るはず→一方しか援用してないので自己の持分だけ移転と考えてそこまで深く考えたことなかった。
- 673 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 16:05:41.41 ID:X+WgXPcC
- 取得条項種類株式の変更 その種類株主全員の同意が必要とのことですが
取得条項株式の変更は設定のように 総株主の同意が必要なのでしょうか?
- 674 :無責任な名無しさん:2013/04/10(水) 23:39:27.18 ID:1rxtswR1
- >>673
会社法110条のとおり
取得条項株式に関する事項の定款設定・定款変更は株主全員の同意
ただ定めを廃止する場合は除かれてるから309条2項11号により特別決議
- 675 :無責任な名無しさん:2013/04/11(木) 09:00:10.20 ID:NdONSP0S
- >>674
ありがとうございます
- 676 :無責任な名無しさん:2013/04/11(木) 10:15:41.09 ID:TZ9gwytn
- 1 :法の下の名無し:2012/02/17(金) 09:01:22.53 ID:DGEDR0sQ
http://www.shinginza.com/cgi-bin/topics/script2.cgi?find=(300)&search=1
慰謝料支払命令に否定的な学説もあるようだ。
現在の判例は、時代にそぐわないのではないだろうか?
2 :法の下の名無し:2012/02/17(金) 09:40:37.63 ID:DGEDR0sQ
私は、夫婦の片方が、配偶者の婚外性交の相手方に、慰謝料を請求し、
裁判所で支払命令が下ることを、大きな問題だと思っている。
これは、恋愛に潜む大きな罠となり、恐怖を植えつける、保守派による暴力的な政策だといえる。
姦通罪の廃止によって悔しさを味わった極右連中が、民事の賠償として、
姦通罪を復活させたのだ。
裁判所は、民事罰という形で、法律にないことを処罰できる。
裁判所が立法機関と化している。
3 :法の下の名無し:2012/02/17(金) 09:58:22.90 ID:rdAzqczr
不貞を認めるなら雑婚にして多夫多妻制度に替えるべきでしょ。
人間いつまでも若くはないから、常に独身の若いひとの主張だけ
通るなら、婚因制度は崩壊する。
なら子供ができたら養育をきちんと生物学上の父母がするということで、
逃れられない法律だけはつくって、あとは不倫なんてないように
雑婚にするべき。
一夫一妻制を守るなら絶対に不倫相手を罰する民事は必要。
卵子が劣化するから子供は早く産め、と言っても、将来歳を取ったら、
夫は不倫し放題で相手の女は民事でも罰せられないなら、そんな国で
子供なんか産んじゃダメ。
結婚もしちゃいけない。
- 677 :無責任な名無しさん:2013/04/12(金) 09:18:20.94 ID:ThNK7nZM
- 団塊の特徴
・やたら先輩後輩関係にこだわる。
・部下や後輩は理不尽な要求をきいて当然だと思っている。
・酒を飲めない部下や後輩は人間的に欠陥があると思っている。
・「今の若い子たちは」が口癖になっている。
・自分の仕事における思想信条を押し付けたがる。
・部下や後輩は若いのだから馬車馬のように働き、自分が楽できるように取り計らうべきだと思う。
・自分を立てない部下や後輩は嫌いだ。
・ゴマスリと言われている部下や後輩がいるが、自分を立ててくれるので大好きだ。
・集団のために個を犠牲にすることを美徳とする。
・しかし自分は犠牲になりたくない。
・今の若手職員には危機感がないと思っているが、自分達にはあると思う。
・気がついたら何分も喫煙のために突然席を外したり、大声で客の悪口を言ったり、無関係な話題で盛り上がったりしている。
・若くして出世しているアイツが気に食わない。
・「あの頃は良かった」と思う。
・自分以上に苦労した人間はいないと思っている。
・自分があまり出世できなかったのは上司運と時の運がなかったせいで、無能だからではない。
・気がついたら、飲み会の時に誰も近寄ろうとしなくなった。
・知らないうちに暴言やセクハラの噂を流されていたが、自分は潔白だ。
・酔ったら人が変わるといわれる。
・家に帰っても誰にも相手にされない。
・職場での肩書きを抜いたら何も残らない。
・勤続年数と年齢だけが自慢だ。今の震災を勤続年数と年齢が豊かな俺がシメてやる。
・職場での人間関係が全てだ。
・説教する時の口癖は「君のためを思って言っているんだ」「俺が若い頃はね(以下苦労話」
・自分のくだらない武勇伝を自慢するのが好きだ。
・高学歴な部下や後輩がいるといじめたくなる。
・高卒マンセー
- 678 :無責任な名無しさん:2013/04/13(土) 16:19:07.73 ID:3zOoQ0sF
- 皆さん、今日テレビで弁護士ドラマのリーガルハイのスペシャルですよ。
- 679 :無責任な名無しさん:2013/04/13(土) 19:26:43.99 ID:CNei35KJ
- >>678
民事絡みの話しが多くて楽しめた。
- 680 :無責任な名無しさん:2013/04/14(日) 10:12:30.51 ID:/YVSEPfX
- 法律相談@2ch掲示板
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- 681 :無責任な名無しさん:2013/04/14(日) 17:27:19.77 ID:UoNo0gnV
- すみません、基本的なことで恐縮なんですが、
条文読んでもわからなかったので教えて下さい。
発起設立で、定款で設立時役員を定めた場合、
出資の履行が完了した時に選任されたものとみなされる、とあるのですが(38III)、
この出資の履行って、発起人がするんですよね?
設立時役員がするわけではないですよね?
- 682 :無責任な名無しさん:2013/04/14(日) 17:42:34.16 ID:eNW7XgBQ
- ほっきにんとやくいんのていぎをかんがえよう
ていうかじょうぶんよむまえににゅうもんしょをよもう
- 683 :無責任な名無しさん:2013/04/14(日) 18:03:33.60 ID:eAChCqkk
- >>681
第二十五条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第八節までに規定するところにより、
発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。
25条一が発起設立。
ここまで言えばわかるよね。
- 684 :無責任な名無しさん:2013/04/14(日) 18:23:52.14 ID:XZe58FNA
- 条文を極めた者だけが合格する。
- 685 :681:2013/04/14(日) 19:38:00.23 ID:UoNo0gnV
- >>683
わざわざありがとうございます。
ということは38IIIは、通常であれば発起人の出資→選任という手続を取るべきところを、
選任→出資の順になっても有効だということを言っているわけですね。
ありがとうございました。
- 686 :683:2013/04/15(月) 00:13:25.19 ID:3cnzfLHm
- >>685
その言い方はちょっと違うかな。
>通常であれば発起人の出資→選任という手続を取る
この通常というのは募集設立だよね。
ここまでは貴殿の考え方はあってます。
ただ
>選任→出資の順になっても有効だということを言っているわけですね
これは25条1の考え方に即してないです
なぜなら出資の時に選任された物とみなすという事は
敢えて言えば定款に定めた時は仮選任の状態で
発起人全員の出資が完了した時に本選任(とみなす)という事です。
つまり仮選任→出資完了時=本選任です
なので選任→出資という考えは間違いです。
- 687 :683:2013/04/15(月) 00:16:56.38 ID:3cnzfLHm
- なお貴殿のいう
選任→出資
の選任の意味を仮選任(定款で定めた時)
という考えであるのであれば正しいです。
- 688 :無責任な名無しさん:2013/04/15(月) 10:27:16.59 ID:N2V2IhX9
- 株式移転についてお願いします。
A社がB社の完全親会社になる株式移転をする場合
B社が自己株式を有していた場合、その株式に対しても
もちろんB社の株式の割り当てはされるのですよね?
(=子会社の自己株式については特段考慮しなくていい)
ということで良いでしょうか。
- 689 :無責任な名無しさん:2013/04/15(月) 10:53:40.44 ID:kHrqhfMP
- 日本語でおk
- 690 :無責任な名無しさん:2013/04/15(月) 11:01:43.02 ID:F9JmlGhx
- 不動産登記法、平21-15より質問です。
択ア 本人が死んでも委任による代理権は消滅しない。
択エ 登記の委任を受けた代理人が申請をする前に死亡したとき、申請欄に相続人を書き、相続証明情報を添付して申請できる。
この二つの関連ですが、択アだけみてたら申請人が死んでもそのまま登記してもよさそうですが、
代理権は消滅しないが、登記の分野では、相続人を書いたりしなさいよ、って理解でよろしいでしょうか?
- 691 :690:2013/04/15(月) 11:04:45.93 ID:F9JmlGhx
- ちなみにこの相続人を書くときは、相続人全員の記載が必要ですか?
別に相続人の印鑑証明も委任状もいらないので、単に書くだけでしょうが…
- 692 :688:2013/04/15(月) 11:11:25.23 ID:N2V2IhX9
- すみません、訂正して書き直します
株式移転についてお願いします。
A社がB社の完全親会社になる株式移転をする場合
B社が自己株式を有していた場合、その株式に対しても
もちろんA社の株式の割り当てはされるのですよね?
(=子会社の自己株式については特段考慮しなくていい)
ということで良いでしょうか。
- 693 :無責任な名無しさん:2013/04/15(月) 11:33:10.80 ID:3aWiaod8
- 大阪司法書士会の事務局に行くと入口手前のボードに懲戒処分を受けた司法書士さんの名前が多数掲示されています。
老若男女問わず年々このボードも活況を呈しているようです(笑)。http://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
事業承継ビジネスで非司法書士提携の大手司法書士法人も悪いことをしたんだ…と、誰もが思うでしょうねー。
でも、苦労して資格を取ったばかりの若い司法書士さんがいきなり懲戒処分を受けるような悪行をやったりするでしょうか。
推測ですが、多分、過失による懲戒対象行為をしたケースがほとんどだろうと思われます。
運転免許実技試験と同じ。誰も満点で合格なんかしませんよね。http://oozora.mo-blog.jp/blog/2009/08/post_12c3.html
どんなベテランドライバーでも試験場で実技試験を受けたら誰でも何回かは道路交通法違反を犯すはずです。
新人研修でも倫理遵守は強調されていたはずなんですが、http://www.kawanokc.co.jp/
現場で自分のしていることが懲戒対象になるなんて夢にも思っていなかったのでしょう。
懲戒処分の呼び出しを受けて初めて「えっ!?こんなことで懲戒になるの!?」と驚いているに違いありません。
会報の懲戒記事を見ているとhttp://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/
最近の懲戒処分には他府県会も含めてやや行き過ぎのような気がしないでもありません。
もちろん処分は適正な手続きや会則に則してなされているはずなんですが。。http://www.legal-bank.com/F_houkoku/index.html
これほど大量に懲戒が出るなんてことはやはりどこかに欠点があるんでしょう。http://www.kawanokc.co.jp/2013/01/18/1658/
誰も懲戒になりたいなんて思っていないはずなんですから。。http://ameblo.jp/kazuya-law/entry-11502123860.html
予め、それが分かっていたらセーブするでしょう。http://ime.nu/www6.ocn.ne.jp/~igon/choukai-moushide.pdf
一番の問題は、司法書士法を含め、法や会則が不明瞭だということです。http://voice.achievement.co.jp/case/08.html
あれをしたらダメだとかこれをしたらダメだとかhttp://www.youtube.com/watch?v=BYKmd3gl0ls
後から揚げ足を取るような懲戒処分をするんだったら http://www.kawanokc.co.jp/company/group/
- 694 :無責任な名無しさん:2013/04/15(月) 21:40:49.71 ID:3cnzfLHm
- >>690
そういう事です。
代理権は一身専属権なので相続人は承継しない(民法111条)
しかし登記申請義務は相続人が承継する(不登62条)わけです。
ただ代理権は一身専属権なので本人が死亡したら消滅するとなると面倒なので
民法111条の特例として不登法17条で代理権を不消滅としたわけです。
>>691
>ちなみにこの相続人を書くときは、相続人全員の記載が必要ですか?
これは全く基本がわかってないですね。
本人(被相続人)が登記権利者であれば相続人の1人から登記ができるから相続人1人でOK
登記義務者であれば相続人全員の記載が必要。
- 695 :無責任な名無しさん:2013/04/15(月) 21:51:33.52 ID:3cnzfLHm
- >>692
B社はA社の完全子会社になるんですよ。
完全親会社とは完全子会社の100%株主ですよね。
B社の自己株式にはA社の株式を与えないという事は
A社はB社の100%株主になれませんよね。
なので当然B社の自己株式にも割当し回収する必要があるわけです。
- 696 :690:2013/04/16(火) 11:52:01.50 ID:vN+jBVXE
- >>694 ありがとうございます。
>>690 理解しました。
>>691 の、本人が既に委任状をきっているが、その後に死んだ場合に、相続人の名前を記載だけすればよいという事例と、
本人は売買したが委任状をきっていないまま死んだ場合に、相続人から申請する事例(いわゆる相続人による登記)
とは、委任状をどっちがきったかというところが違うだけで、他の申請人などの考え方は同じなのでしょうか?
おっしゃるとおり、義務者だったなら、相続人を全員記載して、被相続人からもらった委任状で登記できる、
権利者なら、1人だけ記載して、被相続人からもらった委任状で登記する、という理解でよろしいでしょうか。
- 697 :690:2013/04/16(火) 12:17:32.87 ID:vN+jBVXE
- 過去問としては、
平成21-15 エオ、
平成12-14 イ です。
- 698 :無責任な名無しさん:2013/04/18(木) 17:14:26.30 ID:pjZYCDTA
- 司法書士と弁理士って被る部分が何かありますか?
司法書士が登記で弁理士が特許というのはわかるんですが、勉強する上で内容が似ているところはないのかな?と思いまして
- 699 :無責任な名無しさん:2013/04/19(金) 00:46:10.47 ID:A4ypK62b
- 全くない
- 700 :無責任な名無しさん:2013/04/20(土) 17:01:20.19 ID:u01J71h/
- (H15−25 エ)の問題なんですが
甲土地の所有者Aが死亡してB,C及びDがその共同相続人となった場合において,
Aの相続開始後にCが死亡し,
Cの相続人FとDがその相続分をBに譲渡したときは,
Bは,B一人を相続人とする相続の登記を申請することができる
答え ×
FはCの地位を相続しているので中間相続が単独相続に該当してできると思ったんですが
解説読んでも理由がよく理解できなかったんで、どなたか解説お願いします
- 701 :無責任な名無しさん:2013/04/20(土) 18:07:44.90 ID:RZ0V50YB
- 中間相続が共同相続だからできない。
それだけです。
>FはCの地位を相続している
これが理由で単独相続と扱われるなら、
A相続BC、C相続Bという事例も
中間相続が単独相続になりませんか?
共同相続のはずです。
- 702 :無責任な名無しさん:2013/04/20(土) 19:36:54.97 ID:Vh+1E/v3
- >>700
これは中間相続がどーのこーのという問題ではありません。
これは、子供Fが、Cの立場で相続分を譲渡していれば、相続人BCDの相続として、Bが単独で相続登記してもOKでした。
ところが本問では、F自身が相続分を譲渡しています。
つまり、既にCの分を受け取り、Fが相続した上、その相続分をBさんに譲渡するといってるわけです。
なので、同じ地位であるAの相続人ではないため、Bが一気に相続登記をやっちゃいけないということです。
なので、A→BCの相続登記(Dの分はBに)、C→Fの相続登記、F→Bの相続分の譲渡(つまり売買と同じ)
発展として、仮にCがAより先に死んでいれば、F自身がAの相続人なため、BFDで一気にB単独登記可能です。
- 703 :無責任な名無しさん:2013/04/20(土) 22:31:12.64 ID:u01J71h/
- >>701
>>702
Cの相続人FとDがその相続分をBに譲渡
つまりC→F→Bなので 一気にBにできない
てのがポイントみたいですね
ありがとうございました
- 704 :無責任な名無しさん:2013/04/22(月) 13:47:12.72 ID:yiTa6uX+
- 質問なんですが、取締役会設置会社でない会社において、
株式の分割の決議機関は株主総会。
発行可能株式総数の変更の決議機関も株主総会。
なのに、分割と同時に発行可能株式総数を変更するときは、
取締役の一致で決議できるんですか?
- 705 :無責任な名無しさん:2013/04/22(月) 15:17:10.26 ID:4WAWuTOO
- >>704
できる。だって、持分比率変わらないから。
ちなみに現に2以上の種類株式を発行してるときは除く。
- 706 :無責任な名無しさん:2013/04/22(月) 18:47:19.07 ID:93MUMjB/
- >>704
その場合でも取締役の過半数で可能なのは授権枠の拡大で
株式の分割の決議機関は株主総会ですよね・・・
- 707 :無責任な名無しさん:2013/04/23(火) 12:43:02.12 ID:LzH9oLUs
- 根抵当権で債務者がAとBとする場合、Aに相続が開始し、六ヶ月内に指定債務者の登記をしなくても確定しませんが、
では、その後Bにも相続が開始し、六ヶ月内に指定債務者の登記をしない場合にも確定しないのですか?(なら延々と確定しない気が)
それとも、両方を満たしたときに確定するのでしょうか?
- 708 :無責任な名無しさん:2013/04/23(火) 12:47:04.97 ID:LzH9oLUs
- もし後者なら、Aの死亡後指定債務者の登記していない状態で、さらにBが死亡して六ヶ月内の間(まだ指定債務者しておらず)は、債務者の変更などの確定前にしかできない登記はできないことになるはずですよね。
A死亡後には確定しないので可能ですけど。ややこしいです。
- 709 :無責任な名無しさん:2013/04/23(火) 19:36:20.47 ID:z2TWylhV
- >>708
質問に対する回答になっているかわからないが、
Aの債務は確定して"特定債務"になっているから、B死亡による債務者変更登記は可能なのではないだろうか。
質問の意味が違ったかな?
すまぬ…
それとも、六ヶ月の期間経過時に死亡日に遡って元本確定するって話しだったのだろうか。
どちらにしても、すまぬ…
- 710 :無責任な名無しさん:2013/04/24(水) 11:03:19.85 ID:NDmMA88/
- >>709
とんでもないです、ありがとうございます。
A死亡で6ヶ月たてば、Aの債務はA死亡の時に確定してるんでしょうか?
ただ、Bの債務が確定していないので、根抵当権全体の確定はまだなので、確定の登記はできないという理解でよろしいでしょうか?
- 711 :無責任な名無しさん:2013/04/25(木) 11:14:15.77 ID:0yMg+1QX
- >>710
A死亡後6カ月たてばAの債権のみ確定する(Bがいるから全体は確定しない)
その後Bの死亡から6カ月たてば、Bの死亡時に遡及して確定します。
- 712 :無責任な名無しさん:2013/04/25(木) 11:18:11.54 ID:0yMg+1QX
- 質問お願いします。
権利義務中の役員がいる時に、非公開会社から公開会社になった場合、元々権利義務役員だった者の退任日は、権利義務役員となった日ですか?公開会社になった日ですか?
- 713 :無責任な名無しさん:2013/04/25(木) 12:00:26.13 ID:MkRiLEre
- >>711
どうもありがとうございました!
- 714 :無責任な名無しさん:2013/04/25(木) 15:16:25.45 ID:usU1/pYs
- 会社法よりお願いします。
取締役であり代表取締役である人が、取締役としては再任されたものの、代表取締役としては再任されなかった場合、代表取締役としての退任理由は、資格喪失ですか?任期満了ですか?
- 715 :無責任な名無しさん:2013/04/25(木) 15:25:53.01 ID:d26+h0v4
- 任期満了だろ。取締役として再任されてるなら資格喪失ってことはない。
- 716 :無責任な名無しさん:2013/04/25(木) 17:07:15.85 ID:n8EAjvY0
- 商業登記記述式で出題された
種類株式会社(取締役会設置)の譲渡制限株式発行についての質問です。
本問の会社はA株、B株二つを発行していて、ともに譲渡制限あり。
H24.6.24の定時総会でB株の第三者割当決議を取締役会に委任。
その際、B種類株式の株主総会も開催して決議を得てます。
そして約半年後、取締役会でB株の第三者割当を決議。
発行株式数、発行価額いずれも枠内なので問題なしだったが、
B種類株式の株主総会を開催せず。
結論からいうと、この場合は有効に発行されるという解答例だったのですが、
ハゲのプレミアでは委任、発行の際にいずれの場合でも
B種類株式の株主総会が必要になるみたいに記述されてます。
私も解答例のとおり、委任の際に種類株主総会を開いていれば
発行決議の際に開く必要はない(というか無駄)と思うのです。
ハゲは誤植が多いのでwプレミアの方が信用できないと考えます。
この点、どうかご教授よろしうお願いいたします。
- 717 :無責任な名無しさん:2013/04/25(木) 20:06:39.73 ID:hzCfusbq
- >>716
それプレミアの何ページに書いてある?
- 718 :無責任な名無しさん:2013/04/25(木) 21:18:46.54 ID:n8EAjvY0
- >>717
プレミア会社商登U(最新版)のP25中段です。
- 719 :無責任な名無しさん:2013/04/27(土) 05:01:49.19 ID:WiXxfx1l
- 抵当権一部移転登記に関して教えて下さい
一部代位弁済・債権一部譲渡を原因とした場合被担保債権は準共有になるので、登記権利者(譲受人・代位弁済者)の抵当権の持分の記載は必要ですよね?
この持分は債権総額分の譲受・弁済額でいいのですか?
- 720 :無責任な名無しさん:2013/04/27(土) 20:34:53.82 ID:qEvehsQJ
- 向田3000会社法第2版P36問題05
代表取締役を定めていた株式会社が株主総会の決議により解散した場合、
定款で清算人を定めておらず、株主総会決議においても清算人が選任されていないときは、
代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、
代表清算人の資格を証する書面を添付することを要しない。
これが◯となっているのですが、どうしてでしょうか?
- 721 :無責任な名無しさん:2013/04/27(土) 22:36:31.49 ID:qEvehsQJ
- すみません、事故解決しました
- 722 :無責任な名無しさん:2013/04/27(土) 23:15:58.72 ID:DslzpVdS
- 株式会社 猪木
- 723 :無責任な名無しさん:2013/05/01(水) 17:28:38.31 ID:qNsVjRYD
- 評判なんで向田3000の会社法を購入しさっそく解きましたが、
「公開会社において株主割当を株主総会で行った場合、
募集株式の発行による変更の登記の申請書には
定款添付を要する」 ・・・・・○法295−2
らしいのですが、そもそも公開会社の株主割当って法202−3で
取締役会の決議に限定されているのではないでしょうか?
- 724 :無責任な名無しさん:2013/05/02(木) 05:47:22.92 ID:qKsKCPGg
- 公開会社の株主割当は、「ある種の条件」を満たせば株式総会でもできます。
根拠法はもちろん295条2項です。
この向田3000の会社法の解答が直接にそれ(条件)を指し示します。だから向田3000の解答は正解です。
これで説明は完ぺきでしたね
723さん、わかりましたか?
(参考: 江頭 387ページ)
類題:Q 公開会社かつ取締役会設置会社において、「代表取締役の選任」「代表取締役の代表権剥奪」を取締役会でなく株主総会でできるか。
(江頭 297ページ)
- 725 :無責任な名無しさん:2013/05/02(木) 05:48:18.15 ID:qKsKCPGg
- >>724
×株式総会
○株主総会
訂正
- 726 :無責任な名無しさん:2013/05/02(木) 06:55:52.08 ID:qKsKCPGg
- >>723
公開会社の株主割当が取締役会の決議のみに限定されているというのがそもそものウソ。
723はいますぐ氏んでください。
- 727 :無責任な名無しさん:2013/05/02(木) 08:51:48.82 ID:sefh/koR
- >>724
ある種の条件、とは何でしょう?
それをみたせば、なんでも株主総会でできるのでしょうか?
- 728 :無責任な名無しさん:2013/05/02(木) 08:58:21.41 ID:qKsKCPGg
- おいおい
それが当問題の答えだろう
しっかりしろ
- 729 :無責任な名無しさん:2013/05/02(木) 09:02:58.57 ID:qKsKCPGg
- この「ある種の条件」が
わからないようでは
永久ベテ確定だな
- 730 :無責任な名無しさん:2013/05/02(木) 09:38:36.34 ID:JRaa5rq7
- ある種の条件ってのは条文の言葉であって説明になってねーじゃん。
その条文の意味を説明できて答えになんだよ。
『ある』ってなんなんなのかお前わかってねーの?
- 731 :無責任な名無しさん:2013/05/02(木) 12:32:27.24 ID:UqmeBK7g
- 記述式で小会社や中会社をテストで読みとる知識って必要なの?
- 732 :無責任な名無しさん:2013/05/02(木) 17:59:01.75 ID:GJqIz+b4
- >>731
ごめん。
ちょっと、なに言ってるかわからない。
- 733 :無責任な名無しさん:2013/05/04(土) 11:52:56.03 ID:/uwb+X4p
- 会計参与が申請会社の管轄違いの法人のときに
名称変更→登記事項証明書が必要
書類等備置場の変更→変更を証する書面は不要
この違いはなんか理由あるの?
両方とも必要とか不要とか揃えてくれたらありがたいんだけどなぁ
- 734 :無責任な名無しさん:2013/05/04(土) 16:22:02.37 ID:J/xSeygp
- お断りします
- 735 :無責任な名無しさん:2013/05/04(土) 20:29:11.27 ID:IngSRjWL
- >>731
実務上は、必須知識だから、判断できるようにしといた方がいい。
(参考)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第五十三条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第一条の二第二項に規定する
小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社
が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款に
は、会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。
- 736 :無責任な名無しさん:2013/05/05(日) 07:27:52.71 ID:2wpyOszd
- 取締役選解任権種類株式を発行している株式会社は
そのままで譲渡制限を廃止して公開会社になることができますか?
何か勘違いをしているのかも知れませんがご教示ください。
- 737 :無責任な名無しさん:2013/05/05(日) 16:13:18.41 ID:hBu5ArFS
- >>736
できるけど、その種類の内容が効力なくなる
- 738 :無責任な名無しさん:2013/05/05(日) 22:58:07.05 ID:mn4jfgYl
- >>737
できないよ。
種類株式の廃止も一緒に申請しないと受理されない
- 739 :736:2013/05/05(日) 23:50:11.77 ID:AFS9KLjB
- 自分も>>738と思っていますが
この辺やや微妙でしたので・・・
- 740 :無責任な名無しさん:2013/05/06(月) 07:11:17.96 ID:WjBy5/VD
- >>739
全然微妙じゃない!確実
種類株式の抹消を申請しないで受理されるなら、職権抹消されるか、もしくは公開会社なのに取締役選任種類発行してる公示になっちゃうだろ?どっちもありえない
- 741 :無責任な名無しさん:2013/05/06(月) 09:14:06.04 ID:HFMTUPkV
- 敷地権付き区分建物の74条2項の保存登記で農地法の許可書は必要でしょうか?
- 742 :無責任な名無しさん:2013/05/06(月) 12:00:48.97 ID:WjBy5/VD
- >>741
土地は移転になるし農地法の要件にあてはまるからいると思う…
誰かわかる?
- 743 :無責任な名無しさん:2013/05/06(月) 14:01:56.05 ID:FD3xbJOa
- A種類とB種類を発行してる会社が、株主全員にA種類株式を発行する場合は、株主割当ですか?第三者割当ですか?
- 744 :無責任な名無しさん:2013/05/06(月) 16:25:40.61 ID:GLulj5Bf
- 2010年10月発売の民法と不登法の過去問を中古で買ったんですけど、大丈夫ですか?
- 745 :無責任な名無しさん:2013/05/06(月) 20:39:12.84 ID:WjBy5/VD
- >>744
今年ガチで合格目指してるわけじゃないだろ?
それだったらとりあえずはOK
- 746 :無責任な名無しさん:2013/05/06(月) 21:01:30.62 ID:GLulj5Bf
- >>745
けっこうガチです。安かったんで つい...
23年、24年度のはネットでみようかと
甘かったですか?
- 747 :無責任な名無しさん:2013/05/06(月) 21:44:55.07 ID:WjBy5/VD
- >>746
全然無理じゃないわ!
ネットで見たり年度別で売ってたりするもんな
変な事言ってすまん!
- 748 :無責任な名無しさん:2013/05/06(月) 23:26:32.81 ID:GLulj5Bf
- >>747
いえいえ とんでもないです。
ありがとうございます。
法改正とかあったのかなと思って...
- 749 :無責任な名無しさん:2013/05/07(火) 00:38:56.87 ID:LX3ptlGi
- ヤバイ
会社法が分からないんです
もう何をやったらいいか、わからない!
問題がまったく解けないんです
- 750 :無責任な名無しさん:2013/05/07(火) 08:17:29.37 ID:Epm/5CHy
- 会社法とか過去問ループさせてたらいつの間にか得意科目になってるもんだよ
いいから無心でループしとけや
- 751 :無責任な名無しさん:2013/05/07(火) 09:56:35.36 ID:xdvqdcDE
- >>750
会社は過去問もやるけど読み込みのほうが大事だろ
- 752 :無責任な名無しさん:2013/05/07(火) 22:08:43.48 ID:76iOY2Yz
- >>749
最強の会社法を読みたまえ
図表を頭に入れればそれこそ最強満点取れる
- 753 : [―{}@{}@{}-] 無責任な名無しさん:2013/05/08(水) 13:39:42.22 ID:ckCVo7f4
- てす
- 754 :無責任な名無しさん:2013/05/08(水) 20:53:33.78 ID:vvF/7tij
- 共有物と登記について教えてください
ABC共有の土地のC持分をDが取得したとします
持分を取得したがまだ持分移転登記を経てない場合、Dは他の共有者ABに対し土地の利用権を主張できないのですか
- 755 :無責任な名無しさん:2013/05/08(水) 21:07:25.97 ID:rIbZ2F15
- >>754
判例は無制限説をとっていて
およそ不動産上の権利は登記を経由しなければ第3者に対抗できない
- 756 :無責任な名無しさん:2013/05/08(水) 21:35:42.47 ID:vvF/7tij
- >>755
- 757 :無責任な名無しさん:2013/05/08(水) 21:36:54.43 ID:vvF/7tij
- >>755
ですよね
ありがとうございます
- 758 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 08:59:09.77 ID:igvb6c0p
- 承諾書につける印鑑証明書て原本還付できますか?
- 759 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 09:47:39.67 ID:tdtz1o5S
- ・8日付の中国共産党機関紙・人民日報は、
「歴史的な懸案で未解決のままの琉球(沖縄)問題を再び議論できる時が来た」
と主張する論文を掲載した。党・政府の見解を反映する同紙が、沖縄の主権について「未解決」とし、
中国に領有権があると示唆するのは異例。
問題の論文は「『馬関条約』(下関条約)と釣魚島問題を論じる」との見出しを掲げ、中国近代史の専門家である
張海鵬・社会科学院学部委員らが執筆した。
論文は、尖閣諸島が歴史的に「台湾の付属島しょ」であるとの主張を展開。1894〜95年の日清戦争を受けた
下関条約に調印した際、「(敗北した)清政府に琉球を再び問題にする力はなく、台湾とその付属諸島(釣魚島を含む)や
澎湖諸島、琉球は日本に奪われた」と指摘し、「カイロ、ポツダム両宣言の規定に基づく、台湾や付属諸島(釣魚島を含む)、
澎湖諸島の返還のみならず、歴史的な懸案で未解決の琉球問題も再び議論できる時が来た」と訴えている。
一方、3月16日号で「日本の合法的主権は沖縄に及ばない」と主張する論文を掲載した中国外務省傘下の外交専門誌・
世界知識は、5月1日号でも再び「現在に至るまで日本の主権が琉球に及ぶと証明できるいかなる国際条約もない」と断言。
明治政府が沖縄県を設置した1879年の「琉球処分」を挙げ、「日本政府は約130年後に公然と似た手法で中国領土の
釣魚島を『国有化』した」とし、尖閣諸島が日本固有の領土というのは「法律に依拠しない、想像でつくり上げたうそ」との
主張を展開している。
中国では尖閣諸島国有化の2012年9月前後から、沖縄に対する日本の主権を否定する論調が続き、「尖閣問題で
日本をけん制するため沖縄を持ち出して来た」(外交筋)との見方が強い。
- 760 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 12:47:18.12 ID:vyVLVrKI
- >>758
可能
商業登記規則だかの条文は自分で調べてください
- 761 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 13:03:39.49 ID:Zo0/Cc9O
- >>760
どの承諾書かによるだろ
- 762 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 15:11:59.51 ID:EilfIysY
- 株主ごとに異なる定め、というのがいまいちわかりません。
公開ではできないようですが、ある種類のみの配当の優先株はよいわけで、けれど、ある種類のみ一株につき二議決権はダメなんですよね(平成16-29)。
種類として平等なら、二議決権でもいい気がするのですが、なぜ発行できないのでしょうか?
- 763 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 15:28:11.93 ID:KJ4nYO7C
- 1000分の1.5の計算方法ですが、資本金が1千万円なら0.000015をかけるのですか?
- 764 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 15:33:07.66 ID:8zLc9znu
- >>763
そんな面倒くさいことはしない
1000万円X1.5/1000=1.5万円
- 765 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 16:28:30.40 ID:Y5RJ9aiN
- >>763
いや0.0015だろw
- 766 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 16:53:29.89 ID:EilfIysY
- 司法書士試験にでてくるのって、みな分母が1000でしょ。
資本金5000万なら、50000にして(0を3つ消してる。慣れたら単に5000に0を一つつければいいだけ)、分子をかければいい。
資本金1000万ってでたら、俺の頭の中では、
1000に0を一つつけて、10000
これに1.5かけるだけ。
- 767 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 16:54:10.80 ID:EilfIysY
- 解決できましたら、762をお願いします。
- 768 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 20:08:13.47 ID:A45c/acx
- >>767
それは、か
- 769 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 20:54:56.41 ID:BiWOGkTI
- >>768
かー、なんですかー(><
- 770 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 21:13:35.97 ID:8zLc9znu
- >>763
先が長そうだね
でも人気予備校講師で免許税の計算が不得意だったから後回しにしてた人がいる
- 771 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 21:32:39.76 ID:ROzLvxuF
- >>765,766
マジ回答ありがとう
計算が嫌いな自分には神の手
- 772 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 21:33:34.50 ID:ROzLvxuF
- 商業登記の登記計算は捨てた
- 773 :無責任な名無しさん:2013/05/09(木) 23:37:23.24 ID:ytL00xGA
- >>762
「種類として平等なら、二議決権(第百五条第一項各号に掲げる権利が異なる)」という株式はすべて、
109条2項に当てはまるから。
- 774 :無責任な名無しさん:2013/05/10(金) 00:49:57.55 ID:bS/rFf2g
- 合併のところで質問お願いします。
合併では消滅会社では特別決議がいりますが、特則として、株主に対する対価が、
1.譲渡制限株の場合は特殊決議が必要で、
2.持分の場合は株主の全員の同意がいります。
これとは別に、消滅会社が略式合併を満たす場合は、株主総会の特別決議がいらないとあります。ところがその例外として
3.対価が譲渡制限株のときは略式ができず、特殊決議がいるとあります。
しかし対価が持分のときが書かれておりません。対価が持分のときも略式ができないのではないですか?
どこをどう混乱してるのかわからないので教えていただきたいです。
- 775 :無責任な名無しさん:2013/05/10(金) 08:38:46.04 ID:itV2YYVv
- 中国漁船が宮古島と久米島近海の漁場で宝石サンゴを乱獲している状態にありながら、
日本の法令では取り締まりができず、中国の自由操業を黙認せざるを得ない状況であることが7日、分かった。
1997年の日中漁業協定締結の際、当時の小渕恵三外務大臣が沖縄近海の水域で中国が操業する際、
日本の関係法例を適用しないとする書簡(小渕書簡)を中国側に提出していた。
赤土の流出やオニヒトデの影響で宝石サンゴが減少している中、県内漁業者は海洋資源が奪われてしまうと反発。
協定の見直しを求めている。
沖縄総合事務局によると、中国漁船の宝石サンゴの採取は、2005〜06年ごろから始まったという。
当初は中国大陸から沖縄近海にまで延びる大陸棚の斜面で1〜2隻が年間を通じて採取していたが、
11年には久米島南方の「北大九曽根」で約20隻、12年には宮古島北東の「宝山曽根」で約40隻が確認され、宝石サンゴの採取は年々、活発化しているという。
日中漁業協定では、(1)北緯27度より北側の日中暫定措置水域(2)北緯27度以南の沖縄近海の水域−での操業が認められている。
(1)は、毎年開かれる日中漁業共同委員会で許可隻数や漁獲量、操業期間などを制限している。
だが、(2)は、「小渕書簡」で日中両国が海洋資源の維持が過度の開発によって脅かされない協力関係にあることを前提として、
日本は関係法例を適用しない意向を表明。
以降、日中漁業共同委員会で協議事項から除かれる状態が続いている。
関係者によると、当時、尖閣諸島の領有権問題を「棚上げ」する代償として、日本政府が認めたという。
中国漁船の採取の活発化を受け、水産庁は一昨年、中国にサンゴ漁船の操業を照会。
だが、中国側からは操業実態が把握できないとの回答があったという。
関係者によると、サンゴ採取は中国で違法だが、
中国政府はサンゴの陸揚げルートが不明確で証拠がつかめないとして、事実上、黙認しているという。
http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-05-08_48984
- 776 :無責任な名無しさん:2013/05/10(金) 22:58:18.78 ID:qY9l46pZ
- >>774
質問するときは条文を摘示してもらえるかな
そしたら公開か非公開か
種類株式発行会社かそうじゃないか
等の観点から答えられると思うが
- 777 :無責任な名無しさん:2013/05/11(土) 15:55:21.18 ID:rzkTmC9v
- >>774
「株主総会」が不要ってことなので、「株主全員の同意」=株主総会という会議体ではないからわざと書いてないってことだと思います。つまり消滅会社の残り1割の議決権を持つ株主の同意が得られないといけないということです。
ついでに質問なんですが、組織変更再編行為の無効の訴えの提訴権者で、条文読んだ感じだと消滅会社等の債権者異議手続の不承認の債権者は提訴出来ないように見えるんですが、読解力不足ですか?
- 778 :無責任な名無しさん:2013/05/11(土) 19:59:50.61 ID:gZUV6p3u
- >>777
どの条文?
- 779 :無責任な名無しさん:2013/05/11(土) 20:08:57.66 ID:rzkTmC9v
- >>778
すみません会社法828条2項6号から11号までなんですが、自己解決しました。ちゃんと読んだら合併については一般承継故の書き方で、他は当事会社の債権者共にできるという書き方でした。
- 780 :無責任な名無しさん:2013/05/11(土) 23:02:16.27 ID:KohUfQ/Y
- いよいよ、月曜日から受験申し込みが始まりますね。
みんな、申込み忘れないようにね。
- 781 :無責任な名無しさん:2013/05/12(日) 15:17:32.62 ID:quAoDq6c
- >>777
なるほど、そういうことですか。
ありがとうございました!
- 782 :無責任な名無しさん:2013/05/12(日) 17:20:48.42 ID:020KAk1q
- ド忘れてしてしまったので教えてください
取締役会のある代表取締役の重任登記は
代表取締役の住所も明記しましたでしょうか?
- 783 :無責任な名無しさん:2013/05/12(日) 17:39:54.36 ID:quAoDq6c
- >>782
当たり前でしょ
- 784 :無責任な名無しさん:2013/05/13(月) 09:53:29.98 ID:JSsOGsJO
- 中国漁船が宮古島と久米島近海の漁場で宝石サンゴを乱獲している状態にありながら、
日本の法令では取り締まりができず、中国の自由操業を黙認せざるを得ない状況であることが7日、分かった。
1997年の日中漁業協定締結の際、当時の小渕恵三外務大臣が沖縄近海の水域で中国が操業する際、
日本の関係法例を適用しないとする書簡(小渕書簡)を中国側に提出していた。
赤土の流出やオニヒトデの影響で宝石サンゴが減少している中、県内漁業者は海洋資源が奪われてしまうと反発。
協定の見直しを求めている。
沖縄総合事務局によると、中国漁船の宝石サンゴの採取は、2005〜06年ごろから始まったという。
当初は中国大陸から沖縄近海にまで延びる大陸棚の斜面で1〜2隻が年間を通じて採取していたが、
11年には久米島南方の「北大九曽根」で約20隻、12年には宮古島北東の「宝山曽根」で約40隻が確認され、宝石サンゴの採取は年々、活発化しているという。
日中漁業協定では、(1)北緯27度より北側の日中暫定措置水域(2)北緯27度以南の沖縄近海の水域−での操業が認められている。
(1)は、毎年開かれる日中漁業共同委員会で許可隻数や漁獲量、操業期間などを制限している。
だが、(2)は、「小渕書簡」で日中両国が海洋資源の維持が過度の開発によって脅かされない協力関係にあることを前提として、
日本は関係法例を適用しない意向を表明。
以降、日中漁業共同委員会で協議事項から除かれる状態が続いている。
関係者によると、当時、尖閣諸島の領有権問題を「棚上げ」する代償として、日本政府が認めたという。
中国漁船の採取の活発化を受け、水産庁は一昨年、中国にサンゴ漁船の操業を照会。
だが、中国側からは操業実態が把握できないとの回答があったという。
関係者によると、サンゴ採取は中国で違法だが、
中国政府はサンゴの陸揚げルートが不明確で証拠がつかめないとして、事実上、黙認しているという。
http://article.okinawatimes.co.jp/article/2013-05-08_48984
- 785 :無責任な名無しさん:2013/05/13(月) 13:18:25.77 ID:8CJ3R886
- 譲渡制限株式を第三者割当で募集発行するときは、割当手続が必要で、添付書面になりますが、
募集設立の場合に譲渡制限株式を発行するときは、
1.割当手続はいりますか?
2.いるなら、それが添付書面になりますか?いらないなら、なぜですか?
- 786 :無責任な名無しさん:2013/05/13(月) 14:09:06.18 ID:bV0xpb56
- 不動産賃借権を悪意で時効取得することってあるのですか?
- 787 :無責任な名無しさん:2013/05/13(月) 14:25:50.09 ID:8CJ3R886
- >>786
あります。
- 788 :無責任な名無しさん:2013/05/13(月) 14:37:40.67 ID:8CJ3R886
- >>786
ただ、自己のものとしてふるまわないとダメですよ。
契約もなにもしてなくて、自分の物ではないことをしりつつ、
オラオラ、ここは俺が借りてるんだからな!わかったかオラオラ!
って感じです
- 789 :無責任な名無しさん:2013/05/13(月) 16:43:10.57 ID:h4Pkjbl0
- >>785
発起人(誰でも良い)が割り当てるが
私が割り当てましたという証明は自己証明と言って無意味だから
- 790 :無責任な名無しさん:2013/05/14(火) 02:22:09.74 ID:0387w7Rs
- 願書に連絡先とありますが、自分名義の携帯も固定もない時は
試験受けられませんか?
- 791 :無責任な名無しさん:2013/05/14(火) 04:57:11.31 ID:aASBGzCU
- >>790
君と連絡が取れる電話番号でいいよ。
- 792 :無責任な名無しさん:2013/05/14(火) 05:10:48.30 ID:0387w7Rs
- >>790
携帯持ってないんです。
この場合は書かなくていいかな?
- 793 :無責任な名無しさん:2013/05/14(火) 10:57:44.39 ID:vKrWANsy
- NHKの日曜討論で、中国や韓国との関係について、自民党の高市政務調査会長は、経済面の関係を強化することで改善を図りたいという考えを示したのに対し、
民主党の松本政策調査会長代行は、朝鮮半島の非核化のためにも中韓両国との緊密な連携は欠かせないと強調しました。
この中で、▽自民党の高市政務調査会長は、中国や韓国との関係について、「中国や韓国は、RCEP=東アジア地域包括的経済連携では、
交渉をしていくので、経済関係や投資関係でしっかりと関係を強化したい」と述べました。
その一方で、高市氏は、安倍内閣の閣僚による靖国神社参拝や、歴史認識に関する安倍政権の姿勢を中国や韓国が批判していることについて、
「閣僚の靖国神社参拝を、ここでやめたら終わりだ。国策に殉じて命をささげた方々をいかにおまつりするかは内政の問題だ。日本の支配を受け、
植民地とされた国の方々の民族の誇りを傷つけて大変な苦難を与え、被害を与えたことは確かだが、当時、資源封鎖もされて抵抗せずに日本が
植民地になる道がベストだったのかどうかだ。安倍総理大臣が、国会で『侵略の定義は学会的にも国際的にも定まっていない』と答弁したことは
間違っていない」と述べました。
▽民主党の松本政策調査会長代行は「北朝鮮がみずからを核保有国だと言い出し、大事なポイントにさしかかっているときに、中国と韓国、
アメリカ、ロシアとの連携が、対外的に極めて緊密であると見えるかが重要だ。閣僚の靖国神社参拝は、アメリカも不必要と見ているし、
われわれもそう見ている。日本にとって一番重要なことから最優先でやってもらいたい」と述べました。
▽日本維新の会の浅田政務調査会長は「韓国や中国との関係は、朝鮮半島の非核化という点では利害が共通しているが、
歴史認識に関しては日本と中国で別の考え方がある。双方の学者どうしで対話や研究の場を設けることを同時並行的にやっていくことが、
ぜひ必要だと思うが、そういう部分が欠けている」と述べました。
- 794 :無責任な名無しさん:2013/05/14(火) 15:31:38.26 ID:joCHvidz
- >>792
実家かいときなよ
- 795 :無責任な名無しさん:2013/05/14(火) 16:51:33.32 ID:joCHvidz
- 会計監査人設置会社で、定時株主総会で単に新たに会計監査人を選任した場合、前の会計監査人は自動再任ではなく、退任ですか?
もしそうなら、自動再任は、会計監査人の件に関し、なんにも決議もされなかったときのみでしょうか。
平成19-33択オが退任を前提としているためです。
- 796 :無責任な名無しさん:2013/05/14(火) 18:54:11.33 ID:ToMkdDt7
- >>795
19年の問題は「再任しない」という決議をしているから任期満了退任なんだと思います。その議案を取締役が提案するときは監査役の同意が必要なパターンです。
- 797 :無責任な名無しさん:2013/05/14(火) 19:06:40.64 ID:joCHvidz
- >>796
ありがとうございます。
では、再任しない、と決議しない限り、追加の形になるわけですね。
そんな問題がでたら自動再任の登記を忘れそうです。
- 798 :無責任な名無しさん:2013/05/15(水) 10:59:53.21 ID:hySRPjh3
- 質問お願いします。
募集株式の発行で総数引き受けの時は、決議〜払込み日まで二週間なくても株主の同意書(通知期間に関する)はいらないですよね?
- 799 :無責任な名無しさん:2013/05/15(水) 11:52:24.32 ID:IbM8NvUN
- >>798
公開会社が取締役会で募集事項を決定したときは総数引き受け契約を結ぶ場合であっても株主への通知又は公告は欠かせない
株主に募集株式の差止め請求する機会を与える必要があるからである
- 800 :無責任な名無しさん:2013/05/15(水) 12:11:45.54 ID:hySRPjh3
- >>799
ありがとうございます。
では、その事例意外の通常同意書がいる場合(非公開の株主割当の時など)は同意書はいらなくなるのですか?
- 801 :無責任な名無しさん:2013/05/15(水) 15:12:56.86 ID:z9R0lAjD
- 会社分割を原因とする根抵当権一部移転の登記には、
設定者の承諾は不要なのですか??
- 802 :無責任な名無しさん:2013/05/16(木) 03:45:03.36 ID:RdhgSBCE
- >>801
根抵当権者が会社分割すると根抵当権は法律上当然に分割譲渡される
設定者の出る幕ではない
- 803 :無責任な名無しさん:2013/05/16(木) 03:48:27.74 ID:RdhgSBCE
- >>800
株主割当ての場合株主が持ち株数に応じて割当ての権利を得るところ総数引き受け契約なるものはあり得ない
- 804 :無責任な名無しさん:2013/05/16(木) 04:27:17.95 ID:DzdKndTq
- >>802
オトマ使ってるだろww
- 805 :無責任な名無しさん:2013/05/16(木) 10:42:19.41 ID:U6to5pQF
- 「ドバイの高級クラブで1200万円も使いました。たったの4時間で!」
そう笑うのは、日本投資教育出版株式会社の代表取締役社長である土屋ひろし氏(34歳)。
10年前は今の自分を想像できなかっただろう。
女子アナらと浮き名を流す堀江貴文氏らヒルズ族の生活に憧れを持つも、
現実は大学卒業後に就職できず、日雇い労働でその日暮らし。
転機は趣味程度でやっていたアフィリエイトの報酬だった。
「最初はわずか140円でした。でも、新しいビジネスの可能性を知った」
以来、パソコンにかじりつき、倍々ゲームで収入は増加。
スーパーカーの通販などのネット関連の事業を多数手がけ、今やグループ企業は11社、最盛期の年商は20億円。
5年前に念願の六本木ヒルズで暮らすも、かつてのヒルズ族と自分たちの違いを感じていると話す。
「結局、昔のヒルズ族は一流大学出のエリート。ネオヒルズ族は学校を出ても就職もできなかったいわば“社会のあぶれ者”が多い。
だから人生を逆転するためこれだと思った仕事に必死になれる」
夢見た世界の住人となった土屋氏は、念願の女子アナやグラビアアイドルとの合コンに励む毎日だという。
http://www.news-postseven.com/archives/20130516_187787.html
【土屋ひろし氏が「衝動買い」した3500万円のフェラーリ】
http://www.news-postseven.com/picture/2013/05/tsuchiya.jpg
- 806 :無責任な名無しさん:2013/05/16(木) 18:53:09.68 ID:kAsoKw3K
- 司法書士の勉強をしようと思って過去問を買おうと思ったんですが
ネットで検索したら数年分の過去問がアップされてるのを発見したので買うか迷っています
ネットで公開されてる過去問をダウンロードしても違法にはならないんでしょうか?
許可とってアップしてるのか分かりませんが過去問にも著作権はありますよね?
- 807 :無責任な名無しさん:2013/05/16(木) 19:16:37.74 ID:0r8DY2UL
- >>806
ならないよ
過去問自体、法務局にもアップされてるし。
解説ありでもダウンロードしなよ
- 808 :無責任な名無しさん:2013/05/17(金) 00:29:49.10 ID:MP3BDzg7
- 各科目、章にもよるのだろうが、直チェのCPで必要とされるCPは、各章平均何割?
- 809 :無責任な名無しさん:2013/05/17(金) 11:03:04.16 ID:r0m7+Vq6
- ★「大手マスコミ」の人事部長が就活女子学生をホテルに連れ込んでいた!
来年4月に入社する新卒社員の採用活動の過程で、前代未聞の不祥事が起きていた。
昨年12月、共同通信社の今藤悟人事部長(52歳、現在は休職中)が、企業説明会で
知り合った女子学生を呼び出し、ホテルに連れ込んでいたことが、週刊文春の取材
で明らかになった。
昨年12月28日、今藤氏は「作文を添削してあげるよ」と言って女子学生を呼び出した。
女子学生と深夜まで食事をした今藤氏は、女子学生の終電の時間が過ぎたことから、
共同通信の近くのホテルに泊まることを提案した。
女子学生は自分一人で泊まるつもりだったが、今藤氏はホテルの部屋の中まで入ってきて、
関係を迫ったという。
事件後、女子学生は今藤氏に強く抗議し、今藤氏は会社の上司に女子学生との間に起きた
トラブルについて報告。1月中旬から会社を休み、2月1日付で人事部長の職を解かれた。
共同通信はこの事実を隠蔽し続けている。
http://shukan.bunshun.jp/articles/-/2682
- 810 :無責任な名無しさん:2013/05/17(金) 14:56:29.15 ID:VRu71b2q
- 商業登記で質問させてください
株主総会で決議されたら効力が発生させて、2週間以内に登記しなかった場合で
決議が無効になる場合はあるんですか?
- 811 :無責任な名無しさん:2013/05/17(金) 15:56:39.60 ID:HcZuqdSj
- >>810
日本語をきちんと。
効力が発生させて、の意味が不明
- 812 :無責任な名無しさん:2013/05/18(土) 08:57:27.88 ID:XLHfWkFg
- 印鑑証明書について質問ですが、登記所作成、裁判所書記官作成、住所地の市区町村長作成の印鑑証明書があるみたいですが
これはどう区別して理解したらいいでしょうか?
不動産登記法と商業登記法どちらも教えてもらえると助かります
- 813 :無責任な名無しさん:2013/05/18(土) 12:14:46.78 ID:Wpt5tXh3
- 印鑑証明書は本人の実在性を確認するために添付を要求されている
@市区町村長作成の印鑑証明書が基本
A会社の代表者は登記所に印鑑の提出が義務付けられる→登記所が印鑑証明書を発行する
B裁判所により選任された不在者管理人、相続財産管理人等は裁判所書記官が印鑑証明書を発行してくれる(ここが肝心:裁判所書記官作成の印鑑証明書は作成後3か月以内という制限が無い)
- 814 :無責任な名無しさん:2013/05/18(土) 23:00:07.36 ID:qptuHy48
- A種株式を全部取得条項付き種類株式とする場合
A種株式を取得の対価とするB種株式の種類株主総会も必要
A種株式に取得条項を付す場合
A種株式を取得の対価とするB種株主全員の同意は不要(B種類株主総会も必要)
こういう理解でよろしいでしょうか?
お願い致します。
- 815 :無責任な名無しさん:2013/05/19(日) 00:18:33.75 ID:+telD6IC
- まずケアレスミスをなくすことだな
- 816 :無責任な名無しさん:2013/05/19(日) 11:51:32.32 ID:IbAd0cw/
- >>814
会社法起案者が忘れていたところw
- 817 :無責任な名無しさん:2013/05/19(日) 15:17:39.27 ID:tlwV+of9
- 民法の補助人の審判と補助人の同意を要する行為指定の審判って何が違うんですかね
- 818 :無責任な名無しさん:2013/05/20(月) 13:06:48.85 ID:6kO0U5ve
- 質問お願いします。
LECの公開模疑第一回の商業登記の任期変更についてです。
登記簿
『取締役飯田平成24年3月8日重任』とあり
平成25年4月2日の臨時株主総会で事業年度を1月1日〜12月31日から4月1日〜3月日31日まで変更すると、株主総会の日ある4月2日に任期満了してます。
任期満了は平成25年の4月2日ではなく、平成25年の定時株主総会までではないのでしょうか?
- 819 :無責任な名無しさん:2013/05/20(月) 13:21:38.42 ID:ZjQ+oCmb
- 別紙3
平成25年1/1から始まる事業年度は
平成26年3/31までの1年3カ月とする
だからじゃないか
- 820 :無責任な名無しさん:2013/05/20(月) 14:39:07.34 ID:6kO0U5ve
- >>819
確かにその記載はありました。
それを考慮しても飯田の任期の2年目が1年3ヵ月(平成25年1月1日〜26年3月31日)になり、25年度の計算書類等の承認をする26年度の定時株主総会で任期満了ではないのですかね?
- 821 :無責任な名無しさん:2013/05/20(月) 15:30:14.22 ID:ZjQ+oCmb
- 平成25年1/1から始まる事業年度は
平成26年3/31までの1年3カ月とする
25年3/31の決算はない
よって2年内の最終の〜がなくなったので
定款変更の総会で退任
で良いですよね
- 822 :無責任な名無しさん:2013/05/20(月) 15:32:38.95 ID:ZjQ+oCmb
- >>820
今見たけど飯田の就任は24年3/8だよね
26年3/31は2年超過しています。
- 823 :無責任な名無しさん:2013/05/20(月) 16:28:56.66 ID:6kO0U5ve
- >>821
事業年度を1年3ヵ月にすると決算がなくなって定款変更の時に任期満了するということですか?
>>822
ありがとうございます。
822で勘違いに気付きました。平成26年3月31日は事業年度を1年3ヵ月に伸ばしてるので1年過しではないですか?
- 824 :819 821 822:2013/05/20(月) 17:07:51.07 ID:ZjQ+oCmb
- >平成26年3月31日は事業年度を1年3ヵ月に伸ばしてるので1年過しではないですか?
だからNGということ
- 825 :無責任な名無しさん:2013/05/20(月) 18:12:47.82 ID:hU4pAA/y
- 任期がただきれているだけであって、平成25年定時総会にはならんがな
- 826 :無責任な名無しさん:2013/05/21(火) 22:36:27.81 ID:5D1mS2ea
- >>818
この模試の答え合わせしたけど
なんで就任承諾書が援用できないのか30分考えた時間を返して欲しい・・・
- 827 :無責任な名無しさん:2013/05/22(水) 09:21:15.31 ID:moJ+TrMG
- つ 30分
- 828 :無責任な名無しさん:2013/05/22(水) 10:46:28.35 ID:j4DJKvja
- 旧日本軍のいわゆる従軍慰安婦について、
米下院が「対日謝罪要求決議案」を本会議で採択した問題で、
日本の主要新聞は社説やコラムの中で「事実誤認」「おろかな選択」「有害である」などと揃って批判論を展開した。
しかし、朝日新聞だけは安倍首相が談話を表明して謝罪するよう要求しており、「孤立」が際立っている。
残虐性に前例がなく、「20世紀最大の人身売買の一つ」なのか
米下院本会議は2007年7月31日未明(日本時間)、旧日本軍によるいわゆる従軍慰安婦問題で日本政府に公式に謝罪を求める決議案を可決した。
決議案は1月末にマイク・ホンダ議員が提出したもので、2007年6月27日(日本時間)には米下院外交委員会で可決された。
決議案は、旧日本軍の「強制集団売春制度」によって、「集団レイプ」「堕胎の強制」が行われたとするもので、「残虐性に前例がない」
「20世紀における最大の人身売買の一つ」などと断じられている。さらに、本会議での可決が決まった翌日の米国では、ラントス下院外交委員長が、
「(日本での)性奴隷の徴用を否定する試み」について「吐き気をもよおす」とまで批判していることなどが報じられている。
一方、国内主要紙の社説などでは「対日謝罪要求決議案」への批判のメッセージが満載だ。
2007年8月1日付け日経新聞は「過剰反応は無用だが、日米関係への悪影響に目をつぶれない」とした上で、日本政府が安倍首相も含めて
公式に謝罪してきたと強調。「日本で聞く違和感は、米先住民の過去の待遇を日本の国会が批判するのを米国人が聞く時の感覚に近いだろう」
と以前同紙が主張したときと「同様の感覚を禁じえない」とした上で、「米側での対日イメージの低下や日本国内での反米感情の高まりに
つながりかねない動きは、双方にとって有害である」 と日米関係の観点から批判している。
同日の読売新聞は、 「明らかな事実誤認に基づく決議である。決議に法的拘束力はないが、そのまま見過ごすことは出来ない」「事実誤認には、
はっきりと反論しなければならない。誤った『歴史』が独り歩きを始めれば、日米関係の将来に禍根を残しかねない」と「事実誤認」であることを
繰り返し強調。読売新聞、産経新聞はともに中国系の反日団体が決議案の提案者マイケル・ホンダ民主党議員らを支援する動きがあったことを挙げている。
- 829 :無責任な名無しさん:2013/05/24(金) 20:44:22.80 ID:HrKrq6W7
- で、結局、公開会社の株主割当ての件、どうなの?
ある種の条件=定款で定めるで、株主総会でもOK?
俺の直チェには『常に』取締役会決議でと書かれてある
どっちかハッキリとした解答を教えてくれ
- 830 :無責任な名無しさん:2013/05/24(金) 21:23:52.77 ID:6F3rJzyK
- いつでも取会で出来るのにわざわざ総会で定めることなんて常識的に無いだろ・・・
- 831 :無責任な名無しさん:2013/05/24(金) 21:40:05.76 ID:GbrInb2y
- >>829
会社法の過去問やってないだろ?
普通に過去問でその論点が入った問題があるぞ
- 832 :無責任な名無しさん:2013/05/24(金) 21:41:04.10 ID:SagUNEKa
- 模試はいつも○になってるけど心配だから聞くけど就任承諾書って
いちいち模範解答みたいに役職ごと分けて書かなくても本試験○だよね?
- 833 :無責任な名無しさん:2013/05/24(金) 22:45:00.06 ID:IAQnjvWh
- 就任承諾書 5 でOK
でも通数を間違えた場合の採点方法が分からない
極端な説は 虚偽記載でー1 不記載でー5 合計ー6
そこで役職ごとに書くように薦める講師が多い
- 834 :無責任な名無しさん:2013/05/24(金) 23:11:17.47 ID:HrKrq6W7
- >>831
3回やったよ
ただ会社法は忘れやすくてさ、何年の第何問だ?
- 835 :無責任な名無しさん:2013/05/25(土) 02:37:22.91 ID:vEGgWbLf
- >>829
定款で定めれば当該事項につき株主総会で決議することができる。
ただし、「会社法上与えられた取締役会の権限を剥奪することはできない」。
つまり当該定款の定めは、公開会社における株主割当てによる募集事項の決定は常に取締役会の決議による、ということを妨げるものではないってこと。という風に俺は理解している。
- 836 :無責任な名無しさん:2013/05/25(土) 03:11:37.12 ID:Pdw7QETF
- 代表取締役を総会で選べるかとかもそうだけどその辺の条文に直接委譲できると書いてないのを総会に委譲できるかははっきりしてないとこあるし試験問題にはならないんじゃね。
- 837 :無責任な名無しさん:2013/05/25(土) 09:52:10.62 ID:/N1AwFAp
- ココ視ててなんか自分は勉強不足かと凹んだ
オートマも過去問も何回かやってて最近じゃケアレス以外は殆ど間違えないし
もう最低でも中級以上はいってるだろうと思ってたが
公開会社の募集株式の株主割当てもそうだが、募集設立に割当てを証する書面は必要か?
なんて、言われてみるまで考えてもみなかったが
多分、そういうのをケケが言う「次にどういう出題がされるか考える」と、いうのかも知れんが
言いワケだったらスマンが、でもそうゆうのって独学の貧弱なイマジンじゃなかなか考え付かず
問題として突きつけられないと解らんよね
両者とも苦悶の末正解したけど、昨年の民法第8問や会社法第1問も即答出来なかったし
やっぱテキスト、過去問以外に答練や模試の場数を踏んで上級者って言うの?
- 838 :無責任な名無しさん:2013/05/25(土) 13:08:15.10 ID:LVAySh4K
- (株主総会の権限)
第二百九十五条 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
こんな基本中の基本の条文を理解してない奴がいるとは情けない
1項は非公開会社では株主総会が万能の機関だと宣言している
2項は公開会社では株主総会では会社法及び定款で定めた事項しか決定できないとしている
つまり定款で定めれば会社法の規定に違反しない範囲内で株主総会で決定できる事項を定款で定めることができる
3項は会社法で定めた取締役会等の権限を制限する規定は無効だとしてる
従ってだな
会社法が取締役会で決議すべしという事項を株主総会で決議することができるという定款の定めは有効である
代表取締役の選定も募集事項の決定も株主総会の決議でできる
ただし取締役会の権限を奪うことはできないので当然取締役会でも選定・決議できる
このあたりは辰巳の答練受けてれば毎度お馴染みの論点なんだがw一応照会しておく
- 839 :無責任な名無しさん:2013/05/25(土) 22:22:05.97 ID:eqDl31FO
- >>838
マジかよ!
つか、その条文が重要で基本だっつーことは解ってんのな
オートマだと取締役会のところに書いてあった
但、テキストと過去問しかやってないとそこだけしかどうしても理解出来ない
答練や模試やってそうゆうところが解るんだろ?
けど、辰巳答練なんざ受けたこと無えしww
俺は未だ答練も模試も受けたことないけど、LECとTACこそスタンダードなんだろ?
ソコ行くと辰巳って・・
- 840 :無責任な名無しさん:2013/05/26(日) 06:44:11.94 ID:BYdZBv1s
- ぶっちゃけ、Wセミナーとそれ以外(司法書士試験委員含む)は別々の「会社法」を準拠しているんだよ。
Wセミで大正解だった肢もそれ以外のすべて(司法書士試験委員含む)ではその限りではない(というか、不正解www)
ま、生涯を通じて、本試験合格を放棄して、Wセミの長期ベテとして生きるのなら、無難な選択じゃね??
- 841 :無責任な名無しさん:2013/05/26(日) 06:57:31.45 ID:BYdZBv1s
- なお、問題となっている「公開会社が募集株式を株主割当てで発行するときの募集事項」を「取締役会だけが決定できる」と
誤った断言をしているのは無資格者である竹下貴浩(元司法書士)・山本浩司の二名だけで、他のすべての講義・解説書では「株主総会も決定できると解される」と説明している。両者はぜんぜん違うね。
cf.
筑波大・弥永「リーガルマインド会社法」第7章の「欄外注釈31」、
葉玉 (会社法の起草者), 郡谷 (同じく会社法の起草者)『マスター115講座』の図表、
江頭『株式会社法』、
LEC『実践択一カード』p346の図表の「例外/決定の委任等」項など多数。
- 842 :つど:2013/05/26(日) 14:35:13.17 ID:/uX/SB/S
- 辰巳はすべての講座答練を受けつくしたベテが集うところ
LecとかTacとかワセミなんて言ってるうちは合格遠いな
- 843 :無責任な名無しさん:2013/05/26(日) 18:41:19.38 ID:p7rmn1oD
- >>842
意味解んね
あなたが言う「すべての講座答練を受けつくしたベテ」に成らないようにするんでしょうよ
あなたが言う「すべての講座答練を受けつくしたベテ」に成る前に合格するべきでしょうよ
あなたが言う「LecとかTacとかワセミなんて言ってるうち」になんとかしようとするもんじゃないのですか?
違いますか「すべての講座答練を受けつくしたベテ」さんw
- 844 :つど:2013/05/26(日) 19:36:48.93 ID:/uX/SB/S
- >>843
勿論そのつもりだったんだが
結局ベテのオアシス辰巳にみんな集まるんだなww
- 845 :無責任な名無しさん:2013/05/26(日) 20:01:03.39 ID:WcODUy4w
- >>844
現実はこうなる、ってことを仰りたかったんですかね?
無理も無い。合格率2.8前後の、試験当日の運も大きく影響する
現状最難関(社会的地位は別として)の国家試験ですからね・・・。
ベテの吹き溜まりといえば司法学院でしたが、
いまや辰巳がその後継者なんですねw
- 846 :無責任な名無しさん:2013/05/27(月) 00:18:53.46 ID:UcIzXISR
- >>841
詳しすぎW
同業者だろ?
- 847 :つど:2013/05/27(月) 10:30:33.69 ID:r/ypA5BY
- >>845
司法学院から移ってきた講師のオアシスでもあるw
基礎を出発点に縦横無尽の重要論点解説で毎年合格者輩出
- 848 :無責任な名無しさん:2013/05/28(火) 14:00:38.80 ID:g0TNRLET
- 組織変更で添付するのは、
・登録免許税法施行規則第12条4項
・登録免許税法施行規則第12条6項
どっち?
テキストによってバラバラ。
- 849 :つど:2013/05/28(火) 16:10:55.85 ID:Z4bbiyxD
- 今は4項だよ
ただこの書面は税務署用の証明文書だから
施行規則第12条の規定に関する証明書ぐらい書ければ十分だね
- 850 :無責任な名無しさん:2013/05/28(火) 16:20:10.22 ID:D4fHw3Iy
- 公開会社でない取締役会設置会社が監査役を置く場合、監査役の監査の範囲を
会計に限定することはできる?
- 851 :茶番社会操作!!エージェント情報など。:2013/05/28(火) 16:58:49.86 ID:vSTliw87
- 毎日嫌がらせをされています。
ジョン・トッド 国際金融資本 コリンズ家 ロスチャイルド家 軍産複合体 CIA
ロックフェラー帝国の陰謀-見えざる世界政府(原著1976年) で検索。
- 852 :無責任な名無しさん:2013/05/28(火) 19:41:08.03 ID:Z4bbiyxD
- >>850
会計監査人設置会社と監査役会設置会社はダーメ
- 853 :キツネのレックス:2013/05/28(火) 21:51:52.84 ID:h3LajWBO
- 特別失踪で亡くなった人と、その配偶者と婚姻した人は婚族になるの?
- 854 :無責任な名無しさん:2013/05/28(火) 22:13:24.94 ID:8q6toCgA
- 別に特別失踪でなくても
死んだ前の配偶者と新しい配偶者はなんの関係もないだろ
- 855 :キツネのレックス:2013/05/28(火) 23:07:37.25 ID:h3LajWBO
- ゼロ親等だから婚姻だとおもうんだがな。
ってか普通失踪だと離婚原因なんだけど、特別失踪がどうなるかがよくわからん
- 856 :無責任な名無しさん:2013/05/28(火) 23:21:38.58 ID:rUHRUoOE
- 婚族って新しい論点か
抑えてなかった
もっと勉強しよう
- 857 :無責任な名無しさん:2013/05/28(火) 23:41:53.75 ID:8q6toCgA
- >>855
もしかして失踪宣告取り消されて重婚になったあとの話なのか ?
それは特別でも普通でも同じでしょ。いずれにせよ後婚取り消しや前婚離婚前で相手は配偶者の血族でも血族の配偶者でないんだから他人でしょ
- 858 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 00:15:39.68 ID:IHduCqV/
- キツネだからコンゾクてなってるの?
ねえそうなの?
- 859 :キツネのレックス:2013/05/29(水) 00:30:01.70 ID:krBaVBeP
- 特別失踪と違って普通失踪は検察官が失踪宣告の申し出ができるのな。
まあ、余りに基本的な話だけど
となると結論が違ってくるんだよね
- 860 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 13:55:56.86 ID:i2H3aS9I
- はなしにならない・・・
- 861 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 16:30:04.39 ID:EsdUX9kM
- >>852
> 会計監査人設置会社と監査役会設置会社はダーメ
ということは、上記に該当しない限り、公開会社でない取締役会設置会社の監
査役の監査の範囲を会計に限定することはできると言うことで問題ないと。
これを認めると、監査の範囲を会計に限定した監査役設置会社ということになっ
て、2条の定義規定上それで良いのかな?と疑問に思ったんだけど、別に構わな
いんでしょうね。形式論理上は問題ないから。
- 862 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 16:45:32.52 ID:h8dV6hbD
- 言われればそうだけど
非公開の取締役会会社は会計参与設置でも良いくらいだし
会計限定監査役でも良いんじゃね
まあ似たようなもんだし
- 863 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 16:58:07.84 ID:H9Lp3MMX
- 会計限定監査役設置会社は
会社法上は監査役設置会社ではない
商業登記法では監査役設置会社として登記する
- 864 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 17:31:24.56 ID:EsdUX9kM
- >>862
> 非公開の取締役会会社は会計参与設置でも良いくらいだし
> 会計限定監査役でも良いんじゃね
なるほど。
>>863
> 会計限定監査役設置会社は
> 会社法上は監査役設置会社ではない
いや、公開会社でない取締役会設置会社は会計参与を置かない場合は、監査役
を置かなければならないんで、2条の定義上、「この法律の規定により監査役を
置かなければならない株式会社」に該当して監査役設置会社となると思う。
で、この場合も会計限定をしても、定義上監査役設置会社ということに。
- 865 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 18:59:59.21 ID:H9Lp3MMX
- >>864
分かってねーなw
2条9号で監査役設置会社とは、任意に監査役を置く会社(ただし会計限定監査役を置く場合を除く)又は会社法により監査役を置かなければならない株式会社と定義されている。
そこで327条で取締役会設置会社と会計監査人設置会社は監査役を置かなければならないとしている。ただし非公開会社で会計参与設置会社は監査人を置かなくてもよい(監査役を置かないんだから監査役設置会社かどうかなんて議論にならないw)
次いで389条で非公開会社は監査役の監査の範囲を会計限定にできるとしている。
ここが肝心だがその7項で会計限定監査役については381条から386条までの規定(監査役の職務)は適用しないとしている。
↑
これが会計限定監査役設置会社は会社法上の監査役設置会社では無いという意味。
- 866 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 21:14:50.70 ID:EsdUX9kM
- >>865
> そこで327条で取締役会設置会社と会計監査人設置会社は監査役を置かなければならないとしている。ただし非公開会社で会計参与設置会社は監査人を置かなくてもよい(監査役を置かないんだから監査役設置会社かどうかなんて議論にならないw)
そうだろうか?327条2項の規定ぶりからして、取締役会設置会社は監査役を置
かなければならないとされており、ただし公開会社でない場合に会計参与を置
いたときには、この義務が解除されるとされている。とすると、会計参与を置
かない限り、2条9号に言う「この法律の規定により監査役を置かなければなら
ない株式会社」に該当すると思うのだけれど。
> 次いで389条で非公開会社は監査役の監査の範囲を会計限定にできるとしている。
> ここが肝心だがその7項で会計限定監査役については381条から386条までの規定(監査役の職務)は適用しないとしている。
> ↑
> これが会計限定監査役設置会社は会社法上の監査役設置会社では無いという意味。
会計限定監査役を置いた会社が常に監査役設置会社にならないのであれば、
389条7号で385条(385条は監査役設置会社についての定め)の適用除外を規定
する必要が無いと思うのだけれど。
- 867 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 21:25:29.33 ID:H9Lp3MMX
- 親切に書いておけばよかったが
例えば
株式移転設立完全親会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 株式移転設立完全親会社の設立時監査役の氏名
といった規定が少なからずある
意味するところは
1 会社法では会計限定監査役設置会社は監査役設置会社ではない
2 括弧書きがあれば会計限定監査役設置会社も監査役設置会社と同様の取り扱いをする
ということ
- 868 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 21:27:00.14 ID:krBaVBeP
- 用益権は持分上には存続できないはずなのに、A持分抵当権設定とかできるのはなぜだろう
- 869 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 21:35:12.42 ID:H9Lp3MMX
- 更に言うと
389条の2項以下は会計限定監査役の職務を規定
そして7号でその会計限定監査役は業務監査監査役の職務を執行しないことを宣言
会社法では業務監査監査役と会計限定監査役をハッキリ区別している
- 870 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 22:37:02.71 ID:H9Lp3MMX
- >>868
抵当権は担保物権
交換価値を把握する権利
土地が競売されて売却されたら売却代金のうちA持分から優先弁済を受けられるわけだ
- 871 :無責任な名無しさん:2013/05/29(水) 22:59:29.05 ID:EsdUX9kM
- >>869
> 会社法では業務監査監査役と会計限定監査役をハッキリ区別している
たしかにそうですね。取締役の報告義務(357条)、株主による差し止め(360
条)の規定からして、会計限定監査役を置いた会社を監査役設置会社と扱うの
は無理のようです。会社法は文言の形式的・機械的な適用を定めている場合が
多いことから読み間違えたようです。どうも有り難うございました。
- 872 :無責任な名無しさん:2013/05/30(木) 00:09:02.94 ID:jwzhepCH
- 遺書は、数枚にわたる場合、契印しなくてはいけないのですか?
また不動産登記で契印しなくてはいけないものは何でしたか?忘れましてすみません。
- 873 :無責任な名無しさん:2013/05/30(木) 07:42:20.01 ID:UAnKv2Ok
- 調べなさい
- 874 :無責任な名無しさん:2013/05/30(木) 20:36:43.23 ID:UAnKv2Ok
- 前のを蒸し返すけど結局条文で「定款で別段の定めができる」旨の
規定がなくても取締役会でできることは例外なく全て全部
「株主総会でも」できるようには定款規定できるんだよね?
- 875 :無責任な名無しさん:2013/06/01(土) 16:44:30.45 ID:QNjxGClQ
- 問屋を「とんや」と読んでいた自分に合格する資格はありますか?
- 876 :無責任な名無しさん:2013/06/01(土) 17:36:30.53 ID:EKKNXTiu
- ある
- 877 :無責任な名無しさん:2013/06/01(土) 17:50:08.50 ID:QNjxGClQ
- ありがとうございます。
- 878 :無責任な名無しさん:2013/06/01(土) 18:07:55.66 ID:bIKvZKdn
- 質問お願いします。
組織変更の添付書類で「登録免許税の12条4項」の書類がいるのは株式から合同の時のみですか?
合同から株式の時もですか?
- 879 :無責任な名無しさん:2013/06/01(土) 18:14:54.17 ID:jX9cimhH
- >>878
この書面は税務署が徴税するためのもの
自ずと答えはでるだろ
- 880 :無責任な名無しさん:2013/06/01(土) 19:35:59.31 ID:bIKvZKdn
- >>879
いると言う事ですか?
- 881 :無責任な名無しさん:2013/06/01(土) 20:36:32.17 ID:jX9cimhH
- >>880
Yes
税務署としては1.5/1000の部分と7/1000の部分が知りたいわけ
- 882 :無責任な名無しさん:2013/06/01(土) 21:43:48.80 ID:bIKvZKdn
- >>881
ふむふむ
じゃあ株式と合同に限っているということですか?
- 883 :無責任な名無しさん:2013/06/01(土) 23:00:13.53 ID:jX9cimhH
- >>882
課税標準が資本金の額なら合名・合資にもあてはまるはず
調べて教えてよ
- 884 :無責任な名無しさん:2013/06/01(土) 23:25:19.77 ID:jX9cimhH
- なんだ12条3項ないし5項全部が株式会社と合同会社に限定されてるじゃないか
合名・合資を設立するには一律6万円+株式会社解散分3万円かな
- 885 :無責任な名無しさん:2013/06/02(日) 00:31:30.31 ID:VGl4lfoy
- そりゃ合名合資は資本金登記されないし当たり前だろ
- 886 :無責任な名無しさん:2013/06/02(日) 00:35:14.24 ID:VGl4lfoy
- 合同とちがって資本金の額が登記されてないから当然合名合資から株式への組織変更は全額1000分の7
- 887 :無責任な名無しさん:2013/06/02(日) 00:39:25.91 ID:VGl4lfoy
- と思ったけど全額1.5かな
- 888 :無責任な名無しさん:2013/06/02(日) 01:07:33.37 ID:VRoMZGtP
- 登記上の資本金の額と登録免許税の課税標準は別物
- 889 :無責任な名無しさん:2013/06/02(日) 06:07:20.97 ID:S7R7TwHV
- オレのテキストには株式から合同の時は12条4項がいると書いてるが、合同から株式が書いてないんだ、いると思うんだけどなー
- 890 :無責任な名無しさん:2013/06/02(日) 07:27:24.70 ID:VGl4lfoy
- >>888
別物っていったって合名合資じゃ
労務ですら出資できるんだから
まともに算定できなそうになくね。実際設立とかほかのも合名合資は定額だし。
- 891 :無責任な名無しさん:2013/06/02(日) 22:58:28.62 ID:oHCqC0V0
- 持分会社の本店移転の登記は同時・経由申請ですか?
- 892 :無責任な名無しさん:2013/06/04(火) 17:37:45.52 ID:s6ozjNCh
- 職種
司法書士
職務内容
不動産登記が業務内容の9割の司法書士事務所です。事務所の規模も資格者、補助者含め16人
在籍しております。今回は業務多忙により、有資格者もしくは補助者の経験者の方を急募しております。
資格
雇用形態
正社員
勤務時間
8:30 〜 17:30
給与
20万円(ただし経験により優遇致します)
待遇
社会保険完備 賞与あり(ただし、1年目は支給はありません)
その他
普通自動車免許要
- 893 :無責任な名無しさん:2013/06/04(火) 19:47:45.22 ID:B6OZSGLO
- 【業務上の占有者でない甲が、業務上の占有者である乙と共謀して、共同占有に係る他人の物を横領すれば、甲に単純横領罪が成立するとするのが判例である】
↑は昭和60年26問目なんですが、ワセミの過去問には、甲には業務上横領が成立し、単純横領の刑が科されるから×となっています。
それって非占有者の場合で、この設問の場合は不真正身分犯の方である65条2項によって甲には単純横領が成立すると思ったんですが、なにか勘違いしているのでしょうか。
問題文からは甲は業務上の占有者ではないが占有者であるというように読めるのですが…。
- 894 :無責任な名無しさん:2013/06/05(水) 03:14:20.46 ID:Gr5Z4MRg
- >>893
それ俺も迷った。
色々調べた結果、判例のような結論になった。成立と、刑罰は別。
- 895 :無責任な名無しさん:2013/06/05(水) 03:15:20.68 ID:Gr5Z4MRg
- 共同せいはんが成立し、身分の上下があるものは、その刑罰。
- 896 :無責任な名無しさん:2013/06/05(水) 06:05:20.35 ID:lNuU0zMo
- いやそれは共犯が非占有者で一項二項の二重適用になるときの話
共犯者が単純占有者で正犯が業務占有なら単純な二項オンリーの話だから罪名も量刑も単純横領だよ
- 897 :無責任な名無しさん:2013/06/05(水) 06:11:01.20 ID:lNuU0zMo
- つまりその非占有者なのか単純占有者なのかはっきりしない表現だと正解はだせない△だな
- 898 :無責任な名無しさん:2013/06/05(水) 07:16:32.01 ID:BD44mS3/
- 罪と刑
- 899 :無責任な名無しさん:2013/06/05(水) 11:41:36.77 ID:llwLz/UH
- 第三条 都道府県警察は、実施計画を作成し、これに従つて移動警察を実施するものとする。
2 都道府県警察は、二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施計画については、
警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第六十六条第一項 の規定に基づき、
あらかじめ関係都道府県警察と協議の上作成するものとする。
3 警察庁及び管区警察局は、前二項の規定による実施計画の作成、移動警察の実施及び関係都道府県警察間の協議について、必要な指導及び連絡調整を行うものとする。
4 都道府県警察は、警察庁長官の定めるところにより、実施計画及びそれに基づく移動警察の実施結果等を警察庁及び管区警察局ヘ報告するものとする。
第四条 警察庁は、交通機関による輸送等の実態、交通機関に係る治安情勢等にかんがみ、都道府県警察が作成する実施計画の適正を図り、
移動警察の効率的な実施を期するため、
特に必要があると認めるときは、基本計画を作成することができる。
2 基本計画は、移動警察の実施に関する施策の大綱及びそれを実施するために必要な事項について定めるものとする。
3 都道府県警察は、基本計画が定められているときは、基本計画に従つて実施計画を作成しなければならない。
第五条 移動警察の実施にあたつては、一般旅客に不快の感を抱かせないよう特に注意しなければならない。
第六条 二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる移動警察の実施により被疑者を逮捕したときは、
必要に応じて、逮捕地又は当該交通機関の最寄りの駅等の発着場所を管轄する都道府県警察に関係書類とともに身柄を引き渡すことができる。
2 前項の規定により引渡しを受けた都道府県警察は、その処理結果を、引渡しをした警察官の所属する都道府県警察に通報するものとする。
第七条 都道府県警察は、移動警察に関し、重要事件の発生検挙状況、列車内等の犯罪状況その他犯罪の予防検挙に関する情報を、
警察庁、関係管区警察局及び関係都道府県警察に報告又は通報するものとする。
第八条 警察庁、管区警察局及び都道府県警察は、列車その他の交通機関に係る事業者その他の関係団体等と緊密に連携を保ち、
移動警察の円滑適正な運営を期するものとする。
- 900 :無責任な名無しさん:2013/06/05(水) 13:29:47.17 ID:Rl5t7UVn
- 共同占有と書いてあるから単純占有だな
- 901 :無責任な名無しさん:2013/06/05(水) 23:03:58.32 ID:6mmteea1
- 合名剛氏から株式会社への組織再編は合名剛氏の資本金を900万とすることも知らないのか・・・
- 902 :無責任な名無しさん:2013/06/06(木) 06:50:32.50 ID:8/UFgFO+
- そんなの知ってる奴だれもいないだろ。俺の持ってる範囲で載ってるテキストひとつもないぞ
- 903 :無責任な名無しさん:2013/06/06(木) 08:55:43.03 ID:N6HWs3yy
- イコール試験範囲じゃない
- 904 :無責任な名無しさん:2013/06/06(木) 10:41:24.17 ID:0ZF+yxQR
- ■司法書士関連スレまとめ■
平成25年度司法書士試験 Part2
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1361429379/
司法書士 初心者・中級者さんの質問スレッド
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358777011/
司法書士試験テキスト・参考書・問題集スレ7
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1365783434/
平成24年度 司法書士合格者4
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1362501149/l50
2013司法書士試験【答練・模試】総合スレ
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1358954675/
平成25年司法書士試験 勉強方法・テキスト相談3rd
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1360419647/
司法書士の本職・補助者が語るぽ【89】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1364016205/
【低収入】廃業する司法書士【電話も鳴らない】24
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1364725969/
司法書士事務所内で暇な本職が語るスレ 54
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1364980744/
【Wセミ】司法書士 木村一典【エスプレッソ】2
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1366536173/
簡裁代理司法書士4人目
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1244278535/
外国人女性の好きな高卒、中卒の司法書士集まれ9
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/management/1366811810/
30代職歴なしから就職できる免許・資格 part90
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/dame/1366265627/
【宅建】 宅地建物取引主任者350【本スレ】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1367331140/
平成25年度 行政書士試験 本スレ part4
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1359452143/
- 905 :無責任な名無しさん:2013/06/08(土) 19:27:37.45 ID:LVRwP6MC
- 会社法から質問です。
204条をみているのですが、割当を取締役の過半数の一致でやるときはないですよね?
結局2項の、役会設置なら役会、そうでなければ総会、っていうのだけでいいのではと思うのですが。
- 906 :無責任な名無しさん:2013/06/08(土) 21:34:18.68 ID:xgHuX/1T
- 質問お願いします。
直系尊属のみが相続人の時の遺留分は3分の1とありますが、これは
@相続財産×三分の一×三分の一と言う事なのか、
A相続財産×三分の一×二分の一と言う事なのかどっちでしょう?
- 907 :無責任な名無しさん:2013/06/08(土) 23:40:19.53 ID:16WHCpCi
- 取締役会を設置するという定めがある取締役3名の会社の、
取締役を解任することはできるんですよね?権利義務承継せずに。
- 908 :無責任な名無しさん:2013/06/09(日) 12:24:43.92 ID:vX52xIpj
- >>907
できますよ。その代わり一時取締役の選任が必要です。
できないと困るしね。
- 909 :無責任な名無しさん:2013/06/09(日) 19:06:56.72 ID:kyB/nr5p
- >>906
@後ろの3分の1というのは、配偶者がいる場合の相続分を想定してるでしょ。
それが間違い。配偶者もいないよ。
- 910 :無責任な名無しさん:2013/06/09(日) 19:08:59.28 ID:kyB/nr5p
- >>906
直系尊属が1人なら、本来全部もらえる。
それが誰かに遺贈されてしまった。
遺留分として1/3は取り返せる。
1人なので1/3まるまる。
- 911 :無責任な名無しさん:2013/06/09(日) 19:55:31.50 ID:itcPdzRi
- 法律相談@2ch掲示板
●ローカルルール
第一章 総則
第一条 この板は法律に関する質問及びこれに対する回答を扱うところです。
第ニ条 この板に初めて来た人は【ガイドライン】を熟読しましょう。
第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
第四条 適切なスレが分からない場合は【案内板】 又は【自治スレ】を利用しましょう。
- 912 :無責任な名無しさん:2013/06/11(火) 15:57:18.27 ID:1ewH63PB
- 法律相談@2ch掲示板
ローカルルール
第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
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ローカルルール
第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
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ローカルルール
第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
法律相談@2ch掲示板
ローカルルール
第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
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第三条 司法試験の話題は【司法試験板】で、法律に関する学問の話題は【法学板】で、
資格取得の話題は【資格全般板】でどうぞ。
- 913 :無責任な名無しさん:2013/06/14(金) 10:38:49.36 ID:nXc4++9+
- 民訴でいつもぶつかるんだけど、当事者尋問にて得られた資料が証拠として使えないなら
なんで当事者尋問なんてあるんだろう
いらないよね
- 914 :無責任な名無しさん:2013/06/14(金) 12:14:53.10 ID:rqGYnmF8
- 要るだろ
証拠調べなんだから
但、証拠として採用するかどうかは裁判所の裁量
と、いう問題ではないのか?
- 915 :無責任な名無しさん:2013/06/14(金) 13:14:39.44 ID:2AW2UPot
- >>913
弁論主義の第1.2.3テーゼを学びなさい
- 916 :無責任な名無しさん:2013/06/14(金) 13:24:43.33 ID:nXc4++9+
- 証拠として使えないのに、証拠して採用するかどうかは裁判所の裁量ってのが矛盾しているようで頭が混乱する
当事者尋問で自白しているんだから、採用しちゃえよ。と思っちゃんですわ
民訴は難しすぎてきっつい
- 917 :無責任な名無しさん:2013/06/14(金) 18:50:15.60 ID:zqEOuz4m
- オートマやれよ
民訴がよく解るから
但、本尊が言うように「オートマだけで十分」という態度だと間違い無く失敗する
民訴についてはオートマやって過去問やってまたオートマやって理解出来る
以後の執行と保全はイマイチ
と、いうか書き過ぎ
憲法や刑法にも言えることだが、本の厚さが200Pも300Pもあっちゃマイナー科目と言わないと思う
- 918 :無責任な名無しさん:2013/06/14(金) 20:26:33.39 ID:SkxIwfh6
- >>917
三問も出題されるなら、それはマイナー科目とは言わないだろ。
- 919 :無責任な名無しさん:2013/06/15(土) 12:23:28.42 ID:ZjqPhK0g
- 質問お願いします。
株式分割の計算の仕方なのですが、
済数8000株で1株を3株にする分割で、
議事録に分割すると現在の発行済総数に『2を乗じた数』になると書いていていて、解説に2を乗じた数とは1株を3株にする事であると書いているのですが、どういった計算式ですか?
2を乗じるとは2をかけるではないのですか?
- 920 :無責任な名無しさん:2013/06/15(土) 16:15:40.35 ID:okaOZVpS
- どの本の解説文かなー
本の名と該当ページを言いなさい
Wセミナーだったら正直に言うんだよ
でないと誰もまったく答えられないから
- 921 :無責任な名無しさん:2013/06/15(土) 16:18:52.46 ID:ZjqPhK0g
- >>920
そのとおり、
Wセミナーです!
自分の認識に間違いありということですか!?
- 922 :無責任な名無しさん:2013/06/15(土) 19:25:22.75 ID:ggNJ7MrR
- >>921
単純に8000x3で良いですよ。
- 923 :無責任な名無しさん:2013/06/15(土) 19:36:48.45 ID:ZjqPhK0g
- >>922
ありがとうございます!
2を乗じたとはどういう意味なんですかね!?
私の場合取締役会議で1株を3株にする提案で、決議の結果2を乗じた数(×2)に変更されたと読みといてしまって間違えたんですよ、、
- 924 :無責任な名無しさん:2013/06/15(土) 20:30:39.04 ID:7oqI8mwu
- >>919
2をじょうじた数分、増やすってことなんじゃ?
- 925 :無責任な名無しさん:2013/06/16(日) 07:54:39.62 ID:HMoyVPHG
- 取締役会で取締役を解任って定款の定めは有効でしたっけ?
川重の件で取締役会で取締役解任と報道されていたもので気になってしまった。
- 926 :無責任な名無しさん:2013/06/16(日) 07:57:10.42 ID:sGmuYR3X
- >>923
その問題文での出し方、Wでよく見られますよね。
わたしも何度も引っ掛かりましたw
Wの株式分割はほんと性格悪いと思うw
- 927 :無責任な名無しさん:2013/06/17(月) 10:18:18.25 ID:fi2ILlwD
- 組合契約により業務執行組合員が定められていない場合、
A及びBのみで組合を代理してEとの間で組合財産に関する売買を有効に締結することができる。
(司法書士試験平成18年第20問)
<解説>正。
民法は、組合の内部的な業務執行について670条が定めるのみで、
対外的に組合が行為をする場合の代理権については規定がない。
判例は、組合契約等により業務執行組合員が定められていない場合は、
組合員の過半数において、組合を代理する権限を有するものとする(最判S35.12.9)。
したがって、総組合員ABCの3名の過半数であるAB2名のみで組合を代理して、
対外的にEとの間で組合財産に関する売買契約を有効に締結することができる。
解説の意味が、正直よくわかりません。
組合財産は総組合員の共有(民668)だから、
処分するには共有者全員の同意(民251)ではないんでしょうか?
- 928 :無責任な名無しさん:2013/06/17(月) 13:18:32.80 ID:1abgtqhV
- >>917>>918
過去問主体派は過去問中心にテキストは辞書みたく使うけど、民事3法についてはオートマでも十二分に辞書に成るよね
- 929 :無責任な名無しさん:2013/06/17(月) 14:35:39.97 ID:WvyIX2DI
- >>927
設問の引用に不足があるんじゃないかと思うが、とりあえず組合は A, B, C の
3人で全部というのが前提になってるんだよな。以下その前提で話進める。
251条は『対内的』な話。で、設問は組合員の過半数は格別に授権が無くとも
『対外的』に組合を代理して有効に契約締結が可能か?
という話。
で、最高裁は「組合契約その他により業務執行組合員が定められている場合は
格別、そうでないかぎりは、対外的には組合員の過半数において組合を代理する
権限を有するものと解するのが相当」と判示してる。(最判S35.12.9)
故に、A, B, C 3人の組合で過半数の A, B が『対外的に組合を代理して』 E と
結んだ契約は有効。仮に C が A, B の組合運営に内部的な不満を持ったとしても、
それは外部者 E にとっては知ったこっちゃなく、E は組合に対して契約の履行を
請求できる。
- 930 :927:2013/06/17(月) 18:28:14.35 ID:fi2ILlwD
- 回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり、「ABC3人の組合」という条件が抜けていました
追加でお尋ねしたいのですが、
上の設問で組合財産が不動産だった場合、
法人格の無い組合は不動産の登記名義人になれないので
ABCの共有名義で登記することがあると思いますが、
ABのみで有効に売買契約を締結したとして、
ABC→Eの共有者全員持分全部移転の申請には
Cの印鑑・印鑑証明書・登記識別情報は必要ですか?それともABのものだけで受理されますか?
- 931 :無責任な名無しさん:2013/06/17(月) 19:48:30.29 ID:WvyIX2DI
- >>930
登記には C の協力が要る。C が嫌だと拒むんなら、後は通常の協力を拒む
登記義務者の問題。所有権自体は既に E に移動してるから、E は所有権に
基づく登記請求権を行使して裁判を起こし、確定判決を得るなり何なりして
登記の問題を解決すればいい。
- 932 :927:2013/06/17(月) 22:57:40.86 ID:fi2ILlwD
- 回答ありがとうございます。
結論は得心が行きますが、その結論に至る根拠はどこに求めるのでしょうか。
対内的な要件である民法251条の同意を登記令第七条第八号のいう「登記原因について必要な第三者の同意」と
考えるのか、
それとも、単純に、登記により名義を失う者=登記義務者であるという手続法的な話でしょうか
Cの手続関与が欠かせないとしても、Cが作成する書面の内容が
前者なら同意書、後者なら申請書そのもの(もしくは委任状)と
大きく変わると思うのですが、いかがでしょうか
- 933 :無責任な名無しさん:2013/06/17(月) 23:14:09.49 ID:WvyIX2DI
- >>932
とりあえず、八(はち)号じゃない五号ハ(イロハのハ)。
で、C は第三者じゃない。A, B の法律行為が組合の代理と認められているから、
法律効果は組合員全員に帰属してる。
- 934 :無責任な名無しさん:2013/06/18(火) 19:17:21.68 ID:jfuI9Fha
- 根抵当権と極度額について質問させてください。
土地購入の為、40億円借り入れて別の所有する土地に極度額45億円の根抵当権がつきました。
この根抵当権の極度額が140億円に引き上げられた場合、この先、追加で借り入れできる金額の
上限が140億円になるということでいいのでしょうか?
- 935 :無責任な名無しさん:2013/06/18(火) 21:52:17.38 ID:XEfFHjoj
- >>934
いいえ。
- 936 :無責任な名無しさん:2013/06/19(水) 00:45:43.26 ID:DEqI6DS0
- 商登法の資金調達の分野で質問です。
取得条項付新株予約権の取得と引き換えにする株式の発行にて
資本金の額が増加するとありますが、この増加する資本金の額は
具体的にどこから導かれるものなのでしょうか?
募集株式発行で新株予約権を現物出資したように理解していましたが
新株予約権発行時に払い込む金額を参照するということでしょうか?
- 937 :無責任な名無しさん:2013/06/19(水) 02:22:34.35 ID:QUzbslhf
- >>934
物件を競売したときに優先弁済をうけられる限度が140億
- 938 :無責任な名無しさん:2013/06/19(水) 11:09:27.91 ID:CPymux4q
- 不動産登記法H17-20
贈与を共有物分割に更生はできる→×
理由 共有物分割は共有であることが前提となるから。
とあるのですが、共有者であっても、贈与で移転はできますよね?
できるのであれば、一律に結論を覚えておくしかないのでしょうか。
- 939 :無責任な名無しさん:2013/06/19(水) 14:33:46.66 ID:QUzbslhf
- >>938
贈与による所有権移転ってことは対象不動産が共有物じゃないことは明らかじゃない?
共有物の贈与の場面なら何某持分一部移転になってるはずだから
- 940 :無責任な名無しさん:2013/06/19(水) 15:18:57.72 ID:MPi8Tk9X
- >>939
なるほど!登記の目的にもヒントがあるのですね。
ありがとうございました。
- 941 :無責任な名無しさん:2013/06/19(水) 15:37:53.14 ID:MPi8Tk9X
- またまた質問お願いします。
抵当権者Aが(債権額5000万)、債権一部譲渡により、Bに一部移転(譲渡額2000万)した場合、
1.この二つの抵当権は独立した関係なのですか?それとも、一つを分け合ってるイメージでしょうか。
2.Bだけの抵当権を、例えば、その抵当権を何某持分の抵当権とする変更、などを単独や共同でできるのでしょうか?
- 942 :無責任な名無しさん:2013/06/19(水) 19:47:03.68 ID:StwWR5aF
- 質問お願いします。
抵当権の物上代位ができる時期なのですが、LECの教材BTのP240ページには、
『物上代位は弁済期は行使の要件ではない。』と、書いているのですが、
H23問13のオでは『債務不ビコウがあれば物上代位できるとあります』
これって矛盾しないのですか?
- 943 :無責任な名無しさん:2013/06/19(水) 23:51:01.17 ID:QUzbslhf
- >>941
一個の抵当権をA:B=3:2の割合で共有している状態
- 944 :無責任な名無しさん:2013/06/20(木) 00:17:07.24 ID:zpaYqgJD
- 弁済期の到来は抵当権実行の要件。
- 945 :無責任な名無しさん:2013/06/20(木) 01:38:18.50 ID:ehhZDp97
- >>943
ありがとうございました。
- 946 :無責任な名無しさん:2013/06/20(木) 05:15:03.59 ID:f26nMts5
- >>936
取得時の取得条項付新株予約権の価額を基準にするから
登記事項からはわからないんでない?
問題では司法書士の聴取記録とか補足事項とかで
「取得時の取得条項付新株予約権の価額は、新株予約権一個につき○万円である」
とか書いてあるはず
- 947 :無責任な名無しさん:2013/06/20(木) 10:40:34.50 ID:ehhZDp97
- 遺言執行人がいる場合で、相続分の指定がされてる場合、
1.その割合で登記するには、その登記に執行人はからみますか?(申請や同意書)
2.また、遺言で指定されたけれど、相続分の指定の割合で共有ではなく、相続人間で協議をし、誰かの単有にした場合、その登記に執行人はからみますか?
- 948 :無責任な名無しさん:2013/06/20(木) 13:07:32.42 ID:kQN7iXCb
- >>946
なるほど
無理矢理登記事項から引っ張ろうとしてドツボに嵌っていました
ありがとうございます!
- 949 :無責任な名無しさん:2013/06/20(木) 14:10:47.23 ID:YfKd9CsE
- 共同根抵当権を全部譲渡する場合は、全ての不動産に登記をしないと効力が発生しませんが、
このとき、極度額なども設定のときと同じように一致してないと効力が発生しないのでしょうか?
- 950 :無責任な名無しさん:2013/06/20(木) 14:38:20.59 ID:f26nMts5
- >>947
1 遺言の内容を実現するための手続きだから執行者から申請
(遺言の内容が相続分の指定ではなく遺産分割方法の指定だったら、
相続開始時点で遺産分割が終了しているので執行者の出る幕なし、
ってのと違いに気をつけて)
2 遺言の内容の実現ではなく遺産分割協議の結果だから執行者は申請に絡まない
>>949
極度額、債務者、債権の範囲の3要素は必ず一致してないといけない
- 951 :無責任な名無しさん:2013/06/20(木) 16:40:12.47 ID:YfKd9CsE
- >>950
どうもありがとうございました。
理解できました。
執行人がらみは難しいです。
- 952 :無責任な名無しさん:2013/06/21(金) 02:40:47.38 ID:wWWTT1aE
- >>948
多分あなたは近いうちに合格する
- 953 :無責任な名無しさん:2013/06/21(金) 05:05:44.30 ID:ysxITKdY
- 抵当権一部移転について教えて下さい
債権一部譲渡等による抵当権一部移転の登記の権利者は持分の記載必要ですよね?
持分は譲受額/債権額になるんですか?
オートマ見てるんですが権利者に持分の記載がないのでどうなのか疑問なんです
- 954 :無責任な名無しさん:2013/06/21(金) 09:42:00.01 ID:hXLj2DAD
- みんな試験前に教えてて偉いね
- 955 :無責任な名無しさん:2013/06/21(金) 12:37:47.61 ID:Jhc2MEhJ
- >>953
債権額のところが持分
- 956 :無責任な名無しさん:2013/06/21(金) 16:19:48.70 ID:ysxITKdY
- >>955
ありがとうございます
債権額書くから持分記載が要らないんですね
- 957 :無責任な名無しさん:2013/06/21(金) 20:33:30.80 ID:K+v86Nc1
- >>952
何だかとても嬉しいです
今年がいいなあ…
- 958 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 08:19:17.10 ID:8YkDzUru
- 初学者なんですが教えて下さい
贈与の撤回と農地法の関係について
オトマは農地法の許可申請の時点で書面による贈与であり撤回不可能とあるんですが、
判例(S41/10/7)は書面によらない贈与は引渡し後であっても農地法の許可を受けるまでは撤回可能とあります
農地法許可申請しても書面による贈与でないってことですよね?
6法記載の判例なのであまり詳しくないんですが
オトマなんでちょっとあやしくて
- 959 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 09:01:59.93 ID:/UQuF+Yl
- 今年の書式は工場抵当がらみの根抵当らしいね。
商法はまた特例有限みたいだが、特例有限はいらんだろって感じだが
- 960 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 09:33:17.44 ID:VByeJ6O4
- >>958
@書面によらない農地売買
A許可もらうために許可申請書を役所に出す
B許可がおりる
Aの手前までは撤回ができるってこと。
- 961 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 09:34:43.29 ID:VByeJ6O4
- >>959
工場抵当なららくだな。
賃貸借からみの承諾と、免許税くらいじゃん。
少なすぎてでるわけないか。
特例有限も楽だな。
そんな楽なのでいいの^^ ばーか
- 962 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 09:43:35.13 ID:D1GMz01j
- 100万の債権について、@滞納処分で80万、A差押さで30万がされたとき
Lのテキストでは、100万の権利供託のみ
Wのテキストでは、100万の権利供託 or 20万の権利供託
20万の権利供託ってできるの?
- 963 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 10:00:11.80 ID:0okIZFkt
- >>962
できる
- 964 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 10:43:37.56 ID:D1GMz01j
- thx
LとWのテキストって、結構結論が違ってたりするんだよな
- 965 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 15:46:37.10 ID:8YkDzUru
- >>960
あっ!そうか
ありがとです
- 966 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 16:53:35.88 ID:2Pz8xeyu
- スレ違いだったらすみません。 実の親に殴られた場合は罪になりますか?虐待とかでは無く自分は成人した男性です。
しつけの一環として殴るのでは無く理不尽な理由で殴られます。
死ぬ程の勢いで殴られる訳ではありません。
この場合は警察に相談しても、もう一度ちゃんと親御さん達で話あって云々みたいな事を言われて終わりでしょうか?
もう耐えきれないです。
詳しい方いましたら教えてくださいm(_ _)m
お手数ですがスレ違いなら専用スレ教えてください。
- 967 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 17:06:43.18 ID:SUprC0mK
- スレ違いすぎワロタ
- 968 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 17:07:54.50 ID:rW7ytfw2
- >>962
20万の権利供託できないでしょ。
Wのテキスト名とページ教えて
- 969 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 17:09:51.20 ID:rW7ytfw2
- >>966
傷害罪です。
罪になりますよ。
ただ家庭内なので、診断書や継続で暴行うけてるなどのことがないと、警察もなかなか動いてくれないかもですね。
しつけってアンタ、大人なのに何を笑
まだしつけられてるのなら仕方ない。
- 970 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 17:10:42.92 ID:rW7ytfw2
- >>966
あ、ごめん。しつけではなく、だね。
なら傷害罪でおけ。
診断書とるべき。
- 971 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 17:13:32.68 ID:+K32AtrN
- >>966
理不尽な理由って具体的には?
- 972 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 18:19:56.36 ID:8YkDzUru
- ちょっとスレチかもですが賃貸建物の譲渡と賃料について教えて下さい
建物買受人が登記を得た後も借主に賃料請求やオーナーチェンジの通知をしなかったレアケースです
借主が旧所有者に賃料支払を続けた後、突然新所有者から所有権移転登記後〜の賃料請求を受けました(消滅時効はまだ)
この場合の法律関係ってどうなるんですか?
債権譲渡じゃないから賃借人へ対抗できない訳じゃないし…二重支払すべきなのか
そもそも契約上の地位の移転がされた訳じゃないので賃料相当額の不当利得返還請求なのか、
(使用収益させる債務が状態債務で貸主たる地位は当然に新所有者に移転するって判例があるけど)貸主たる地位が新所有者に移転してるから賃料請求なのか
テキスト見ててふと疑問になりました
- 973 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 18:55:30.93 ID:2Pz8xeyu
- ありがとうございます
父親とは昔から一緒には住んでおらず借金もするし無職だし仕事を見つけても職場の人と喧嘩になり首とか本当にどうしようもない奴です。
母親も呆れてます
父親とは月に一度会うか会わないかなんですが会うと何かといちゃもんを着けて喧嘩になります。
まともな父親なら反論なんてしませんが親が親なんでお前に説教される筋合いねーよって感じで口喧嘩になってしまいます。最終的には向こうが手を出してきます。
継続的に殴られてる訳ではありません。
本当に刑務所に送りたいです。もし次手出されたらどんな流れで対応すれば良いのでしょうか?
警察に電話して傷害罪で被害届を出すって感じで良いのでしょうか?
長文失礼しました。
- 974 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 19:05:52.70 ID:rW7ytfw2
- >>973
会わなくていいなら、無理にあいにいかなくていいよね。
わざわざ捕まえるために会いに行く感じなら無理かも。
向こうからやってきて殴られる、なら、十分傷害罪で立件できるよ。
- 975 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 19:07:28.47 ID:rW7ytfw2
- >>972
所有権移転登記のみで、貸主たる地位は移転するよ。
逆に登記しないとダーメ。
過去問にあほほどでてる
- 976 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 20:32:02.07 ID:8YkDzUru
- >>975
ありがとうございます。登記移転で貸主たる地位が当然に移転するんですね
ごめんなさい説明がうまくなくて
登記ナシで貸主たる地位を賃借人に対抗しえないのはわかるんですが、これは賃借人の二重払い危険を回避させるためのものですよね(ま、それ以前に177の無制限説ですが)
疑問はそっから先で>>972のケースだと未納賃料の支払義務を負って二重払いの必要が出てきて賃借人の保護にならないんじゃないかなーと思ったんです
こんなことに突っ込んで考えちゃ試験勉強としてはダメなんでしょうけど
- 977 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 21:17:46.42 ID:0okIZFkt
- >>968
20万部分については差押債権者が取り立てられるんだから
それに応じて弁済するなり、民執156条1項で供託するなりできるでしょ
第三債務者がわざわざそんなめんどくさいことするかどうかは別として
LとWのテキストってのがどれの事かは知らないけど、
Lに書いてないのは、20万の権利供託は滞調法の話ではないからじゃないの、多分
- 978 :無責任な名無しさん:2013/06/22(土) 23:28:22.15 ID:fbH/FFBz
- >>976
むしろ新賃貸人は旧賃貸人に不当利得返還請求すればいいんじゃないか?
所有権移転登記してあれば賃借人のした弁済はおそらく過失ありとされるだろうから弁済として有効とはならないが、新賃貸人が旧賃貸人から受領すればその限度で弁済も有効になり、まるく収まるみたいな。
- 979 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 07:51:51.60 ID:RdLMTr5f
- 答練でコップに小便したら、器物破損になるってのが分からん
洗ったら飲めるやん
それなら人のコップで間違えて飲んでも器物破損になるし
- 980 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 08:17:40.60 ID:zi/YyCyJ
- >それなら人のコップで間違えて飲んでも器物破損
ならない根拠は、器物損壊罪に過失処罰規定が無いから。
刑法38、261参照
- 981 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 09:06:53.36 ID:KwpKv7pP
- >>979
使おうと思えば使えるかもしれんし、お前は気にしないかもしれんが、
一般的にはいくら綺麗に洗っても小便されたコップは使う気にならない
判例も、損壊は物理的なものに限らないつって器物損壊を認めてる
- 982 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 09:07:25.68 ID:ivL6rcpg
- >>976
そこからなぜ疑問に思うのかがわからない。
新買主は通知承諾しないと債務者に債権譲渡を対抗できないでしょ。
登記備えて通知承諾してるなら、問題ない。備えてないなら、借主は旧に払えばいい、あるいはややこしければ供託すればいい。
二重払いなんてする事例にもあたらない。
- 983 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 09:08:13.57 ID:ivL6rcpg
- >>979
おまえのベッドにうんこしても、洗えばとれるよね?
- 984 :キツネのレックス:2013/06/23(日) 10:40:10.34 ID:M6YRwFDF
- 妻が死んでる場合に胎児へ相続登記するには、
目的、所有権移転
原因、年月日吉日相続
申請人 1/2夫
1/2 胎児でいいの?
民法が出来た頃にはこうした事案がなかったからね
- 985 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 12:43:45.36 ID:PcbdB05s
- そもそも母親死んだら、胎児も生まれてこないんだが(笑)
- 986 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 12:49:40.30 ID:9eJLZUDT
- 代理母じゃね?
- 987 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 13:55:07.17 ID:zYsMUS3Q
- >>982
所有権登記移転と債権譲渡通知そなえて新貸主たる地位を対抗できるんですね?
なら納得です
単なる賃料債権の譲渡じゃなくて、買主たる地位の移転だから債権だから債権譲渡通知必要ないと思ってました
ありがとうございます
- 988 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 14:04:01.13 ID:n82cZ83x
- >>985
極稀に妻脳死後自然分娩でも生まれるらしいよ
- 989 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 14:13:44.28 ID:9eJLZUDT
- 脳死って法律上死亡扱いなのか?
- 990 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 15:40:37.15 ID:h3ulN4j9
- んなわけあるかい
- 991 :キツネのレックス:2013/06/23(日) 15:56:57.50 ID:M6YRwFDF
- 今年の受験生は質が低いな。
今時の胎児は登記名義人はもちろん、持分会社の社員にもなれるんだぜ
- 992 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 19:51:35.33 ID:NbvFPtqq
- 質問お願いします。
単元株式数の200分の1の制限なんですが、
発行済株式数3100
A種類3000
B種類 100
の場合でB種類に単元株式数10を設定した場合、100に対しての設定にならないのですか?
TACの公開模試でこの事例で登記できてたんですよね…
- 993 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 23:03:19.33 ID:xI/F8Ls6
- 質が低いのではなくて初学者が多いだけだろ。
- 994 :無責任な名無しさん:2013/06/23(日) 23:48:56.63 ID:sDpHmyEs
- レックスさんって
普通失踪は検察官が失踪宣告の申し出できるとか、こんぞくがどうとか
言ってた人だよね・・・
- 995 :無責任な名無しさん:2013/06/24(月) 00:18:11.59 ID:3e56tvNe
- >>992
会社法施行規則見てこい
- 996 :無責任な名無しさん:2013/06/24(月) 07:20:15.74 ID:giy7A/8r
- >>984
懐胎中の母が亡くなったのにも関わらず胎児の生存が判明し
一刻を争うときにのんきに相続登記しようとする事案を想定する訳ないけどなw
まずおまえさんは外でて法律以前のことを学んだ方がいい
- 997 :無責任な名無しさん:2013/06/24(月) 09:45:50.60 ID:iMTV7wxd
- そもそも相続原因日付を吉日にしてるところに、人間性の疑いあり
- 998 :キツネのレックス:2013/06/24(月) 11:28:02.55 ID:vJNC5AUq
- 自分はあまり法律関係ない士業だけど、(無論、ギョウショヤロウではないが)
婚姻が無効で、母が死亡して胎児のみで戸籍を原始取得するケースとか
そういった細々とした知識はおまいらよりある
- 999 :無責任な名無しさん:2013/06/24(月) 17:04:07.49 ID:7hK3oJiI
- 家庭板で旦那を養子にしたから旦那の実親と縁切れたと書き込みをよく見かけるけど
あれは知識しらなくて言ってるのか、ボケていってるのかどっちなんだろう
- 1000 :無責任な名無しさん:2013/06/24(月) 17:06:53.91 ID:MIvbcTE0
- 1000なら司法書士試験合格
- 1001 :1001:Over 1000 Thread
- このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。
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